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中国人の刑事弁護(接見、面会)

2017-04-25

逮捕、勾留されてしまった場合、弁護人との接見は非常に重要となります。逮捕勾留されてしまったばあい、携帯電話等を使用することはできず、外部との連絡とれなくなってしまいます。会社に勤務している方からすればいきなり逮捕されてしまった場合、会社と連絡取れなくなりますので、無断欠勤等になってしまいます。自営業の方でも外部と連絡がとれなくなりますので、仕事に関する各種指示等もできなくなってしまいます。

 接見禁止処分がなされていない場合には、ご家族や友人のかたでも、一般面会をすることが可能です。しかし、一般面会の場合、面会時間が1回10分程度に制限されることが多く、また係官が立ち会いますので、あまり深い話はすることはできません。大体体調の話や差し入れのことを話していると終了してしまいます。また、一般面会の場合、1日1回と制限されることが多いです。よくある話としては、ご家族が面会に行こうと思ったのに、その前にご友人が面会に行ってしまい、その日はご家族が面会できなかったということがあります。

 これに対して、弁護士面会の場合には、時間制限や回数制限はありません。また、秘密交通権が保障されていますので、係官の立ち合いもありません。このような中で、事件内容の聞き取りや取調べ対応への打ち合わせをします。また、勾留請求却下や保釈等の身柄解放を目指す場合には、誓約書や謝罪文等を作成してもらい、弁護人に宅下げしてもらうことになります。

 その他にも、仕事関係の重要なことについて弁護人に対して十分に話をすることができます。弁護士から従業員の方やご家族に伝えて、対応してもらうことになります(当然ですが、証拠隠滅関係の伝言はできませんし、しません。)

 このように、一般面会は、親しい方と面会できるという精神的な意義がありますが、事件として重要なのは弁護士接見ということになります。

 事件の内容を詳しく聞き取り、取調べ対応や身柄解放に対する準備もしていかなくてはいけません。被疑者が中国人の場合、通訳を介しての接見だと、何時間もかかってしまう可能性がありますし、正しく伝わっていない可能性もあります。また、時間に応じて通訳費用もかかってきますので、できれば、中国語を話せる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

中国人の刑事事件、逮捕、示談、不起訴に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

中国人の刑事弁護(痴漢)

2017-04-24

電車内で痴漢をしてしまった。駅のホームで痴漢をしてしまった。バス内で痴漢をしてしまった。痴漢で逮捕されてしまった。警察署に連れていかれてしまった。という場合にどうした良いか、ここではご説明させていただきます。

まずは、罪名を確認する必要があります。痴漢というといわゆる各県の迷惑防止条例違反の場合が多いですが、強制わいせつ罪になっている場合もあります。以下では東京の条例と強制わいせつ罪の条文をご紹介いたします。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

(罰則)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

 

(強制わいせつ)

刑法176条

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(親告罪)

第180条

第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

簡単に説明すると、強制わいせつの方が、条例違反と比べて段違いに刑が重く、罰金がありません。条例違反の痴漢の場合、前科がなければ略式の罰金刑なあることが多いですが、強制わいせつの場合は、公判請求されて懲役刑を受けることになります。

 ただし、強制わいせつの場合、刑法180条で親告罪とされているため、被害者と示談し告訴を取り消して貰えば、不起訴になることができます。条例違反の場合には、親告罪の規定がないので、示談すれば確実に不起訴になるとはいえませんが、前科等がない場合で示談をすれば不起訴になることが多いと思われます。

 痴漢で逮捕された場合、検察官、裁判官に意見書を提出する等、しっかり活動をすれば釈放される可能性は高くなります。釈放の問題もそうですが、上記のように被害者と示談した場合、不起訴になり、前科が付かなくなる可能性があります。被害者の連絡先は弁護士が警察や検察官に聞くことになり、弁護士を通さないと示談はできないのが現状です。

 示談するというと、加害者の独りよがりというイメージがありますが、被害者からしても謝罪と適正な賠償を受けることができますので、被害者保護になります。当然被害者が嫌がっている場合には弁護士も会うことはできませんが、賠償を受ける機会を提供するということが被害者保護につながると思います。

 痴漢を疑われて、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、痴漢、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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中国人の刑事弁護(逮捕への対応)

