Archive for the ‘コラム’ Category
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは在留資格の一つで、入管法別表には以下のように記載されています。
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
要するに、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」及び「特定活動」以外の入管法別表第一に掲げる在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいいます。
ここでのポイントは配偶者又は子というところです。これ以外の家族、親族の場合には家族滞在は認められません。たとえば、病気の両親を日本に呼びたい、兄弟姉妹を呼びたいといったご相談をよく受けますが、家族滞在ビザでは呼べないことになりますので、他のビザを検討することになります。
ここでいう配偶者とは法律的に有効に成立した婚姻関係にあるものをいい、内縁関係は含まれません。また、子というのは未成年者だけではなく、扶養を受けていれば良いことになります。
なお、家族滞在ビザでは就労は許されていませんので、働きたい場合には資格外活動許可を取得する必要があります。
ご家族を日本に呼び寄せたい場合、家族滞在ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
特定活動(医療ビザ)で呼び寄せた外国人は国民健康保険に加入できるか
国民健康保険法では以下のように定められています。
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一〜十 省略
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
この法6条11号を受けて、国民健康保険法施行規則では以下のように定められています。
第一条 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
三 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)
四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)
五 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
まとめると以下の人は国民健康保険に加入することはできません。
・在留期間が3か月以下の方
・在留資格が「短期滞在」の方
・在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方
・在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
・在留資格が「外交」の方
・不法滞在など、在留資格のない方
となると、日本で医療を受ける目的で特定活動ビザを取得しても、国民健康保険に加入することはできないということになります。なので、医療目的で日本に滞在する場合には、原則として全額自費負担ですることになりますので注意してください。
特定活動ビザ・医療ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
永住者の配偶者ビザとは
永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者をいいます。入管法別表第二では以下のように記載されています。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「永住者の配偶者等」の在留資格は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活といえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることが必要になります。
そこで、申請の際にも工夫して申請する必要性があり、形式的な申請書や必要書類の他、真摯な交際を示す資料(写真、メール、手紙、結婚式場の予約資料、夫婦共通の知人の陳述書等々)を必要に応じて提出していくことになります。
配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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日本語学校・日本語教育機関等 設立サポート
留学ビザを多く取り扱っているのが留学先である日本語学校等であると思います。そこで、当職は日本語学校の設立に関する業務もスタートいたしました。学校の設立というと文部科学省の所管ですが、多くの留学生を受け入れる日本語学校等の日本語教育機関等はビザ・在留資格とも関連があるため、スムーズに開設するためには入国管理局と事前に相談しておく必要があります。
また、設立に関しては、法務省が公開している「日本語教育機関の運営に関する基準」、「日本語教育機関審査内規」、「日本語教育機関の告示基準」、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」等々をよく検討しなければならない専門性の高いものです。
日本語学校設立に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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留学ビザとは(法律、基準省令)
留学ビザは在留資格の一つで、日本の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、先週学校若しくは各種学校または設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動をいいます。入管法の別表、基準省令では以下のように定められています。
入管法別表
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
基準省令
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項 の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
学校の種別によって、提出書類が変わってくる可能性がありますので、留学ビザを取得したい場合には専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
留学ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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技能ビザ(日タイEPA附属書七第一部A第五節1(C))
技能ビザについて、日本とタイ国とのEPA附属書七第五節1(C)の内容のご紹介をいたします。
タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
(3)日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
技能ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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人文知識・国際業務ビザの要件(在留資格の明確化)
法務省が公開している、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてでは、技術、人文知識・国際業務のビザについて、典型的な事例を公開しています。ここでは、人文知識・国際業務ビザについての典型事例をご紹介いたします。
・本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。
・経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
・本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
・国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
・本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。
・本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。
・本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。
・経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
人文知識・国際業務ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
在留資格変更許可取得のための弁護活動
申請取次の届出を済ませている弁護士は、本人に代わって入国管理局に出頭して、在留資格変更許可申請を行うことができます。
そして、弁護士は、入管法や入管規則に定められている書類の他に、在留資格該当性や変更の相当性を基礎づける資料の収集をします。例えば、配偶者の資格に変更する場合には、婚姻の証明書だけでなく、写真やメール等の履歴等も収集して提出することもあります。
そして、それら資料に基づいて、変更許可をするべきといった趣旨の意見書等を提出して申請手続きを終えます。
一定の要件を立証するために資料証拠を収集し、意見と共に提出するという作業は、まさしく訴訟活動と似ており、在留資格変更許可申請は申請取次の届出を済ませた訴訟のプロである弁護士に依頼するべきでしょう。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
在留期間更新の弁護活動
申請取次の届出を済ませている弁護士は、本人に代わって入国管理局に出頭して、在留期間更新許可申請を行うことができます。
そして、弁護士は、入管法や入管規則に定められている書類の他に、在留資格該当性や更新の相当性を基礎づける資料の収集をします。例えば、離婚はしていないが別居している場合、離婚して再婚している場合、退職をして再就職をしている場合、経営している会社が赤字で経営危機にある場合等々の在留資格該当性に問題が生じそうな場合には、それに対応した証拠資料を収集していくことになります。また、退去強制事由までには該当しない刑事罰を受けた場合、前科前歴がついた場合、交通違反をした場合、納税義務や入管法上の届出義務を果たしていなかった場合等は、反省文等を作成したり、刑事手続きの中で得た証拠(示談書、不起訴処分告知書、略式罰金命令書等々)を収集していく必要性があります。
そして、それら資料に基づいて、更新許可をするべきといった趣旨の意見書等を提出して申請手続きを終えます。
一定の要件を立証するために資料証拠を収集し、意見と共に提出するという作業は、まさしく訴訟活動と似ており、在留資格変更許可申請は申請取次の届出を済ませた訴訟のプロである弁護士に依頼するべきでしょう。
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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技術ビザの要件(在留資格の明確化)
法務省が公開している、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてでは、技術、人文知識・国際業務のビザについて、典型的な事例を公開しています。ここでは、技術ビザについての典型事例をご紹介いたします。
・本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
・本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
・本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。
・本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。
・本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。
・建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
・社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
・本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。
・電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
技術ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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