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企業内転勤ビザとは
企業内転勤とは、日本に本店支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所にて行う「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動をいいます。具体例としては日本に本店支店事業所のある会社に転勤する者があります。
なお、入管法別表や基準省令では以下のように記載されています。
入管法
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤者が外資系企業の経営又は管理に従事する場合には「投資・経営」の在留資格に該当します。「期間を定めて転勤して」とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。日本にある事業所は、事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められなければなりません。「企業内転勤」の在留資格は、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に相応する活動に従事する場合に与えられ、単なる事務職や単純作業従事者など専門性のない職に就くものには与えられません。
企業内転勤ビザに関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の交通事故の解決の道のり
中国人や外国人の方で交通事故に遭ってしまった場合、何からしていいのか迷ってしまうのが普通です。病院はいつまで通えば良いのか、相手の保険会社とはどのように示談交渉したら良いのか、最終的な解決手段はどうしたら良いのか等々分からないことばかりです。そこで今回は、交通事故に遭ってしまってから解決までの一般的な手続や流れを解説します。
交通事故に遭ってしまった場合、まずは、警察を呼んで病院に行くかと思います。人身事故にしないでくれと加害者に頼まれることがありますが、もし怪我をしてしまったのであれば、人身事故にするべきだと私は考えます。というのは、万が一後遺障害がのこるような怪我であった場合、自賠責に申請する際に、交通事故証明書には物損事故と記載されてしまい、色々と不都合なことが生じてしまうからです。後遺障害は残りそうもなく、相手が可哀想だからということでしたら、先ほどのリスクを承知の上で人身事故にしないという選択肢もあるかとは思います。
病院に通うと、相手が任意保険に入っている場合には、過失割合で争いがない場合などは保険会社が治療費を払ってくれることが多いです。相手が任意保険に入っていない場合には保険会社が払ってくれませんので、加害者本人が払ってくれない場合には、健康保険を利用して3割負担にしてもらった方が良いです。病院によっては健康保険は使えないと言われることがありますが、第三者行為による傷病届を出せば健康保険を使えますので、主張して下さい。このようにして病院に通っていると、一定の歳月が経った段階で、保険会社から治療を打ち切るつまり、治療費はもう出さないと言われることがあります。特にむち打ち等ではまだ痛いのに保険会社から治療を打ち切ると言われたと相談を受けることが多いです。治療を終了するかどうかは保険会社が判断するのではなく医師が症状を見て決めます。医師が治療終了の判断をしていないのに保険会社が治療終了の判断をしている場合には、医師に確認したうえで保険会社と交渉することによって治療が延長されることもあります。弁護士に依頼するタイミングの話とも重なりますが、このタイミングで弁護士に依頼される方もいます。一方医師も治療終了の判断をしている場合、保険会社の治療終了の判断を覆すことは中々難しいのが現状です。そうするとこの段階で治療は終了ということになり、まだ痛み等が残っている場合には後遺障害の問題となります。
症状固定とは、これ以上治療をしても良くならないという段階のことをいいます。つまりその段階で治療をしても意味がないため治療終了ということになります。その段階で痛みや可動域制限等々の後遺症が残っている場合には、後遺障害の問題となります。
後遺障害14級とか後遺障害12級という言葉を聞いたことがあるかと思います。これは、どこが認定しているかというと、自賠責つまり自賠責損害保険料率算出機構が認定します。
手続としては、自賠責保険の窓口保険会社に必要書類を提出します。窓口保険会社は自賠責の調査事務所に書類を回し、調査事務所は調査後に損害保険料率算出機構に書類を上げて認定するという流れです。窓口保険会社は交通事故証明書を見れば分かります。書式等がもらえますので、これに沿って手続を進めると良いでしょう。後遺障害の認定については、相手保険会社に手続を任せる事前認定と、被害者自身で手続をする被害者請求の手続があります。どちらが良いかと聞かれることもよくあります。私としては事案によるとしか言えないのですが、被害者請求でやる方が良い場合が多いと思います。というのも、相手保険会社はあくまで相手方ですので、相手保険会社が手続をして認定されなかった場合に納得できるかという心情的な部分もあるかと思います。弁護士費用特約に入っている場合には、自賠責請求の手続費用も保険が使えますので、弁護士費用特約に入っている場合にはとりあえず弁護士に依頼して被害者請求を選んでも良いかと思います。被害者請求する場合で弁護士に依頼する場合は、医師に書いてもらう後遺障害診断書の記載の指示もしますのでよく弁護士と相談したうえで手続を進めた方が良いでしょう。後遺障害診断書は細かく項目は分かれていますが、特に疼痛で14級等を目指す場合には必要な検査が漏れていることも多いです。なので、このような場合には、必要な検査の種類を弁護士が支持することになります。後遺障害認定を受ける上で、この後遺障害診断書が非常に重要なものになりますので、しっかりと適切な記載をしてもらえるよう心がけましょう。そのうえで、弁護士名義の意見書を添付して申請することになるかと思います。
後遺障害が認定されなかった場合には異議申立ての手続がありますので、これを利用するかどうかをきめることになります。弁護士の目から見ると、認定がおかしいものもありますが、異議申立てをしても覆るは難しいという事案もありますので、時間の無駄にならないように弁護士に良く相談して決めるべきでしょう。異議申立てをしても納得のいく結果にならなかった場合には、自賠責・共済保険紛争処理機構に対する紛争処理の申請という手続があります。上述の異議申立ては時効にかかるまでは何回もできますが、この紛争処理機構に対する紛争処理の申請は一回限りの手続になります。この紛争処理機構の判断にも納得ができない場合には、裁判をするということになります。
後遺障害非該当又は認定に納得した場合には、損害額を確定できることになりますので、損害額を計算した上で、相手方に請求して後遺症することになります。相手方が任意保険に加入している場合には、相手保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。保険会社としては、なるべく支払を抑えるために自賠責基準やその保険会社の基準で損害額を計算して示談金を提示してくることがほとんどです。被害者本人で交渉している限り、この基準で強硬に主張してくることが多いように感じます。これに対して弁護士に依頼した場合には、裁判をした場合に認められるであろう基準つまり裁判基準で損害額を計算して相手保険会社に請求していくことになります。ただこれは、裁判をした場合の基準ですので示談で早く解決したいという場合には一定の譲歩をして示談を締結することになります。