2017-04-24

いきなりご家族が逮捕されてしまった場合、どうしていいか分からず、困惑してしまいますよね。そこで、ここでは、逮捕されてしまった場合、どのような手続きになるのか、どのような対応をするのが良いのかを解説致します。

 

逮捕されてしまった場合、即日取調べが始まります。ここで、初期供述を証拠化したり、弁解を聞いていくことになります。弁解と言っても、警察は犯罪の嫌疑があるので、逮捕してくるのであって、弁解をしっかり聞いてくれるとは限りません。むしろ、弁護士が付かないうちに自白を取ろうとしてくることがほとんどだと思います。

 法律上、警察が逮捕した場合、48時間以内に、検察庁・検察官に身柄を送致しなければなりません。押送、移送の手段の関係から、午前中に逮捕された場合には翌日に送致されることが多いです。

検察官に送致された場合、検察官からも警察で受けたような取調べを受けます。また弁解録取も行われます。検察官はこの取調べをした上で、24時間以内に勾留請求するか否かを決めることになります。勾留請求しないとなった場合には、釈放されます。勾留請求するとなった場合には、検察官は裁判所(裁判官)に勾留請求をすることになります。

勾留請求を受けた裁判所(裁判官)は勾留質問という手続をします。これは、裁判官が被疑者と面談して、勾留決定するか否かを決める手続ということになります。勾留決定しないということになった場合には勾留請求却下となり、釈放となります。勾留するとなった場合には勾留決定をしてまず、勾留請求の日から10日間の勾留がされることになります。この場合、警察署の留置所で生活することになります。なお、被疑者が女性の場合、女性留置の施設がある場所に勾留されることになります(東京だと、西が丘分室、東京湾岸警察署、原宿警察署となります)。また、よくマスコミ報道で、検察が拘留決定したと報道されることがありますが、拘留の字も違いますし、勾留決定をするのは裁判所(裁判官)です。検察官は勾留請求をするだけとなります。検察官が勾留請求した場合に、勾留請求却下になることが稀なので、このような表現になってしまっているのかもしれません。

このように、逮捕されてから数日で、10日間の勾留決定をするか否かの手続が進行してしまいます。このような流れに対してはどのような活動ができるでしょうか。弁護士に依頼した場合、まずは、検察官には勾留請求するなという意見書、裁判官に対しては勾留決定するなという内容の意見書を提出して、また面談や電話交渉をし、勾留するなということを主張していくことができます。当然、弁護士に依頼したからといって確実に釈放されるわけではありませんが、被疑者側に有利な証拠を提出することができますので、捜査機関側だけの証拠記録だけで判断されるよりは有利な結果になる可能性は上がると思われます。

勾留するか否かは、逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、病気、試験、仕事等の勾留の弊害等々を証拠書類とともに主張していくことになります。そのために、弁護人作成の意見書の他、本人の逃亡しない等の旨の誓約書、ご家族の身元引受書、上申書、試験日程書類、社員証、名刺等々を提出していくことなります。このように、準備をして、検察官、裁判官に訴えていき、釈放を目指すことになります。仮に、勾留決定されてしまった場合、準抗告という勾留決定に対する不服申立てをすることができます。準抗告は勾留決定と違って、裁判官3人で判断をしてもらえます。

逮捕されてから数日で、ここまでの準備をする必要がありますので、逮捕された場合一刻も早く弁護士に依頼または相談されたほうがよいでしょう。

勾留された、場合、まずは10日間警察の留置所で生活し、取調べを受けることになります。10日間で捜査が終了せずに、捜査上必要がある場合には、検察官が勾留延長請求を行うことがあります。検察官が勾留延長請求をすると、裁判所(裁判官)が勾留延長決定するか否かを決めることになります。ここらへんは、勾留決定の時の手続と同様になります。ただ、勾留延長の場合には、必ずしも10日間延長とはならず、捜査の必要性の程度に応じて数日の延長となることがあります。延長に対しても、弁護士としては、勾留延長するなという内容の意見書を提出するとともに、勾留延長決定に対して準抗告をすることができます。勾留延長決定事態が覆ることは非常に少ないですが、延長日数が少なくなることは比較的ありますので、積極的にするべきだと思います。当然ですが、示談のために日数が必要な場合等の延長してもらいたい場合には、このような手続はしないことになります。ここらへんは、専門的な判断になりますので、よく弁護人と相談して決めましょう。

