在留期間の更新が認められるためには在留資格該当性が維持されていること、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」(相当性)が存在することが必要になります。
ここでは在留資格該当性を見ていきますが、当初と身分関係就労関係等が何ら変化がない場合には問題がないと言えます。
ただよくあるご相談としては、離婚はしていないが別居している場合、離婚して再婚している場合、退職をして再就職をしている場合、経営している会社が赤字で経営危機にある場合等々のご相談があります。
このような場合、形式的な判断はできませんが、判例や実務の運用、ガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」等を調査して対応する必要があります。
このような場合、形式的には在留期間の更新手続きですが、実質は在留資格変更手続ですので、万全の準備で臨む必要があります。
その他、在留資格該当性を判断する際に参考となる法令やガイドラインを記載しておきます。
法律:入管法の別表
規則:入管法施行規則 提出書類を見ることにより判断材料となります。
省令:通称「基準省令」 上陸許可基準を定めた省令である
告示:通称「定住者告示」、通称「特定活動告示」
通達:通称「730通達」 告示外の離婚後定住を定めた通達である
ガイドライン:「永住許可に関するガイドライン」「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)