Q仮放免手続きに時に、弁護士さんが身元保証人になってくれると有利になると聞きましたが本当でしょうか?また、弁護士さんは身元保証人になってくれるのでしょうか?
A入国管理局は、日本弁護士連合会と法務省との合意に基づいて、仮放免許可申請にあたって、弁護士が身元保証人となる場合には、これを仮放免の許否にあたって積極的事由として適正に評価すること、保証金の決定にあたってもこれを評価する旨の通知を発しています(平成22年11月10日法務省管警第261号法務省入国管理局警備課長通知)。
同通知によると、弁護士が出頭義務の履行に対する協力を表明する場合についても、これに準じた配慮がなされるとされています。この通知からすると、弁護士が身元保証人になるか出頭義務の履行に協力を表明すれば有利になると言えそうです。
個別の事案に応じて、弁護士が身元保証人になるか否か、出頭義務の履行に協力を表明するか否かを決めますので、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)