仮放免の弁護活動

入管法には、仮放免の要件について定めた規定はありません。また、仮放免申請理由書についても特に決まった書式はありません。そこで、弁護士としては仮放免をすべき事情(必要性)と仮放免をしても逃亡などの弊害がないこと(許容性)について説得的に主張していくことになると考えられます。

必要性を裏付ける事情としては、病気治療の必要性、未成年者・高齢者・妊婦等収容の環境に耐えられないこと、子供の養育や配偶者との婚姻の保護の必要性、収容が長期化している場合の本人の精神的負担、その他人道上の理由、退去強制の不存在、訴訟準備、出国準備等々が考えられます。

許容性を裏付ける事情については、身元保証人の存在、定職に就いていること、家族を養っており逃亡できないこと、在留特別許可が見込まれる事案で逃亡する意味がないこと等々が考えられます。

いずれにしても、個々の事情に合わせた主張が必要になってきますので、なるべく早く専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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