入管法には、仮放免の要件について定めた規定はありません。また、仮放免申請理由書についても特に決まった書式はありません。そこで、弁護士としては仮放免をすべき事情(必要性)と仮放免をしても逃亡などの弊害がないこと(許容性)について説得的に主張していくことになると考えられます。
必要性を裏付ける事情としては、病気治療の必要性、未成年者・高齢者・妊婦等収容の環境に耐えられないこと、子供の養育や配偶者との婚姻の保護の必要性、収容が長期化している場合の本人の精神的負担、その他人道上の理由、退去強制の不存在、訴訟準備、出国準備等々が考えられます。
許容性を裏付ける事情については、身元保証人の存在、定職に就いていること、家族を養っており逃亡できないこと、在留特別許可が見込まれる事案で逃亡する意味がないこと等々が考えられます。
いずれにしても、個々の事情に合わせた主張が必要になってきますので、なるべく早く専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。