裁判をするか、示談交渉で解決するかは、時間のロスや訴訟した場合の勝訴の可能性等、非常に専門的な判断が必要になりますので、担当の弁護士とよく相談して決めるべきです。
なお、先ほども言いましたが、弁護士に依頼しないでご本人のみで交渉してもほとんど増額しないことが多いように感じます。保険会社の担当者によっては、これ以上請求するのであれば弁護士に依頼して下さいと言う担当者もいます。弁護士に依頼するかどうかは、弁護士費用と増額幅を比べて決めるべきです。私であれば、試算をして弁護士に依頼した方が損する場合つまり費用倒れになる場合には、受任しませんし依頼をお勧めしませんのでまずは相談してみてください。これに対して、弁護士費用特約に加入している場合には、依頼者様の費用負担はないので費用倒れになることはないので、依頼することをお勧めすることが多いです。
保険会社と交渉していて、良く争いが生じる損害項目としては、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等々です。慰謝料は単に低く設定してきます。休業損害や後遺障害逸失利益については、基礎収入を低くしてきたい、喪失期間を短くしてくることが多いです。これに対して、弁護士としては、理論的根拠をもって交渉していくことになります。
示談交渉をしていき、まとまった場合には事件は解決ということになります。これに対して、示談交渉が決裂した場合には、その次の手段に移行することになります。まずは、最終的には裁判をすることになりますが、時間もかかりますし、費用負担も増えることになりますので裁判は避けたいとおっしゃる方も多いです。そこで、訴訟の前段階としてADR(裁判外紛争処理機関)を利用することが考えられます。ADR機関としては、公益財団法人日弁連交通事故相談センターや公益財団法人交通事故紛争処理センター等があります。ADRの利点としては、数回の期日で終わるので、スピーディに終わるということです。これに対して、事実関係に大きな争いがあるような場合にはADRにはなじまないので訴訟を利用するべきと考えられます。ADRを利用するかどうかも専門的な判断が必要になりますのでよく弁護士と相談しましょう。
交通事故に遭ってしまった中国人、外国人の方は、中国語対応可能な弁護士永田洋子に是非ご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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高度専門職ビザとは
高度専門職ビザに関して入管からの説明は以下の通りです。
「高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。」
従来の制度では、高度人材の活動内容を(イ)高度学術研究活動(ロ)高度専門・技術活動(ハ)高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が、一定点数(70ポイント)に達した場合に、在留資格「特定活動」(高度人材)を付与し、出入国管理上の優遇措置を与えていました。
そして、この特定活動(高度人材)を2015年4月1日より独立したビザ(在留資格)としたのが、高度専門職ビザです。背景としては、「日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力をもつ外国人が、円滑に日本に来られるようにする」という日本政府の戦略の流れから、制度が見直されたものになります。
なお、入管法別表及び基準省令では以下のように記載されています。
入管法
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
基準省令
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
この他に「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)」が定められており、詳細に記載されていますので、これらを十分に検討した上でビザ申請をする必要があります。
高度専門職ビザに関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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技能実習ビザとは
「技能実習」とは、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的とする「研修・技能実習制度」で外国人技能実習生に与えられる在留資格です。開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに応えるために、日本には諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
入管法及び基準省令では以下のように定めています。
入管法
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
基準省令
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
一 申請人が本邦の公私の機関の外国にある事業所又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令 (平成二十一年法務省令第五十二号)で定める外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
二 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
三 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
四 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
五 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第四号 に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第三号 に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)が実施する講習を含む。次号において同じ。)に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ 申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関(以下「送出し機関」という。)
ロ 実習実施機関
六 実習実施機関と送出し機関の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
七 実習実施機関が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること。
