収容されている場合には、まずは弁護士が外国人本人と面会して、在留特別許可に有利になりそうな事情を聞き取るとともに、家族等の関係者にも協力を求める等して、主張立証の準備をしていくことになります。そして、退去強制手続きの中で十分な主張立証をしていくことになります。口頭審理では代理人として弁護士が立ち会います。
また、仮放免の申請をする等して身柄の解放活動もしていくことになります。収容案件では日数制限が決められていますので、スケジュールを確認して迅速に行う必要があります。
在宅案件では、まずは自主出頭すべきか否かから決めなければなりません。また、自主出頭してからは後戻りできませんので、在留特別許可取得に向けた準備も事前に必要になります。在留特別許可に向けた主張立証活動は、収容されている場合と同じで、ご家族や関係者の協力を得ながらしていくことになります。口頭審理には弁護士が代理人として立ち会います。
以上のように、在留特別許可取得に向けては専門家の助力が必須になると考えられますので入管事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
在留特別許可の取得・仮放免・口頭審理に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。