永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者をいいます。入管法別表第二では以下のように記載されています。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「永住者の配偶者等」の在留資格は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活といえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることが必要になります。
そこで、申請の際にも工夫して申請する必要性があり、形式的な申請書や必要書類の他、真摯な交際を示す資料(写真、メール、手紙、結婚式場の予約資料、夫婦共通の知人の陳述書等々)を必要に応じて提出していくことになります。
配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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