秘密を侵す罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。秘密を侵す罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(親告罪)
第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
秘密を侵す罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、保護法益は個人の秘密であると考えられます。また、135条によって、本罪は親告罪となっています。そうすると、被害者と示談して告訴を取り下げてもらうことが非常に有効な弁護活動ということになります。逮捕勾留されている場合でも、示談をして告訴を取り下げてもらえば、釈放される可能性が高く、釈放の時期も早まります。
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