中国人の刑事弁護(恐喝)

恐喝罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。恐喝罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(恐喝)

第249条  人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

恐喝とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。

脅迫とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知をいいます。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。告知される害悪の種類には制限がなく、この点で脅迫罪とは異なります。害悪の内容はそれ自体が不法なものである必要はなく、たとえば警察に通報する等の言動も場合によっては恐喝罪の脅迫に該当する可能性があります。

暴行は、広義の暴行、すなわち人に対する不法な有形力の行使を意味します。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。

害悪の告知の手段・方法には制限がありません。交付させたとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することをいいます。恐喝行為と交付との間には因果関係が必要です。恐喝の具体例としては、かつあげ行為や暴力団員等によるみかじめ料の要求等があります。暴行や脅迫が行き過ぎると強盗罪が成立する可能性があります。

権利行使つまり、債権を取り立てる行為が恐喝罪を構成するか問題となりますが、権利の範囲内でかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものの場合には成立しないということになります。

 

以上、恐喝罪について解説しましたが、恐喝罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。恐喝罪は被害者の財産や自由を守るために規定されています。そのため、やはり、被害者に被害弁償をして示談をすることが有効となります。示談は、喝取した金額や恐喝行為によって生じた精神的損害に相当する慰謝料を支払ってするのが通常ということになります。慰謝料に明確な相場というものはありませんが、具体的な事件の内容に応じて決めていくことになります。示談が成立し、被害者に許してもらえた場合には量刑上非常に有利になります。処分の相場としては、やはり、恐喝行為の態様や被害金額、前科関係等によって大きく変わります。未遂や被害金額が少ない場合等の場合には勾留されずに釈放される可能性もありますし、処分も不起訴になる可能性もあります。気恐喝行為の態様が悪い場合や被害金額が大きい場合には、前科がなくても実刑になる場合もあります。いずれの場合でも示談することによって身柄拘束期間が短くなったり処分が軽くなる可能性がありますので、できるだけ弁護士に依頼して示談するべきといえます。

 なお、否認している場合には示談は基本的にはしませんが、否認している場合には特に取調べ対応に気を付けなければなりませんので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、恐喝、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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