入管法上、査証が不要である場合としては、以下のような場合が挙げられます(入管法6条1項但書)。これらの例外に該当しない場合には、上陸前に、日本の在外公館(領事館など)で、査証の発給を受ける必要があります。
①当該国・地域との間で査証免除措置等が行われている国・地域の旅券をもって、短期滞在する場合
一般査証免除措置が行われている国や地域の外国人が、短期滞在に該当する目的で、それぞれの措置で決められた期間以内の滞在をする場合には、原則として査証は不要とされます。一般査証免除措置の有無等は外務省のサイトで確認することができます。
なお、査証免除国であっても、国によっては、査証取得勧奨措置がとられていることがあります。このような国の外国人については、事実上、事前に査証を取得せずに上陸するのは困難ですから、事前に査証を取得すべきであるといえます。
②すでに日本に在留している外国人が再入国許可を取得した上で出国し、またはみなし再入国許可(入管法26条の2)の適用を受けて日本に再上陸しようとする場合。
③難民旅行証明書の交付を受けている場合
(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)