在留資格変更の要件(在留資格該当性)

在留資格変更許可を得るためには、新しく取得しようとしている在留資格該当性が必要になってきます。例えば、留学から人文知識・国際業務に変更しようとした場合には後者の在留資格該当性があるか判断されます。

在留資格該当性とは、その在留資格で想定された活動を行い、または地位を満たす必要があるということになります。

そして、在留資格該当性を満たすかは、入管法等の法律だけでなく、規則、告示、通達、ガイドライン等を調査して判断する必要があるといえる。

在留資格該当性を判断するための代表的な物としては以下の物があります。

法律:入管法の別表

規則:入管法施行規則 提出書類を見ることにより判断材料となります。

省令:通称「基準省令」 上陸許可基準を定めた省令である

告示:通称「定住者告示」、通称「特定活動告示」

通達:通称「730通達」 告示外の離婚後定住を定めた通達である

ガイドライン:「永住許可に関するガイドライン」「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」

これらの他にも「在留資格の変更、在留資格の更新許可のガイドライン」がありますが、これは、在留資格該当性の判断というよりは、相当性判断のためのガイドラインと言えます。

 

在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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