後遺障害(後遺症)第12級

ここでは、後遺障害12級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第12級

1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手のこ指を失つたもの
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの

12級の自賠責保険金額は224万円であり、労働能力喪失率は14%とされています。

 

5号の著しい変形を残すものとは、裸体になったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは該当しないとされています。ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱われます。ろく軟骨についても、肋骨に準じて取り扱われます。骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。

6号7号の、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものとされています。

8号の、長管骨に変形を残すものとは、上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨の変形を、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨の変形を指しますが、変形していれば該当するというわけではなく、一定の基準に該当しなければなりません。詳細は割愛します。

9号のこ指を失ったものとは母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

10号の指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

11号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

12号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

13号の、局部に頑固な神経症状を残すものとは、一般論としては神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされています。各部位の痛みやしびれ等があります。また、脳や脊髄損傷など中枢神経の障害等もあり、該当するかは難しい判断が必要ですので、具体的には弁護士に直接相談されることをお勧めします。

14号の外貌に醜状を残すものとは、以下のもので、人目につく程度以上のもの。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされています。A頭部の鶏卵大面以上の欠損、b顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕、c頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕。なお、平成23年の改定により男女間の相違がなくなったため、従前の14級10号「男子の外貌に醜状を残すもの」は廃止されました。

 

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