就労ビザとは、日本で働くことが許されている在留資格の総称であり、いわゆる就労ビザという在留資格はない。入管法で定められている日本で就労が許されている在留資格には、制限があるものと制限がないものがあります。
入管法別表第1の2に列挙されている、投資・経営、技術、人文知識・国際業務、興行、技能等は日本において就労することはできますが、それぞれに規定されている就労活動のみが許されており、制限のある在留資格といえます。
そして、別表2で定められている在留資格である、永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者等、定住者は無制限に就労が許されている在留資格です。
一方で、就労が許されていない在留資格もあります。別表第1の3の文化活動、短期滞在、別表第1の4の留学等々は就労が許されていません。どうしても働きたい場合には資格外活動の許可を得る必要があります。この許可を得ないで就労すると不法就労となりますので注意してください。
在留資格によって、就労できる業務が決められますので、就労ビザを取得したい場合には、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
就労ビザの取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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