イ 講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国管理及び難民認定法 、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ 実習実施機関が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の六分の一以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習又は外部講習を受けた場合は、十二分の一以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、一日の講習の実施時間が八時間を超える場合にあっては、八時間とする。
(1) 過去六月以内に実習実施機関が本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る講習で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの
(2) 過去六月以内に外国の公的機関若しくは教育機関又は第一号に規定する本邦若しくは外国の公私の機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る外部講習(座学(見学を含む。)によるものに限る。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(実習実施機関においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る。)
ハ 本邦における講習が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する期間内に行われること。ただし、イの(3)の科目に係る講習については、申請人が実習実施機関において講習以外の技能等の修得活動を実施する前に行われること。
八 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
九 申請人が従事しようとする技能実習が実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること。
十 実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
十一 申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この号において同じ。)の総数の二十分の一以内であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める技能実習にあっては、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする。)の範囲内であること。
表省略
実習実施期間の常勤の職員に対応する実習生の数
301人以上→20分の1
201人以上300人以下→15人
101人以上200人以下→10人
51人以上100人以下→6人
50人以下→3人
十一の二 実習実施機関が、第十八号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第一号イの表に掲げる不正行為」という。)を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
十二 実習実施機関が、技能実習生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
十三 実習実施機関が講習を実施する施設を確保していること。
十四 実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
十五 実習実施機関が、申請人が雇用契約に基づいて技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十六 実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十七 実習実施機関が技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
十八 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が外国人の技能実習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
表省略
不正行為と期間
イ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為→5年
ロ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為→5年
ハ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為→5年
ニ イからハまでに掲げるもののほか、実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の人権を著しく侵害する行為→5年
ホ 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為→5年
ヘ 実習実施機関において、第五号に規定する保証金の徴収若しくは財産の管理又は同号若しくは第六号に規定する契約の締結をする行為(ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ト 実習実施機関において、受け入れた技能実習生を雇用契約に基づかない講習の期間中に業務に従事させる行為→3年
チ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について技能実習生との間で法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
リ 実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く。)→3年
ヌ 実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為又は当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
ル 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合又は技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→3年
ヲ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このヲにおいて同じ。)の行方不明者について、その前一年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられ又は雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このヲにおいて同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする。)以上の行方不明者を発生させたこと(実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く。)→3年
受入れ総数と人数
50人以上→5分の1
20人以上49人以下→10人
19人以下→2分の1
ワ 実習実施機関において、外国人に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けること→3年
