永住許可の要件(「我が国への貢献」に関するガイドライン1)

ここでは、法務省から公開されている、「我が国への貢献」に関するガイドラインの内容のご紹介をいたします。

 

1 各分野に共通

・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者 例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

・日本政府から次のような賞を受けた者 国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く ,日本 ) 国際賞

・日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と する活動を概ね3年以上行った者

・医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大 な貢献のあった者

2 外交分野

・外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と の友好又は文化交流の増進に功績があった者

・日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と して勤務した経歴を有する者

3 経済・産業分野

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年 以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又 は産業の発展に貢献のあった者

・我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

・先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業 その他の産業の発展に多大な貢献があった者

4 文化・芸術分野

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも のとして一般的評価を受けている賞を受けた者 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞 各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的 地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった 者

 

永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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