虚偽告訴の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。虚偽告訴の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(虚偽告訴等)
第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
172条は虚偽告訴罪に関する規定です。本罪の保護法益は、一時的には国家の審判作用の適正な運用、二次的に個人の私生活の平穏と解されています。行為は、虚偽の申告をすることです。虚偽とは、客観的真実に反することをいいます。主観的に真実に反しても保護法益の観点から処罰に値しないからである。したがって、偽証罪による虚偽とは異なることになります。申告内容としての虚偽の事実は、刑事又は懲戒処分の原因となりうるものでなければなりません。また、当該官庁の誤った職権発動を促すにたりる程度の具体的なものでなければなりません。申告方法は口頭によるか書面によるかは問いません。申告は相当官署・懲戒権者に対して行われる必要があります。申告は自発的なものでなければなりません。既遂時期は虚偽の申告が相当官署に到達した時です。文書が到達し、閲覧しうる状態になればたり、被告訴者が申告の内容を知ることや、検察官等が捜査に着手・起訴等をしたことは必要ではありません。故意には、申告すべき事実が虚偽であることの認識が必要です。被告訴者の同意があってもその同委は無効です。
173条は、自白による刑の減免の規定です。
以上、虚偽告訴罪についての説明をしてきましたが、虚偽告訴罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。この点、虚偽告訴罪の保護法益が一時的には国家の審判作用の適正な運用であること、173条では自白によって刑の減免のが規定されていることから、認めてる場合には自白することも重要な選択肢になります。また、二次的な保護法益は個人の私生活の平穏であることから、被害者と示談することも重要といえます。自白をし、示談も成立しているような場合では、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、自白や示談成立は非常に有利な事情になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、自白や示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、虚偽告訴罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、自白をするか否かを決めて、認めるならば示談交渉を進めること決めることをお勧めします。自白するか否かや、被害者が未成年の場合等には、法定代理人と示談する必要があり、示談の相手方を考えるにあたっても専門的な見地が必要です。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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