交通事故の遭ってしまった場合にどのような損害があるのでしょうか。一定のところまで進むと、保険会社から損害明細のような損害の内訳が提示されてきます。その時に、項目がよく分からないと保険会社のいいなりになってしまうかもしれませんので、ここで解説させて頂きます。ここでは、積極損害についてご紹介いたします。
積極損害とは、当該交通事故に遭ったことで被害者が出費を余儀なくされた損害のことを言います。具体的には治療関係費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、葬儀関係費、弁護士費用等がこれに該当します。以下解説いたします。
治療費は、当該交通事故から発生した傷害の治療に必要かつ相当な範囲であればその実費全額が認められることになります。病院で医師の指示に従って治療を受けている場合には問題なく認められるでしょう。それでは、接骨院の柔道整復師等の東洋医学による治療は認められるでしょうか。この点医師以外の施術等は客観的な治療効果の判定が困難であること等から、その治療費が損害として認められるためには、原則として医師の指示によることが必要であると考えられています。しかし、医師の指示がなくても、症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用、期間等も相当な場合には、損害として認められる場合もあります。また、保険実務でも接骨院等の施術は問題なく認められることが多いので、保険会社の担当者に接骨院に通う旨を伝えて了解をもらえば、問題なく支払ってもらえるでしょう。症状固定後は原則として治療費は認められませんが、リハビリテーション等の保存的治療が必要かつ相当な場合には認められることになります。
入院付添看護費は、原則として医師の指示がある場合、または、怪我の程度や被害者の年齢等によって必要性がある場合に認められることになります。職業付添人の場合には実費全額が認められます。近親者の付添人の場合には、裁判例では6000円から8000円程度が認容されています。なお、赤い本では6500円とされています。
通院付添看護費については、傷害の程度のほか、被害者が幼児や身体障害者である等必要性がある場合に、被害者本人の損害として1日につき、3000円から4000円ほどが認められます。なお、赤い本では3300円とされています。
将来の付添看護費については、医師の指示、または重度後遺障害等症状の程度によりその必要性がある場合に被害者本人の損害として認められることになります。将来の付添看護費は原則として平均余命までの間、職業付添人の場合にはその実費全額が認められます。近親者付添の場合には1日6500円から1万円程度が認められます。赤い本では8000円とされています。
入院雑費についてですが、入院に伴い、おむつ代、日常雑貨購入費等様々な雑費が発生しますが、これについては多品目にわたるため、実務上は定額化されています。入院日額1500円程度が認められています。症状固定以降についても、重度後遺障害等症状の程度、傷害部位等により、現実の必要性がある場合には、将来の雑費についても損害として認められます。
通院交通費については、損害として認められることになりますが、損害の算定において基準となるのは、原則として、バス・電車等の公共交通機関の利用料金です。自家用車による通院の場合にはガソリン代等の実費相当額になります。タクシー料金については争いになりがちですが、傷害の程度およびその他の事情によって、公共交通機関での通院が困難である場合にはタクシー料金も損害として認められる可能性はあります。近親者が月そのために使用した公共交通機関の交通費、宿泊費については、その必要性がある場合には認められることがあります。宿泊費が認められるためには入院先が遠方である、被害者の症状が重篤である等の事情が必要になると思われます。その他にも、近親者が海外にいる場合の帰国費用も問題となる場合があります。
葬儀費用については、人間はいずれ死ぬことから従前これを認めるべきか議論がありましたが、判例はこれを認めています。葬儀費用は定額化が図られており、赤い本では原則として150万円と定めています。これを下回る場合には実際に支出した額とされています。葬儀費用とは別に墓石建立費、仏壇購入費を損害とて認めた裁判例等もあります。
弁護士費用については、その費用の全てが損害として認められるわけではなく、実際に裁判上認められる額は請求認容額の10%程度となっています。これはあくまで裁判をした場合の額なので、交渉段階で解決する場合には請求しないことが実務上は多いです。
遅延損害金は年率5%で、事故日より起算します。遅延損害金についても交渉段階では請求しないことが多いですが、裁判になった場合には請求しますので、遅延損害金の存在は裁判を避けて示談するという保険会社に対する圧力になると考えられます。
ここまで、代表的な積極損害の中身を紹介してきましたが、上記に挙げたものだけではなく、その他様々な損害が発生します。それらの損害についても、必要かつ相当なものについては損害として認められることになります。たとえば、家屋・自動車等改造費については、受傷の程度により、今後の生活のために家屋の改造、自動車の改造が必要とされる場合、被害者の後遺障害の程度、家族の利便性等を考慮して必要かつ相当なものについては損害として認められます。
義手、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、電動ベッド、盲導犬費用等の装具・器具等購入費などが、損害として認められます。将来買換えが必要な場合には将来の損害としても認められます。
医師への謝礼は社会通念上相当なものであれば損害として認められることになります。
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