今まで、身柄関係に関してお話をしてきましたが、逮捕されてから勾留期間中は取調べが行われます。罪を認めている場合もありますし、否認している場合もあります。罪を認めている場合で保釈や示談を目指して取調べに応じることもありますし、余罪等の関係から黙秘等することもあります。否認している場合にも黙秘権を行使することがあります。供述して供述書に署名押印拒否という手段もありますが、録音録画されている場合には無力になると思われます。このように、様々なパターンから取調べ対応は変えていかないといけません。逮捕されてからすぐに、身柄解放の準備や、取調べ対応等を決めていかないといきません。時間がないことは一目瞭然だと思います。中国人が逮捕された場合、この流れを中国語で説明する必要があります。通訳を雇うこともできますが、費用もかかりますし、弁護士ではないのでしっかり伝わっているか心配です。できれば、中国語の話せる弁護士に依頼するべきです。

とにかく、逮捕された場合にはできるだけ早く弁護士に相談、依頼することが重要です。

 

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後遺障害(後遺症)第7級

2017-04-24

ここでは、後遺障害7級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第7級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失つたもの

7級の自賠責保険金額は1051万円であり、労働能力喪失率は56%とされています。

 

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされています。

 4号の軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、脳損傷による、軽度の片麻痺ないし中等度の単麻痺、の場合が挙げられています。また、てんかんの場合は「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」とされています。高次脳機能障害の場合もありますが、細かい判断基準はここでは割愛いたします。カウザルギー、RSDの重度のものもこの等級と評価されます。

 6号の手指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

 7号の手指の用を廃したものとは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

 9号10号の著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものとされています。上肢については、①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)にゆ合不全を残すもの、②頭骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものであり、下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び排骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、です。

 11号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

 12号の「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、a頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、b顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、c頸部の、てのひら大以上の瘢痕、が該当します。なお、平成23年の改正で、男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされました。

 

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後遺障害(後遺症)第6級

2017-04-23

ここでは、後遺障害6級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第6級

1号 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

6級の自賠責保険金額は1296万円であり、労働能力喪失率は67%とされています。

 

1号の視力については、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の著しい障害を残すものとは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。

a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)

b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)

c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

d喉頭音(は行音)

 3号の耳に接しなければ大声を解することができない程度とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものとされています。

 5号の「著しい変形」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下X線写真等)により、せき椎圧迫骨折等を確認でき、aせき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)bせき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

 「著しい運動障害」に該当するためには、頸部及び胸腰部が強直した状態であるが、次のaからcのいずれかに該当する必要があります。A頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるものb頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたものc項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。

 6号7号の、関節の用を廃したものとは、a関節が強直したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものも該当します)b関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものがあります。)c人工関節・人工骨頭をそう入置換そた関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、が該当します。

 

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後遺障害(後遺症)第5級

2017-04-22

ここでは、後遺障害5級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第5級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 一上肢を手関節以上で失つたもの
5号 一下肢を足関節以上で失つたもの
6号 一上肢の用を全廃したもの
7号 一下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失つたもの

5級は自賠責保険金額は1574万円であり、労働能力喪失率は79%とされています。

2号の特に軽易な労務以外の労務に服することができない場合とは、脳損傷による、①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺がある場合、脊髄損傷によるa軽度の対麻痺、b1下肢の高度の単麻痺がある場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合の詳細な基準は割愛いたします。また、てんかんについては、1か月に1回以上の発作があり、かつその発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(転倒する発作)であるものとされています。

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 6号7号については、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

 5級の足指の全部を失ったものとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

 

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逸失利益の算定についての具体的な適用例(無職、失業者)

2017-04-22

いわゆる三庁共同提言において紹介されている、逸失利益の算定についての具体的な適用例をご紹介致します。ここでは、無職者、失業者の事例をご紹介いたします。

 

第3 無職者

 1 幼児、生徒、学生の場合

 ⑰事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 10歳の男子

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 35%(傷害)