カ 実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法 又は労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為(イ、ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ヨ この表(タを除く。以下このヨにおいて同じ。)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為」という。)(同表ツ及びネに係るものを除く。以下第二十号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ、第十二号及び第十七号において同じ。)又は法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第十号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(以下「研修の表に掲げる不正行為」という。)(同表ヨに係るものを除く。以下第二十号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ、第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号及び第十七号において同じ。)を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後三年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと→3年
タ 実習実施機関において、技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書の作成、備付け又は保存を怠る行為→1年
十九 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為(第十八号の表タに係るものを除く。以下法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ、第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ、第十二号及び第十七号において同じ。)、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
二十一 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が次に掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
イ 法第七十三条の二 から第七十四条の八 までの規定
ロ 労働基準法第百十七条 (船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第百十八条第一項 (同法第六条 の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条 、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項 及び第二十三条 から第二十七条 までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条 の規定
ハ 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百三十条 (同法第三十三条 、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項 において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第百三十一条第一号(同法第五十三条 、第五十四条、第五十六条及び第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第二号の規定並びに当該規定に係る同法第百三十五条第一項 の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項 又は船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)
ニ 最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条 の規定及び同条 の規定に係る同法第四十二条 の規定
二十一の二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助ける行為を行ったことがないこと。
二十二 実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十三 送出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせ、又は技能実習第一号イの表に掲げる不正行為、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為若しくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
五 申請人が国籍又は住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること。
六 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において監理団体(技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいう。以下同じ。)が実施する講習を含む。次号において同じ。)に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ 送出し機関
ロ 監理団体
ハ 実習実施機関
ニ 技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下この欄において「あっせん機関」という。)
七 前号イからニまでに掲げる機関相互の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
八 監理団体が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること。
イ 講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国管理及び難民認定法 、労働基準法 、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理団体又は実習実施機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ 監理団体が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の六分の一以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習又は外部講習を受けた場合は、十二分の一以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、一日の講習の実施時間が八時間を超える場合にあっては、八時間とする。
