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中国人の刑事弁護(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄)
公用文書等毀棄、私用文書等毀棄罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。公用文書等毀棄、私用文書等毀棄罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
258条は公用文粗糖毀棄罪に関する規定です。客体である公務所の用に供する文書とは、公務所において現に使用しまたは使用に供する目的で保管している文書をいう。証明の用に供せられるべき文書に限りません。未完成文書や偽造文書も本罪の客体となります。警察官が職務権限に基づいて作成中の署名のない弁解録取書であっても、文書としての意味・内容を備えるに至った以上、公務所において現に使用している文書にあたります。詩人が作成した文書でも、官公庁で保管しているものは本罪の客体となります。また、違法な取調べのもとに作成されつつあった供述録取書もこれにあたります。
毀棄とは、文書の効用を害する一切の行為をいいます。具体例としては、破ったり捨てたりする典型的な行為から、文書に記載されている事項について部分的に抹消する行為、公正証書に貼付されている印紙を剥離する行為、高校入試の答案を改ざんする行為等々があります。
259条は私用文書等毀棄罪に関する規定です。客体である、権利又は義務に関する他人の文書とは、権利義務の存否・得喪・変更等を証明するための文書をいいます。したがって、単なる事実証明に関する文書又は電磁的記録は、本罪の客体とはならず、器物損壊罪の対象となります。
他人の文書とは、他人の所有する文書を意味し、必ずしも他人の名義である必要はありません。公務所以外の法人・私人が所有している権利・義務に関する文書は、公文書私文書を問わずすべて本罪の客体になります。有価証券も本罪の客体になります。
他人の電磁的記録とは、他人が使用する電磁的記録をいい、公電磁的記録であると私電磁的記録であるとを問いません。
毀棄とは、同じく、文書の効用を害する一切の行為をいいます。
以上、公用文書等毀棄罪と私用文書等毀棄罪について解説してきましたが、これらの罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。
私用文書等毀棄罪については、個人が所有する文書の保護を目的としているため、被害者との示談が有効と考えられます。264条を見ていただければわかる通り、私用文書等毀棄罪は親告罪となっていますので、被害者と示談をして、告訴を取り下げてもらえれば不起訴となります。なので、私用文書等毀棄罪で逮捕されてしまった場合には、まずは示談を検討するのが良いと思います。
公用文書等毀棄罪の場合、個人を保護しているというよりは、公務つまり公的なものの保護を目的としていると考えられます。そのため、264条の親告罪の対象からは外されており、示談をして、告訴を取り下げてもらっても必ず不起訴になるというわけではありません。ただし、示談が成立すれば量刑上は有利に働くことは間違いありませんし、事案によっては不起訴になる可能性もあるので、この場合も示談を検討すると良いかと思います。役所や公務所との示談は非常に難航しますので、まずは、弁護士を通して話し合いの場を設けていくことが重要といえます。
以上のようにいずれの場合も示談交渉が重要ということになりますので、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合は、取調べ対応が非常に重要になってきますので、できるだけ早く弁護士に依頼すると良いでしょう。
中国人の刑事事件、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄罪、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)
中国人の刑事弁護(信用棄損、偽計業務妨害、威力業務妨害)
信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
233条は信用棄損罪、偽計業務妨害罪に関する規定です。信用棄損罪は、経済的側面に関する人の社会的評価を保護法益としています。人の信用とは、人の経済的信用をいい、人の支払い能力または支払い意思に対する社会的信頼のみならず、販売される商品の品質に対する信用も含まれます。同罪の行為は、虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて人の信用を毀損することです。虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることをいいます。偽計とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは
人の錯誤・不知を利用することをいいます。秘密に行われると公然となされるとを問いません。毀損とは、人の経済面における社会的信頼を低下させるおそれのある状態を作り出すことをいいます。現実に信用を低下させたことは必要ありません。
233条後段は偽計業務妨害罪に関する規定です。偽計業務妨害罪の保護法益は人の業務の安全です。業務とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務をいいます。業務上過失致死傷罪における業務は、人の生命・身体に対する危険を含む業務または危険を防止すべき業務であることを要するが、本罪の業務についてはかかる危険は必要ありません。業務上過失致死傷罪では。娯楽のための狩猟等も業務に含まれますが、本罪の業務には娯楽目的のものは含まれません。業務上過失致死傷罪においては、不適法・違法な業務も業務に含まれますが、本罪の業務は刑法的保護に値しない違法なものは除かれます。ただし、業務の基礎となっている契約が無効になっているとか、行政上の免許等を欠いているというだけで業務に該当しないというわけではありません。
本罪の業務には、原則として権力的公務は含まれないと解されています。ただし、権力的公務でも、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、偽計業務妨害罪の成立を認める裁判例も多いです。
本罪の行為は、虚偽の風説の流布又は偽計を用いて人の業務を妨害することです。虚偽の風説を流布とは、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することをいいます。偽計とは、人を欺罔・誘惑し、また他人の無知・錯誤を利用することをいい、機会に対する場合を含みません。
234条は威力業務妨害罪に関する規定です。保護法益や客体は同じです。威力とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しません。偽計と威力の区別は具体的場面においてしばしば困難になりますが、判例はおおむねそれが外見的に見て明らかであるか否かで判断していると思われます。
