家族滞在ビザとは在留資格の一つで、入管法別表には以下のように記載されています。
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
要するに、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」及び「特定活動」以外の入管法別表第一に掲げる在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいいます。
ここでのポイントは配偶者又は子というところです。これ以外の家族、親族の場合には家族滞在は認められません。たとえば、病気の両親を日本に呼びたい、兄弟姉妹を呼びたいといったご相談をよく受けますが、家族滞在ビザでは呼べないことになりますので、他のビザを検討することになります。
ここでいう配偶者とは法律的に有効に成立した婚姻関係にあるものをいい、内縁関係は含まれません。また、子というのは未成年者だけではなく、扶養を受けていれば良いことになります。
なお、家族滞在ビザでは就労は許されていませんので、働きたい場合には資格外活動許可を取得する必要があります。
ご家族を日本に呼び寄せたい場合、家族滞在ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。