 【逸失利益】

  基礎収入を平成9年の男子の全年齢平均賃金である575万0800円とし、これに、労働能力喪失率の35%、及び、10歳から67歳までの57年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である18.7605から就学期間である10歳から18歳までの8年に対応するライプニッツ係数である6.4632を差し引いた12.2973を乗じて算定する。

  (計算式)

 575万0800×0.35×(18.7605-6.4632)=2475万1759円

 

 ⑱事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 高校3年に在学中で、大学進学希望を有しており、客観的にもその蓋然性が認められる18歳の女子

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 100%(死亡)

 【逸失利益の算定】

  基礎収入を平成9年の大卒女子の全年齢平均賃金である448万6700円とし、生活費控除率30%、18歳から67歳までの49年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である18.1687から大学在学中の4に対応するライプニッツ係数である3.5459を差し引いた14.6228を乗じて算定する。

  (計算式)

  448万6700円×(1-0.3)×(18.1687-3.5459)=4592万5681円

 

 ⑲事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 大学4年に在学中の24歳の男子

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 100%(死亡)

 【逸失利益の算定】

  基礎収入を平成9年の大卒男子の全年齢平均賃金である687万7400円とし、生活費控除率50%、24歳から67歳までの43年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である17.5459を乗じて算定する。

  (計算式)

  687万7400円×(1-0.5)×17.5459=6033万5086円

 

2 その他の場合

 ⑳事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 年金により生計を立てていた75歳の男子

  事故前収入 年金以外はなし

  労働能力喪失率 79%(傷害)

 【逸失利益の算定】

  就労の蓋然性が認められないので、労働能力の喪失という意味での逸失利益を認定するのは困難である。

 

第4 失業者

 ㉑事 故 日 平成9年5月

  被 害 者 大学卒業後、電機メーカーの技術者として15年勤務したが、平成9年1月に退社し、再就職先が内定していた40歳の独身男子

  予定 収入 年収600万円

  労働能力喪失率 100%(死亡)

 【逸失利益の算定】

  再就職して稼働することが確実であるから、基礎収入を予定収入額とし、生活費控除率50%、40歳から67歳までの27年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である14.6430を乗じて算定する。

  (計算式)

  600万円×(1-0.5)×14.6430=4392万9000円

 

 ㉒事 故 日 平成9年7月

  被 害 者 大学卒業後、不動産会社の営業職に5年勤務していたが、異業種への転職を考えて平成9年3月に中途退社し、求職活動中であった29歳の独身の男子

  事故前収入 年収400万円(ただし、平成8年分)

  労働能力喪失率 100%(死亡)

 【逸失利益の算定】

  退職時の実収入額は平成8年の大卒男子の25歳ないし29歳の平均賃金である456万6500円と大きな差異はなく、かつ、平均賃金が高額となる40歳代後半から50歳代に比べて相当程度若年でることを考慮し、生涯を通じて大卒男子の全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められるから、基礎収入を平成9年の大卒男子の全年齢平均賃金である687万7400円とし、生活費控除率50%、20歳代という年齢からすると近い将来就労先を得る蓋然性が高いから、29歳から67歳までの38年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である16.8678を乗じて算定する。

  (計算式)

  687万7400円×(1-0.5)×16.8678=5800万3303円

 

 ㉓事 故 日 平成8年11月

  被 害 者 高校中退後、いわゆるフリーターとしてアルバイト等を転々とし、平成8年7月にパート店員を離職し、求職活動中であった23歳(症状固定時24歳)の男子

  事故前収入 過去の実収入額の最高額は平成7年の年収150万円

  症状固定日 平成9年3月

  労働能力喪失率 35%(傷害)

 【逸失利益の算定】 

  平成7年の実収入額は同年の中卒男子の20歳ないし24歳の平均賃金である321万3900万とかなり差異があり、過去の稼働歴や稼働期間からして、生涯を通じて、平成9年の中卒男子の全年齢平均賃金である510万1700円程度の収入を得られる蓋然性があるとまでは認められない。しかし、平均賃金が高額となる40歳代後半から50歳代に比べて相当程度若年であることを考慮し、平成9年の中卒男子の20歳ないし24歳の平均賃金である327万9700円程度の収入を得られる蓋然性はあるものと認められるから、これを基礎収入とし、これに、労働能力喪失率の35%、及び、20歳代という年齢からすると近い将来就労先を得る蓋然性が高いから、24歳から67歳までの43年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である17.5459を乗じて算定する。

