横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領とは、不法領得の意思を実現するすべての行為をいいます。不法領得の意思を実現する行為とは、判例は、他人の者の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。具体例としては、人から預かっている物を勝手に売却処分してしまうような場合が考えられます。
253条は業務上横領の規定となっています。本罪は単純横領罪に対する身分による加重犯です。法益侵害の程度が大きく、頻発するおそれがあることから、一般予防の見地から重く処罰されます。
業務とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位をいいます。業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限りません。業務上横領の具体例としては、会社の経理担当者が自己が保管している現金を着服する行為等が考えられます。
254条は遺失物等横領罪の規定になります。対象は、遺失物や漂流物等の占有の離れた物が対象となります。公園や電車の中に置き忘れたカバンや財布、銀行のATMに置き忘れた財布を取得した時等に本罪が成立するのか、窃盗罪が成立するのか問題になる場合があります。
以上、横領罪等について解説しましたが、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。横領罪等の保護法益は、物の所有権や委託信任関係であり、個人的法益になります。そうすると、やはり、被害者と示談をするというのが有効ということになります。被害者と示談をして、被害者に許してもらえるならば、量刑上は非常に有効となります。さらに一歩進むと、横領罪の場合、まず会社内で事実が発覚することが多いです。この段階で、被害弁償をして示談が成立すると、そもそも警察沙汰にならないことも多いです。横領等が発覚してしまったり、逮捕されてしまった場合には、まず弁護士に相談して今後の方針を決めるのが良いと思います。
また、処分についてですが、これも、被害金額や前科関係等によって大きく変わります。被害金額が小さければ、示談をして不起訴になる場合もあります。金額が大きい場合には前科等なくても長期の実刑になる可能性もあります。ただ、いずれにしても、示談することによって有利にはなりますし、身柄拘束期間も短くなる可能性がありますので、まずは示談を検討されるのが良いと思います。さらに前述のように、示談をすればそもそも刑事事件化しない可能性もあります。
恐喝罪を否認している場合、には、特に取調対応が重要となります。業務上横領罪の場合、立証が中々難しい事件類型ということもあり、本人の自白がないと立証が難しい場合があります。そうすると、黙秘等が効果的になりますので、身に覚えがないのに疑われてしまっているという方は、できるだけ早く弁護士に相談されると良いでしょう。
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