(1) 過去六月以内に監理団体が本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る講習で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの
(2) 過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る外部講習(座学(見学を含む。)によるものに限る。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(監理団体においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る。)
ハ 本邦における講習が、申請人が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に行われること。
九 監理団体が、技能実習生が上欄の活動を終了して帰国した場合又は上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策(上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る。)を報告することとされていること。
十 監理団体が講習を実施する施設を確保していること。
十一 監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
十二 監理団体又は実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十三 監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十四 監理団体が講習の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該講習を含む技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
十五 監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
十六 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が外国人の技能実習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
表省略
不正行為と期間
イ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為→5年
ロ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為→5年
ハ 監理団体又は実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為→5年
ニ イからハまでに掲げるもののほか、監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の人権を著しく侵害する行為→5年
ホ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為→5年
ヘ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、第六号に規定する保証金の徴収若しくは財産の管理又は同号若しくは第七号に規定する契約の締結をする行為(ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ト 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ又はあっせんした技能実習生を第八号に規定する講習の期間中に業務に従事させる行為→3年
チ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について技能実習生との間で法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
リ 監理団体又は実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く。)→3年
ヌ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為又は当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
ル 監理団体において、技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→3年
ヲ 監理団体において、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令 (平成二十一年法務省令第五十三号。以下「団体要件省令」という。)第一条第二号の二 から第四号 まで、第六号及び第八号(文書の作成及び保管に係る部分を除く。)に規定する措置を講じないこと→3年
ワ 監理団体又は実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このワにおいて同じ。)の行方不明者について、その前一年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられ又は雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このワにおいて同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする。)以上の行方不明者を発生させたこと(監理団体又は実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く。)→3年
受入れ総数→人数
50人以上→5分の1
20人以上49人以下→10人
19人以下→2分の1
カ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、外国人に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けること→3年
ヨ 監理団体又は実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法 又は労働安全衛生法 その他これらに類する法令の規定に違反する行為(イ、ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
タ 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合又は技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の監理団体への報告を怠る行為→3年
レ 営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行う行為又は監理団体若しくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行う行為→3年
ソ この表(ツ及びネを除く。以下このソにおいて同じ。)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後三年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと→3年
