交通事故の損害(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

交通事故による慰謝料としては、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料があります。

 傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。治療のために要した入院・通院の期間に基づき、算定することになります。算定基準は、自賠責基準や任意保険基準、裁判基準等々があります。が、自賠責請求する際は自賠責基準が用いられ、任意保険会社が提示してくるときは任意保険基準で提示してきます。弁護士が介入した場合や、裁判に至った場合には裁判基準で計算することになります。基本的には裁判基準で計算した方が高額になるケースが多いですが、怪我の程度が軽微な場合には、どの基準でも同じような金額になる場合があります。

 裁判基準で計算する場合には、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しているいわゆる赤い本記載の別表等を参考にします。1日いくらというよりは、入院期間や通院期間に着目して算定します。原則として、別表1を使用しますが、通院が長期にわたる場合で通院頻度が少ない場合等は実通院日数の3.5倍を通院期間の目安にすることがあります。また、自宅にいてもギプス固定期間等を入院期間とすることもあります。むち打ち症で他覚所見がない場合等は別表2を使用することになります。別表1よりも低額になりますので注意が必要です。また、通院が長期にわたり、通院頻度が少ない場合等には実通院日数の3倍程度を通院期間の目安にすることもあります。

 後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が生じたことに対して支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料は基本的に、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。赤い本等では等級ごとの慰謝料額の目安が掲載されています。しかし、後遺障害の内容や程度によって増減修正される可能性がありますので、注意が必要です。赤い本では、後遺障害14級の場合は110万円、後遺障害13級の場合は180万円、後遺障害12級の場合は290万円、後遺障害11級の場合は420万円、後遺障害10級の場合は550万円、後遺障害9級の場合は690万円、後遺障害8級の場合は830万円、後遺障害7級の場合は1000万円、後遺障害6級の場合は1180万円、後遺障害5級の場合は1400万円、後遺障害4級の場合は1670万円、後遺障害3級の場合は1990万円、後遺障害2級の場合は2370万円、後遺障害1級の場合は2800万円、ということが記載されています。

 死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料のことです。死亡慰謝料は、裁判例では、死亡した被害者が一家の支柱であったか否か、すなわち、主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向があります。赤い本等では目安が記載されています。赤い本によると、一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他は2000万円~2500万円とされています。これについても個別の事情によって増減する場合があります。

 被害者が死亡した場合、被害者本人の慰謝料とは別途に近親者の慰謝料が存在します。しかし、通常は定型的に算定される上記慰謝料の金額において近親者の慰謝料も含まれていると考えられています。

 上記の目安の他に、加害者側に不誠実な対応がある場合など、特段の事情がある場合には慰謝料が増額される可能性があります。どの程度増額するかは、個々の事案ごとに具体的に判断されることになります。

 

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