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投資・経営ビザ取得の要件(ガイドライン 事業所の確保について)

2017-02-22

投資・経営ビザについて、法務省からガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」が公開されており、事業所の確保や事業の継続性についての基準が公開されています。ここでは、事業所の確保についての部分に関してご紹介いたします。

 

1 事業所の確保について

総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されています。

・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

・財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。

以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「経営・管理」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められません。

事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。),借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。

(参考) 「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。

事例1

Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

事例2

Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

事例3

Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

事例4

Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例5

Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例6

Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

事業所の確保については、以上の要件をよく検討する必要性があります。

 

投資・経営ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留期間更新の審査

2017-02-22

入管は、申請に対する審査の過程で、在留資格該当性や相当性を疑わせる事情があるとしても、直ちに不許可とするのではなく、弁明の機会を与えるべきとされています(内部規定・審査要領)。実務上も、申請者に対して追加で資料提出を促す場合があります。

他方で、なんら促すこともないまま不許可になることもありますので、注意が必要です。やはり、申請段階で十分に資料が整っているかを確認した上で申請すべきです。

 従前の在留になんら問題がない場合には、特に相当性に関して主張立証する必要はありませんが、問題がありそうな場合には、その点について十分に説明をする必要があるでしょう。例えば、退去強制事由には該当しない刑事罰を受けた場合、このような場合には、隠すのではなく、刑事処分の結果がどうなったのか(罰金なのか否か、額、不起訴であればその旨、被害者との示談関係)を説明して、現在の反省状況等を反省文等にまとめて提出するべきです。いわゆる刑事罰を受けている場合には入管は把握している場合が多いので、隠すことは逆効果になります。

その他にも、生活保護を受けた場合や、納税義務や届出義務を履行しなかった場合もその理由や是正措置、当時の事情等を十分に説明していく必要があります。

 

在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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投資・経営ビザ取得の要件(基準省令)

2017-02-21

投資・経営ビザに関して、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(いわゆる基準省令)では以下の通り定めています。

 

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

投資・経営ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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投資・経営ビザとは?

2017-02-21

投資・経営ビザとは、在留資格の一つで、入管法別表第1の2では以下のように記載されています。

 

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

 

具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等で、事業の経営又は管理する業務を実質的に行う活動が、この在留資格に該当すると考えられます。

投資・経営ビザに該当するか否かは、この入管法の記載の他、基準省令や、各種ガイドライン等を検討しながら検討することになります。

よくあるご相談としては、留学生が日本で起業する場合、他の就労ビザで日本の会社に就職している方が独立して会社を立ち上げる場合等があります。

 

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就労ビザとは?

2017-02-21

就労ビザとは、日本で働くことが許されている在留資格の総称であり、いわゆる就労ビザという在留資格はない。入管法で定められている日本で就労が許されている在留資格には、制限があるものと制限がないものがあります。

入管法別表第1の2に列挙されている、投資・経営、技術、人文知識・国際業務、興行、技能等は日本において就労することはできますが、それぞれに規定されている就労活動のみが許されており、制限のある在留資格といえます。

そして、別表2で定められている在留資格である、永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者等、定住者は無制限に就労が許されている在留資格です。

一方で、就労が許されていない在留資格もあります。別表第1の3の文化活動、短期滞在、別表第1の4の留学等々は就労が許されていません。どうしても働きたい場合には資格外活動の許可を得る必要があります。この許可を得ないで就労すると不法就労となりますので注意してください。

在留資格によって、就労できる業務が決められますので、就労ビザを取得したい場合には、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。

 

就労ビザの取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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永住許可の要件(「我が国への貢献」に関するガイドライン2)

2017-02-21

ここでは法務省から公開されている、「我が国への貢献」に関するガイドラインの内容の続きをご紹介をいたします。

 

5 教育分野

・学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務 の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事し ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日 本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

6 研究分野

・研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者 の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論 文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講 演等をしたことがある者

7 スポーツ分野

・オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その 他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった 者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督, 指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

・社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として 賞を受けた者 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

・日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

※申請に際しての注 上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明 らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請 書その他の資料とともに提出してください。

 

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永住許可の要件(「我が国への貢献」に関するガイドライン1)

2017-02-21

ここでは、法務省から公開されている、「我が国への貢献」に関するガイドラインの内容のご紹介をいたします。

 

1 各分野に共通

・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者 例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

・日本政府から次のような賞を受けた者 国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く ,日本 ) 国際賞

・日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と する活動を概ね3年以上行った者

・医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大 な貢献のあった者

2 外交分野

・外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と の友好又は文化交流の増進に功績があった者

・日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と して勤務した経歴を有する者

3 経済・産業分野

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年 以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又 は産業の発展に貢献のあった者

・我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

・先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業 その他の産業の発展に多大な貢献があった者

4 文化・芸術分野

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも のとして一般的評価を受けている賞を受けた者 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞 各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的 地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった 者

 

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在留期間更新の要件(相当性 ガイドライン)

2017-02-21

在留期間の更新が認められるためには在留資格該当性が維持されていること、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」(相当性)が存在することが必要になります。

ここでは、相当性を見ていきますが、相当性の判断は、外国人の在留中の活動状況、行状、在留の必要性等を根拠づける事実を総合して「相当性」が判断されます。

相当性の判断要素は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が公表されています。以下抜粋します。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

  省略

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

  省略

3 素行が不良でないこと

  素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することができない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることになります。

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することになります。

5 雇用・労働条件が適正であること

  我が国で就労している(しようとしている)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

  なお、労働関係法規違反により、勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することになります。

6 納税義務を履行していること

  納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

  なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合した場合、悪質なものについては同様に取り扱います。

7 入管法に定める届出等の義務を履行していること

  入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの財交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

 

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永住許可の要件(ガイドライン)

2017-02-20

永住許可に関しては、入管法の定めがありますが、抽象的なものであり、実務上は法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」が参考になります。ここではガイドラインの内容を紹介いたします。

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 

実務上はこのようなガイドラインの他、「我が国への貢献」に関するガイドラインも参考にしながら、検討して申請することになります。

 

永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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永住許可の要件(法律の要件)

2017-02-20

永住許可の要件については、入管法の定めは22条2項がある。実務上は法律の定めと共に「永住許可に関するガイドライン」が重要な物です。ここでは、法律の要件をご紹介いたします。

入管法22条

1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 

このように、一定の要件が書いてはありますが、「日本国の利益」「素行が善良」等、抽象的な規定のため、実務上は「永住許可に関するガイドライン」が重要なものとなります。

 

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