中国人の刑事弁護(通貨偽造の罪)

通貨偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。通貨偽造の罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(通貨偽造及び行使等)

第148条  行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

2  偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)

第149条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。

2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(偽造通貨等収得)

第150条  行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第151条  前三条の罪の未遂は、罰する。

(収得後知情行使等)

第152条  貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(通貨偽造等準備)

第153条  貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

148条1項は通貨偽造罪・変造罪の規定です。客体は通用する貨幣、紙幣、銀行券です。貨幣とは、いわゆる硬貨すなわち金属の貨幣をいいます。紙幣とは政府の発行する貨幣に代用される証券をいい、現在紙幣は発行されていない。銀行券とは、政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券をいい、一般に紙幣と称されているものはこの銀行券です。通貨偽造罪にいう通貨とは、貨幣、紙幣、銀行券の総称です。流通しているとは法律によって強制通用力が与えられていると意味です。行為は行使の目的をもって偽造し、または変造することです。偽造とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。変造とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、真貨に加工して真貨に類似するものを作成することをいいます。偽造変造は、行使の目的をもっておこなわれることが必要です。

148条2項は偽造通貨行使罪です。客体は偽造または変造された貨幣・紙幣または銀行券です。偽造・変造は行使の目的でおこなわれたかどうかを問わず、また、誰が偽造変造したかは問わない。行為は、行使すること、または行使の目的で人に交付すること、もしくは輸入することです。行使とは偽造・変造の通貨を、真正な通貨として流通に置くことをいいます。流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽貨を真貨と誤信しうる状態におくことをいいます。交付とは、偽造・変造通貨をその情を明らかにしてまたはすでにその情を知っている者に引き渡すことをいいます。交付行為の適法・違法を問いませんし、有償無償も問いません。輸入とは、偽貨を国外から国内に搬入することをいいます。偽貨を使用して財物を騙取または財産上の利益を取得した場合、詐欺罪は吸収され偽造通貨行使罪のみが成立するというのが判例です。

149条1項は外国通貨偽造罪の規定です。日本国内に流通しているとは日本国内で事実上流通していることをいいます。2項は偽造外国通貨行使罪の規定です。

150条は偽造通貨等収得罪の規定です。客体は、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券です。行為は、行使の目的で偽貨を収得することです。収得とは、自己の占有に移す一切の行為をいい、有償無償を問わず、窃取騙取もこれにあたります。行使の目的とは、自ら行使する目的でも、他人に行使させる目的でもよいです。

152条は収得後地上行使等罪の規定です。行為は、偽貨であることを知らずに収得した後、情を知って行使すること、または人に行使させる目的で交付することです。

153条は通貨偽造等準備罪の規定です。客体は器械または原料です。器械とは、偽造変造の用に供しうる一切の機械類をいい、かならずしも直接偽造に必要なものに限られません。原料とは、地金、用紙、インク等を指します。行為は、貨幣、紙幣、または銀行券の偽造または変造の用に供する目的で器械または原料を準備することです。

 

以上、通貨偽造の罪について説明をしてきましたが、通貨偽造の罪で逮捕された場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、通貨偽造の罪の保護法益は、第一次的には通貨に対する公衆の信用であり、第二次的には国家の通貨発行権であるとされています。そうすると、個人的法益ではないので、示談というのはあまり有効ではないと解されます。そこで、贖罪や反省を示すために贖罪寄付という方法が考えられます。贖罪寄付の効果を過大に期待するのは禁物ですが、贖罪寄付をしたという事実は有利な事情にはなると考えられます。また、保護法益が個人的法益ではないにしても、通貨偽造の罪で特定人に損害を与えてしまっているような場合にはその特定人と示談することも有効であると考えられます。いずれにしても専門的な判断が必要になりますので、通貨偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、通貨偽造の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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