ツ 監理団体又は実習実施機関において、技能実習(監理団体が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書の作成、備付け又は保存を怠る行為→1年
ネ 監理団体において、技能実習生が技能実習の活動を終了して帰国した場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→1年
十七 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十八 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十九 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「技能実習第一号イの項」という。)の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
十九の二 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
二十 監理団体の役員又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十一 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
二十二 申請人が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること。
二十三 実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
二十四 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第一号 から第四号 までのいずれかに掲げる中小企業者である場合を除く。)又はヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものを除く。)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下次号、第二十六号、第二十八号及び第二十九号において同じ。)の総数の二十分の一以内であること。
二十五 監理団体が団体要件省令第一条第一号 イ、ロ又はハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法第二条第一項第一号 から第四号 までのいずれかに掲げる中小企業者である場合に限る。)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする。以下同じ。)の範囲内であること。
二十六 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ニ又はヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものに限る。)に該当する場合は、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
二十七 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が各漁船につき二人以内であること。
ロ 申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く。)の人数を超えるものでないこと。
ハ 技能実習指導員が毎日一回以上、各漁船における技能実習の実施状況を確認し、無線その他の通信手段を用いて監理団体に対して報告することとされていること。
ニ 申請人が毎月(技能実習が船上において実施されない月を除く。)一回以上、技能実習の実施状況に係る文書を監理団体に提出することとされていること。
ホ 監理団体がハの報告及びニの文書により、技能実習が適正に実施されていることを確認し、その結果を三月につき少なくとも一回当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。
ヘ 監理団体がハの報告について記録を作成し、ニの文書とともにその主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
二十八 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものでないときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
二十九 監理団体が団体要件省令第一条第一号 トに該当する場合であって、当該団体の監理の下に法務大臣が告示をもって定める技能実習を行うときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く。)である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
ハ 実習実施機関が漁業を営む機関である場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、第二十七号の要件に適合すること。
ニ 実習実施機関が漁業を営む機関である場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものでないときは、前号の要件に適合すること。
三十 実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
三十の二 実習実施機関が、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、監理団体に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
三十の三 実習実施機関が、技能実習生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、監理団体に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
三十一 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
三十三 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三十三の二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
三十四 実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十五 あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
三十六 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十七 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
三十八 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三十八の二 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
三十九 あっせん機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