(計算式)

  327万9700円×0.35×17.5459=2014万0850円

 

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後遺障害(後遺症)第3級、4級

2017-04-21

ここでは、後遺障害3級、4級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第3級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失つたもの

3級の自賠責保険金額は2219万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

第4級

1号 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力を全く失つたもの
4号 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

4級の自賠責保険金額は1889万円であり、労働能力喪失率は92%とされています。

 

視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。3級4号の終身労務に服することができないとは、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされています。そう損傷による中等度の四肢麻痺、脊髄損傷による①軽度の四肢麻痺及び②中等度の対麻痺が該当するとされています。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。3級5号の手指の全部を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

 4級2号の咀嚼機能の著しい障害とは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。

a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)

b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)

c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

d喉頭音(は行音)

 聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定します。4級3号の聴力を全く失ったとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。

 4級6号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

 

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電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

逸失利益の算定についての具体的な適用例(専業主婦、有職主婦)

2017-04-21

いわゆる三庁共同提言において紹介されている、逸失利益の算定についての具体的な適用例をご紹介致します。ここでは、家事従業者の事例をご紹介いたします。

 

第2 家事従業者

 1 専業主婦の場合

 ⑫事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 45歳の高卒の専業主婦(夫と未就労の子供二人)

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 35%

 【逸失利益の算定】

  基礎収入を平成9年の女子の全年齢平均賃金である340万2100円とし、これに、労働能力喪失率の35%、及び、45歳から67歳までの22年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である13.1630を乗じて算定する。

  (計算式)

  340万2100円×0.35×13.1630=1567万3644円

 

 ⑬事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 88歳の専業主婦

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 35%(傷害)

 【逸失利益の算定】

  88歳という年齢及び夫と二人で生活していることを併せて考えると、そこにおける家事労働は、もはや自ら生活していくための日常的な活動と評価するのが相当である。したがって逸失利益は認められない。

 

 ⑭事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 74歳の専業主婦(夫と二人で年金生活)

  事故前収入 なし

  労働能力喪失率 35%

 【逸失利益の算定】

  74歳の女性の平成9年における平均余命は14.34年であるから、少なくとも7年間は家事労働を行うことができ、これを金銭評価するのが相当である。そして、年齢と生活状況を併せて考えると、その間の家事労働を平均して金銭評価すれば、平成9年の女子の65歳以上の平均賃金が296万4200円であることに照らし、その7割に相当する207万4940円とするのが相当である。したがって、基礎収入を207万4940円とし、これに、労働能力喪失率の35%、及び、7年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である5.7863を乗じて算定する。

  (計算式)

  207万4940円×0.35×5.7863=420万2178円

 

2 有職の主婦の場合

 ⑮事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 薬剤師である35歳の大卒の主婦(夫及び子供一人)

  事故前収入 年収600万円

  労働能力喪失率 35%(傷害)

 【逸失利益の算定】

  基礎収入を実収入額である600万円とし(なお、平成9年の女子の全年齢平均賃金は340万2100円である)、これに、労働能力喪失率の35%、及び、35歳から67歳までの32年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である15.8026を乗じて算定する。

  (計算式)

  600万円×0.35×15.8026=3318万5460円

 

 ⑯事 故 日 平成9年3月

  被 害 者 スーパー店員(年収180万円)である高卒の主婦(夫及び子供一人)

  事故前収入 年収180万円

  労働能力喪失率 35%(傷害)

 【逸失利益の算定】

  基礎収入を平成9年女子の全年齢平均賃金である340万2100円とし、これに、労働能力喪失率の35%、及び35歳から67歳までの32年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である15.8026を乗じて算定する。

  (計算式)

  340万2100×0.35×15.8026=1881万6708円

 

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後遺障害(後遺症)第1級、第2級

2017-04-20

ここでは、後遺障害1級、2級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の別表2では、以下の記載がされています。

 

別表第2  後遺障害

第1級

1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両下肢の用を全廃したもの

1級は自賠責保険金額は3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

第2級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3号 両上肢を手関節以上で失つたもの
4号 両下肢を足関節以上で失つたもの

2級は自賠責保険金額は2590万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

 

用を全廃したとは、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

 視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 

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