Archive for the ‘コラム’ Category

仮放免の身元保証人に弁護士がなると有利か?

2017-02-17

Q仮放免手続きに時に、弁護士さんが身元保証人になってくれると有利になると聞きましたが本当でしょうか?また、弁護士さんは身元保証人になってくれるのでしょうか?

 

A入国管理局は、日本弁護士連合会と法務省との合意に基づいて、仮放免許可申請にあたって、弁護士が身元保証人となる場合には、これを仮放免の許否にあたって積極的事由として適正に評価すること、保証金の決定にあたってもこれを評価する旨の通知を発しています(平成22年11月10日法務省管警第261号法務省入国管理局警備課長通知)。

同通知によると、弁護士が出頭義務の履行に対する協力を表明する場合についても、これに準じた配慮がなされるとされています。この通知からすると、弁護士が身元保証人になるか出頭義務の履行に協力を表明すれば有利になると言えそうです。

個別の事案に応じて、弁護士が身元保証人になるか否か、出頭義務の履行に協力を表明するか否かを決めますので、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留資格変更手続きが必要な場合

2017-02-16

日本における活動目的に変化が生じた場合や、在留資格該当性の基礎となっていた事実関係に変化があった場合に在留資格変更手続きが必要であるといえます。

事情変更については、法務大臣に届出する義務があるものがあり、また、在留資格該当性が失われたまま一定期間を経過すると、在留資格が取り消される可能性があるので注意が必要です。

したがって、在留目的が変わった場合(例えば留学から就労に変更したい場合)や、事実関係に変化があった場合(例えば離婚した場合で配偶者から定住者等に変えたい場合)には在留資格変更手続きをしなければならないことになります。

 

在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

仮放免の手続き

2017-02-16

仮放免とは、収容令書または退去強制令書により収容されている外国人について、一定の関係人又は職権で一時的に収容を停止し、収容を仮に解く手続きです。

 

申請権者:被収容者本人、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹

申請相手:当該外国人が収容されている地方入国管理官署(入国者収容所長または主任審査官)

申請書類:仮放免申請書、申請理由書、身元保証書、誓約書、その他(住民票、収入に関する書類、住居近隣図等々)

保証金:入管法・入管規則が定める上限は300万円(未成年者は150万円)であるが、実務上は10〜数十万円程度の事案が多い。職権で仮放免の判断がされる場合は保証金が0円ということもあります。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

収容から解放するための法的手段

2017-02-16

入国管理局に収容された外国人の収容を解くための手段として入管法で定められているものとしては、仮放免(入管法54条)と特別放免(入管法52条6項)があります。特別放免は実務上ほとんど行われていないのが実情です。

行政事件訴訟法に基づく手続としては、収容令書発付処分取消訴訟または退去強制令書発付処分取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てることが考えられます。しかし収容令書発付処分取消訴訟は、収容令書に基づく収容が最大60日間であることから実務上はあまり活用されていないのが実情です。

通常の仮放免の申請手続きが認められれば煩雑な訴訟手続きをすることもないことから、仮放免の申請手続きが特に重要であるといえます。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留特別許可取得に向けた弁護活動

2017-02-16

収容されている場合には、まずは弁護士が外国人本人と面会して、在留特別許可に有利になりそうな事情を聞き取るとともに、家族等の関係者にも協力を求める等して、主張立証の準備をしていくことになります。そして、退去強制手続きの中で十分な主張立証をしていくことになります。口頭審理では代理人として弁護士が立ち会います。

また、仮放免の申請をする等して身柄の解放活動もしていくことになります。収容案件では日数制限が決められていますので、スケジュールを確認して迅速に行う必要があります。

 

在宅案件では、まずは自主出頭すべきか否かから決めなければなりません。また、自主出頭してからは後戻りできませんので、在留特別許可取得に向けた準備も事前に必要になります。在留特別許可に向けた主張立証活動は、収容されている場合と同じで、ご家族や関係者の協力を得ながらしていくことになります。口頭審理には弁護士が代理人として立ち会います。

 

以上のように、在留特別許可取得に向けては専門家の助力が必須になると考えられますので入管事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

 

在留特別許可の取得・仮放免・口頭審理に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

入管に自主出頭すべきか否か

2017-02-15

Q私は不法滞在状態の外国人ですが、今後は正式な手続きをして合法的に日本に在留したいと思っています。自分で入管に出頭した方が有利になると聞きましたが本当でしょうか?

A不法滞在で今後も日本に在留希望の場合には在留特別許可を目指すことになります。この場合、ガイドライン上も実務上も自主出頭した方が摘発された場合に比べれば有利に扱われることになります。実務上、自主出頭した場合、収容されることなく在宅での手続きになることが多いようです。このように自主出頭は在留特別許可を目指す場合有利なことがあります。

しかし、デメリットもあります。まず、自主出頭した場合には後戻りはできません。在留特別許可が絶対に認められる保証はどこにもありません。そうすると、在留特別許可が認められない場合には退去強制されることになります。自主出頭した場合は少ないですが収容されることもあります。さらに、不法滞在の程度によっては、出国命令制度を利用した方がメリットがある場合がありますが、自主出頭して在留特別許可を目指すと出国命令制度は利用することができなくなります。

以上のように、単純に自主出頭した方が良いというわけではなく、ご自身の状況を専門家に相談して、在留特別許可の可能性等を総合考慮して決める必要があるといえます。

 

在留特別許可の取得・自主出頭に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留特別許可に係るガイドライン(主な例)

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、主な例として以下のものが記載されています。

 

<「在留特別許可方向」で検討する例>

・当該外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

・当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

・当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないこと

・当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

 

<「退去方向」で検討する例>

・当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正交付等の罪等で刑に処せられるなど、出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

・当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の判断枠組み

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、在留特別許可の判断枠組みについて以下のように記載されています。

第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項

   在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は次のとおりである。

として、積極要素と消極要素を記載しています。

また

第2 在留特別許可の許否判断

   在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の基準(ガイドライン その他の消極要素)

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、その他の消極要素として以下のものを挙げています。

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

<例>

・犯罪組織の構成員であること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留特別許可の基準(ガイドライン特に考慮する消極要素)

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、特に考慮する消極要素として以下のものを挙げています。

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

<例>

・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること

・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

<例>

・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪により刑に処せられたことがあること

・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること

・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること

・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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