四十 送出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせ、又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為若しくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。
上記のように、在留資格「技能実習」の制度はとても複雑です。そのため、申請は、外国人実習生の入国から帰国に至るまでの制度全体の理解がとても重要です。上陸・在留手続きに関する申請を行う際には慎重にする必要があります。
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外国人でも生活保護を受給できるか
生活保護法1条は「生活に困窮するすべての国民に対し…必要な保護を行」うとして、その対象を日本国民に限っているかのように規定しています。外国人は、権利として生活保護の申請権を有していないというのが国の見解です。では実際の運用はどうであろうか。1954年の厚生省社会局長による運用通達では①外国人登録を行っており②要保護状態にある場合には、生活保護法の準用を認め、生活保護と同等の行政サービスが得られる運用となりました。しかし、1990年10月25日の厚生省の口頭指示により、このような行政サービスを受けられる外国人は①入管法別表第2記載の外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)、②入管特例法の特別永住者、③入管法上の難民など、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住・定住等の在留資格を有するとされた者とされました。
入管法別表第1の5の特定活動で日本国内での活動に制限を受けない者等も生活保護の準用対象になる可能性があります。特に難民不認定で、在留特別許可で特定活動の在留資格を得た外国人は、生活に困窮することが多いので、粘り強く窓口で主張する必要があります。
また、各自治体の福祉課も、在留資格がない外国人に対して一律に生活保護の申請を受け付けていないわけではありません。たとえば、在留特別許可が得られる見込みが高い場合、在留資格の取得申請の準備をしている場合などは、柔軟な対応を運用をする自治体も各地にあります。
外国人に対する生活保護に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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外国人と労働保険
1 雇用保険
原則として、労働者はすべて雇用保険の被保険者となります(雇用保険法4条)。高年齢労働者、短時間労働者、日雇労働者、季節労働者等については雇用保険法6条で適用除外の対象とされていますが、同法37条の2以下で一般の被保険者とは別枠で給付金の支給が規定されています。外国人についても、在留資格を有していれば雇用関係の終了と同時に帰国することが明らかな者を除き、在留資格の種別を問わず原則として被保険者となることができる。
ただし、外国人の場合、離職の際に、就業可能な在留資格を有しなければ失業等給付を受けることができないというのが実務の扱いです。雇用保険法上の失業とは、労働の意思と能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることをいうところ、就業可能な在留資格を有していなければ労働能力があるとはいえないということになります。
雇用保険に加入すべきであるのに加入していなかった場合は、厚生労働大臣に対する確認の請求により、最長2年間遡って雇用保険に加入することができます。
2 労災保険
労災法上の「労働者」は、労基法上の労働者(労基法9条)と同一概念であるとされ、国籍及び在留資格の有無を問わず、労働者であればすべての者に適用されます。なお、研修生は実務研修を伴わないために、労働者とはみなされず労災保険の適用はないというのが労基署の運用です。
ただし、技能実習生については労働者性が認められ、労災保険の適用があります。
非正規滞在者も労災保険の支給申請ができます。この場合、手続きの過程で、労基署が非正規滞在の事実を把握することになりますが、労基署は原則として本人の権利救済を優先し、入管への通報は行いません。しかし「不法就労者を放置することが労働基準行政としても問題がある場合」には事実調査後に入管に通報される可能性があります。
労災保険給付にはさまざまな種類の給付がありますが、給付の種類によって2年または5年で時効により権利が消滅しますので注意が必要です(労働者災害補償保険法42条)。
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外国人と年金保険
1 国民年金
国民年金は、国民年金法7条1項1号で「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」に原則として被保険者の資格を認めており、外国人でも被保険者となる強制加入制度です。なお、国民年金には居住要件があるところ(国民年金法7条1項)、ここでいう「居住」とは、適法な在留資格を有した上で日本国内に居住していることを指すというのが政府見解です。したがって、在留資格を持たない外国人は支給を受けられないのが実情です。
2 厚生年金
厚生年金は、会社のような強制適用事業所の従業員で7歳未満の者が対象であり、強制加入制度です。厚生年金加入者は、同時に国民年金にも加入している仕組みになっています。
国民年金には居住要件がありますが、厚生年金にはそのような要件はなく(厚生年金法9条)、常時5人以上の従業員を雇う強制適用事業所(厚生年金法6条)の従業員の地位があれば、原則として厚生年金を受給することができます。しかkし、保険料の負担を抑えるために外国人について加入手続をとっていないケースがあるため、加入手続の有無を雇用先に確認する必要があります。
3 合算対象期間
国民年金は1961年4月1日から1981年12月31日までの間は日本国民以外は加入できませんでした。しかし、1982年1月1日以降は、日本国内に住所を有していれば、被用者年金制度の加入者以外はすべて国民年金に加入できるようになりました。そこで、日本国民でないことを理由に国民年金に加入できなかった者にも年金権を保障するために、その期間を受給資格期間の計算に入れることができるようになりました。これを、合算対象期間といいます。合算対象期間は年金額自体には反映されないので「カラ期間」とも呼ばれています。
4 脱退一時金制度と通算制度
国民年金制度は主として被保険者の老齢、障害、死亡に対して、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。このうち、障害年金と遺族年金は長期の加入を必要としていませんが、老齢基礎年金の受給には25年の加入期間を必要とするため、帰国する場合に支払った保険料が無駄になってしまわないかという問題があります。そこで検討する必要があるのが脱退一時金制度と通算制度です。
脱退一時金制度は、①日本国内に住所を有していないこと、②国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6か月以上であること、③年金が受けられないこと、④帰国後2年以内に請求を行うこと、という要件を満たす場合に、保険料のうちの一定額の給付を受けることができる制度です(国民年金法附則9条の3の2)。請求は日本年金機構にすることになります。
