名誉棄損罪、侮辱罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。名誉棄損罪、侮辱罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
230条は名誉棄損罪に関する規定です。保護法益は外部的名誉と解されています。人とは、自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。特定の人、団体であることを要し、漠然とした集団名は含まれません。死者は人には含まれませんが、230条2項の対象となります。
名誉とは、人に対する社会一般の評価を意味します。人の経済的な支払能力および支払意思に対する社会的評価は含まれません。
行為は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することになります。公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。多数人が認識しうる状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識しうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いといえるからです。不特定人とは、相手方が特殊の関係によって限定された者でない場合をいいます。たとえば、公道の通行人や公開の広場における聴衆がこれに該当します。また、多数人とは、数字によって何人以上と限定はできませんが単に数名では足りず、相当の員数であることが必要です。名誉侵害表現の相手方が特定少数の場合であっても伝播して不特定多数の者が認識しうる可能性を含む場合にも公然性が認められます。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するにたりる事実であることを要します。人の社会的評価を害するかどうかは相手方の有する名誉によって相対的に決まります。事実が真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問いません。
摘示とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることをいいます。摘示の方法・手段に制限はなく、口頭でも文書でも動作でもよいが、特定人の名誉が侵害されたと分かる程度に具体的であることを要します。摘示方法は風聞、噂、伝聞でもよいとされています。わいせつな写真と被害者の顔写真を組み合わせたものを公衆の目に触れる場所に掲示した行為も摘示に該当します。
名誉を毀損とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させればたります。
230条の2は、公共の利害に関する場合の特例の規定です。この要件に該当すれば、名誉棄損行為があっても罰せられなくなります。
公共の利害に関するとは、一般多数人の利害に関することを意味し、その事実が抽象的にみて公共的な性質のものであることをいうのではなく、公共性のある事実を評価・判断するための資料になりうることをいいます。公共の利害に関するといえるためには、その事実を公表することが公共の利益の推進にとって必要な限度のものでなければならず、かつ、その事実が公共の利害に関するものであることが一定程度明白でなければなりません。私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう公共の利害に関する事実にあたる場合があると解するべきであるとした判例があります。
目的とは、動機のことです。専らとは、通常の意味とは異なります。唯一の動機のみによって人間は行動するわけではないから、主として公益を図る目的があればよいと解されています。真実性の証明の挙証責任は被告人側となっています。では、真実性の証明ができない場合、真実性に錯誤があった場合にはどのようになるでしょうか。この点について、判例は以下のように判示しています。「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和を図ったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉棄損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」
231条は侮辱罪に関する規定です。保護法益や公然、人の意義は名誉毀損罪と同様になります。名誉毀損罪との違いは、事実の摘示の有無と解されています。すなわち侮辱とは、事実を摘示することなく、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいいます。
以上、名誉棄損罪、侮辱罪について解説をしてきましたが、名誉毀損罪、侮辱罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。ここで、刑法232条を見ていただければわかる通り、名誉棄損罪、侮辱罪は親告罪となっています。そのため、被害者と示談をして、告訴を取り下げてもらえれば、不起訴になるということになります。名誉棄損罪、侮辱罪で逮捕されてしまった場合には、まずは示談を検討すべきであり、弁護士に依頼することをお勧めします。
名誉棄損罪、侮辱罪について、否認している場合であっても、取調べ対応が非常に重要となってきますので、できるだけ早く、弁護士に依頼することをお勧めします。公共の利害についての主張をする場合、立証責任は被告人側にありますので、そのための資料を収集して裁判の準備等もする必要があります。公共の利害に関する主張とともに、真実性の立証ができなくとも真実性の錯誤の主張の二段構えで準備する必要性があると思われます。
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