以上、信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪の説明をしてきましたが、これらの罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。信用棄損罪は人の経済的信用が保護法益です。偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪は業務の安全が保護法益です。そうすると、信用が毀損された被害者や業務の安全を害された被害者と示談することが効果的と考えられます。信用棄損や業務妨害に対する損害を賠償して示談交渉をすると良いと思われます。風説の流布等をしてしまった場合には、謝罪広告等をすることも選択肢の一つになると思われます。このように、示談交渉をして被害者に許して貰えば、量刑上有利になると考えられます。また、事案によっては不起訴になる可能性もあります。
以上のようにいずれの場合も示談交渉が重要ということになりますので、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合は、取調べ対応が非常に重要になってきますので、できるだけ早く弁護士に依頼すると良いでしょう。
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中国人の刑事弁護(器物損壊、建造物等損壊)
器物損壊罪、建造物等損壊罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。器物損壊罪、建造物等損壊罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(親告罪)
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
260条は建造物等損壊罪の規定になります。建造物とは、家屋その他これに類似する建築物を指称し、屋外を有し障壁又は柱材をもって支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできるものであることを必要とします。外塀、門灯は建造物ではありません。天井・敷居・鴨居・屋根・瓦・玄関ドアは建造物の一部となりますが、畳・ふすま・雨戸・障子等の造作物または建具は、建造物の一部とはなりません。これらを損壊した場合は器物損壊罪の対象となります。
261条は器物損壊罪の規定となります。客体は、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。損壊とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
具体例としては、自動車に傷をつけたり、ミラーを蹴り飛ばしたりするような他人の物を壊すような典型的なものから、他人の飲食器に放尿する行為、看板を取り外して空き地に投げ捨てる行為、荷物から荷札を取り外す行為、公選法違反のポスターにシールを貼る行為等があります。
傷害とは、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為も含まれます。具体例としては、鳥かごをあけて他人の鳥を逃がす行為、池に飼育されている他人の鯉を、いけすの柵をはずして流出させる行為等があります。
以上、器物損壊罪、建造物等損壊罪について解説してきましたが、器物損壊罪、建造物損壊罪等で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。器物損壊罪、建造物損壊罪の保護法益は個人の財産である物や建造物ということになります。そうすると、個人的法益を保護法益としているので、示談をすることが非常に有効ということになります。特に、264条を見ていただければお分かりいただけますが、器物損壊罪は親告罪となっていますので、示談が成立位、被害者に告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴処分になります。逮捕されている場合であっても、示談が成立して告訴が取り消されれば釈放が早まると考えられます。建造物等損壊罪は親告罪ではありませんが、個人の財産を守るという趣旨は変わりませんので、被害弁償を尽くして示談が成立すれば、不起訴になる可能背はあります。また、起訴後であっても示談したという事実は有利な情状事実になりますので、まずは示談を検討するのが良いかと思われます。ただし、人が死傷してしまった場合には、重く処罰されてしまう可能性は高まります。ただし、そのような場合であっても、人の死傷の部分の被害弁償もし、示談が成立すれば、有利になること自体は間違いがないと思われます。
上述のように示談交渉が重要ということになりますので、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合は、取調べ対応が非常に重要になってきますので、できるだけ早く弁護士に依頼すると良いでしょう。
中国人の刑事事件、逮捕、器物損壊罪、建造物等損壊罪、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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中国人の刑事弁護(盗品譲受け等)
盗品譲受け等罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。盗品等譲受け等罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
本罪の主体は、本犯者以外の者です。本犯者がその犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であり、別罪を構成しません。本犯の教唆者、ほう助者は本罪の主体となります。
客体は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物になります。盗品等とは、財産罪によって取得した財物で被害者が法律上追求しうる権限を有するものになります。収賄罪によって収受された賄賂は盗品等には該当しません。
無償で譲り受けるとは、盗品を無償で自己の物として取得することをいいます。贈与を受ける場合、無利息消費貸借として交付を受ける場合は無償譲受けに該当します。使用貸借は保管罪に該当する可能性があります。
運搬とは、委託を受けて盗品の所在を移転することをいいます。必ずしも本犯者から委託を受ける必要はなく、有償無償を問いません。移転の距離の遠近も問いません。
保管とは、委託を受けて本犯のために盗品を保管することをいいます。有償無償を問いません。
