あへん煙に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。あへん煙に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(あへん煙輸入等)
第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
中国人の刑事事件、あへん煙に関する罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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