通算制度とは、日本と社会保障協定を締結している国に帰国する場合に、日本と当該国との年金加入期間を相互に通算して年金受給権を獲得することができる制度です。ただし、脱退一時金を受給した場合には、その期間を年金加入期間に通算することはできません。したがって、脱退一時金の支給を受けるか、通算制度を利用するかは、金額を考慮して決めるべきです。
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外国人と医療保険
医療保険は国籍要件がなく、日本に在住する外国人もその対象となります。外国人も強制加入となり、本人の意思による加入・脱退はできません。会社等で働いている外国人とその家族は被用者保険に加入し、それ以外の外国人と家族は国民健康保険となります。
2012年7月9日に外国人住民の住民基本台帳制度が開始されたことに伴い、国民健康保険も加入要件などが変更され、住民登録の対象となる外国人は国民健康保険の被保険者となることとされました(国民健康保険法6条11号、同施行規則1条1号)。これにより、従来は1年以上の在留期間のある在留資格が必要とされていましたが、3か月を超える在留期間のある在留資格があれば、国民健康保険に加入することができることとなりました。
また、3か月以下の在留資格を決定された者であっても、資料等によって当該在留期間の始期から起算して3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険者とされる場合があります。
加入手続きは、住所地の市区町村の国民健康保険窓口で加入申請をすることになります。異なる自治体に引っ越しをした場合は、自治体に住所変更の届出をすることにより、同時に国民健康保険の届出があったとみなされることになります。本国に帰国する場合は、保険証の返還が必要になります。
妊産婦の助産施設への入所措置(児童福祉法22条)、未熟児に対する養育医療の給付(母子保健法20条)、障害児に対する育成医療の給付(障害者総合支援法52条以下)、妊娠の届出(母子保健法)、定期の予防接種(予防接種法5条)、については、在留資格や外国人登録の有無にかかわらず適用を受けうる場合があります。
外国人の医療保険、医療ビザに関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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難民認定の効果、その後
難民認定された場合には、「定住者」の在留資格が原則として認められます(入管法61条の2の2第1項)これに対して難民不認定処分ではあるが、人道的配慮措置として在留特別許可が認められる場合に付与される在留資格には、特定活動や定住者があります。両者ともに健康保険や国民年金に加入できる点は変わりませんが生活保護受給と家族呼び寄せの点で格差が生じています。特定活動では生活保護を受給できないことがほとんどであり、本国から家族を呼び寄せることもできません。
特定活動から定住者への変更の基準は、①日本での在留期間が正規・不正規を問わず合計10年を超す者、②特定活動を取得してから3年が経過した者、③家族のうち1名が①ないし②を満たしていれば家族全員に定住者変更を許可すること、④収入要件は不要であること、です。これは全国一律の基準です。
永住許可はその要件として①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、が規定されています(入管法22条2項)。しかし難民については、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有するという要件が満たされない場合であっても永住許可をすることができるとして、その要件を緩和しています(入管法61条の2の11)。
難民認定された者が海外に旅行する際は、申請に基づいて難民旅行証明書が交付されます(入管法61条の2の12第1項)。この難民旅行証明書はいわば旅券の代わりになるものです。しかし旅行先によっては難民旅行証明書では入国を認めなかったり、査証を要求したり、出入国手続きの際に審査に時間がかかったりすることがあります。そのため、難民であってもこの難民旅行証明書を使用せずに再入国許可書を旅券の代わりとして海外旅行をする者が多いようです。
難民認定された者や難民としては認められなかったものの人道的配慮に基づいて在留を認められたが、本国からの旅券発給を望まないもの者などは、再入国許可書の交付を受けられます(入管法26条2項)。そして、この再入国許可書は一定の場合に旅券とみなされ、事実上も旅券と同様の機能を果たしています(入管法26条8項)。したがって、難民の多くはこの再入国許可書で海外旅行をしています。
難民認定申請、在留資格変更、在留期間更新に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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難民認定申請と在留資格の関係
難民認定申請時に在留資格がある場合、現在の運用では在留資格が変更ないし更新されるのが通例です。具体的に現在の実務では難民認定申請者の多くが有する在留資格である短期滞在は特定活動に変更される運用になっています。さらに行政手続が係属している間は期間更新が認められます。しかし、異議申立てが棄却され行政手続きが終了すれば訴訟を提起したとしても更新は認められない扱いとなっています。もっとも異議申立て棄却後に直ちに再度の難民認定申請をすることによって、在留資格の更新が認められることもあります。
就労制限がない在留資格、例えば定住者や日本人配偶者等の在留資格を有していれば就労は可能です。しかし、難民認定申請者でこれらの在留資格を持っている方は少ないと思われます。特定活動では原則として働くことはできません。働くためには資格外活動許可が必要になってきます。また、資格外活動許可が認められるのは申請から6か月が経過が必要という運用がとられています。
在留資格がない場合であっても、一定の除外事由に該当しなければ、仮滞在という正規滞在者としての地位が認められます(入管法61条の2の4)。しかし、除外事由の規定はたいへん複雑で条項も多いため、仮滞在が許可される件数は極めて少ないのが現状です。仮滞在とは、在留資格がなくても正規に滞在することが認められる地位です。難民認定申請をすれば自動的に仮滞在についても判断されます。仮滞在は許可期間は3か月であり、原則として許可され得ます。仮滞在許可がされた者は退去強制手続きが停止されます。もっとも、仮滞在許可を受けたものは就労することはできません(入管法61条の2の4第3項、入管規則56条の2第3項3号)
在留資格のない外国人が難民認定申請をしても在留資格は付与されません。そうすると非正規滞在者となり、退去強制手続きが別途進行します。しかし、この場合でも送還の効力は停止されるため、難民認定申請中は異議申し立て段階も含めて日本から送還されることはありません(入管法61条の2の6第3項)。
非正規滞在の難民認定申請者で仮滞在が認められない者は、送還部分の効力しか停止されないため収容される可能性があります。難民認定申請時に在宅であれば、違反調査後に仮放免許可が認められ、この場合、収容は回避されます。もっとも逮捕・摘発された後に難民認定申請をした場合には仮放免許可申請を行ってもすぐに許可が下りるとは限りません。
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