有償で譲り受けるとは、盗品を売買・交換・債務の弁済等の名目で有償に取得することをいいます。本犯者から委託を受けたか否かは問いません。本罪の成立には、単に契約が成立しただけでは足りません。これに対し、盗品が引き渡されれば代金は未払いでも成立します。盗品であることの認識は契約時になくてお取得時にあれば足ります。しかし、取得時にも認識がない場合には本罪は成立しません。
有償の処分のあっせんとは、盗品の有償的な法律上の処分行為(売買、交換、質入れ等)を媒介、または周旋することをいいます。本犯者から委託を受けたか否かは問わず、また、あっせんそれ自体は有償・無償を問いません。
257条は本犯者と盗品等罪の犯人との間に一定の親族関係がある場合の刑の免除規定になります。
以上盗品等罪について解説しましたが、盗品譲受け等罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。この点、盗品等罪の本質は、被害者である所有者の司法上の追求権の行使を困難ならしめることを内容とする犯罪です。そうすると、個人的な法益を保護しているものですので、被害者と示談をすることが有効ということになります。示談金は、基本的にはその盗品等の財産的価値を参考にして決まるかと思います。処分の重さは、無償か有償かで構成要件が違い、有償の場合には重く規定されています。その他には被害金額や前科関係等によって決められると思われます。しかし示談をすれば、軽微なものについては不起訴の可能性もありますし、起訴されても示談成立が有利な情状になることは間違いないと思われます。盗品等罪は構造上共犯関係がある犯罪なので、勾留されずに早期に釈放というのはなかなか難しいと思われます。しかし、示談等が成立すれば早期に釈放される可能性があり、また、保釈も通りやすくなると考えられます。
盗品等罪は故意犯であり、盗品だと思っていなかったという故意否認の事案がよくあります。そのような場合、共犯者供述が重要な証拠になりますが、共犯者供述をコントロールすることはできないので、少なくとも本人は自白をしないように気を付ける必要があります。自白しているつもりがなくても、捜査官の誘導に乗っているうちに盗品の認識があったことにもなりかねませんので、有効に黙秘権等を行使していく必要があります。認めていても、否認していてもできるだけ早く弁護士に依頼することが重要といえます。
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中国人の刑事弁護(横領、業務上横領、遺失物横領)
横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領とは、不法領得の意思を実現するすべての行為をいいます。不法領得の意思を実現する行為とは、判例は、他人の者の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。具体例としては、人から預かっている物を勝手に売却処分してしまうような場合が考えられます。
253条は業務上横領の規定となっています。本罪は単純横領罪に対する身分による加重犯です。法益侵害の程度が大きく、頻発するおそれがあることから、一般予防の見地から重く処罰されます。
業務とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位をいいます。業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限りません。業務上横領の具体例としては、会社の経理担当者が自己が保管している現金を着服する行為等が考えられます。
254条は遺失物等横領罪の規定になります。対象は、遺失物や漂流物等の占有の離れた物が対象となります。公園や電車の中に置き忘れたカバンや財布、銀行のATMに置き忘れた財布を取得した時等に本罪が成立するのか、窃盗罪が成立するのか問題になる場合があります。
以上、横領罪等について解説しましたが、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。横領罪等の保護法益は、物の所有権や委託信任関係であり、個人的法益になります。そうすると、やはり、被害者と示談をするというのが有効ということになります。被害者と示談をして、被害者に許してもらえるならば、量刑上は非常に有効となります。さらに一歩進むと、横領罪の場合、まず会社内で事実が発覚することが多いです。この段階で、被害弁償をして示談が成立すると、そもそも警察沙汰にならないことも多いです。横領等が発覚してしまったり、逮捕されてしまった場合には、まず弁護士に相談して今後の方針を決めるのが良いと思います。
また、処分についてですが、これも、被害金額や前科関係等によって大きく変わります。被害金額が小さければ、示談をして不起訴になる場合もあります。金額が大きい場合には前科等なくても長期の実刑になる可能性もあります。ただ、いずれにしても、示談することによって有利にはなりますし、身柄拘束期間も短くなる可能性がありますので、まずは示談を検討されるのが良いと思います。さらに前述のように、示談をすればそもそも刑事事件化しない可能性もあります。
恐喝罪を否認している場合、には、特に取調対応が重要となります。業務上横領罪の場合、立証が中々難しい事件類型ということもあり、本人の自白がないと立証が難しい場合があります。そうすると、黙秘等が効果的になりますので、身に覚えがないのに疑われてしまっているという方は、できるだけ早く弁護士に相談されると良いでしょう。
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中国人の刑事弁護(恐喝)
恐喝罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。恐喝罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
脅迫とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知をいいます。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。告知される害悪の種類には制限がなく、この点で脅迫罪とは異なります。害悪の内容はそれ自体が不法なものである必要はなく、たとえば警察に通報する等の言動も場合によっては恐喝罪の脅迫に該当する可能性があります。
暴行は、広義の暴行、すなわち人に対する不法な有形力の行使を意味します。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。
害悪の告知の手段・方法には制限がありません。交付させたとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することをいいます。恐喝行為と交付との間には因果関係が必要です。恐喝の具体例としては、かつあげ行為や暴力団員等によるみかじめ料の要求等があります。暴行や脅迫が行き過ぎると強盗罪が成立する可能性があります。
権利行使つまり、債権を取り立てる行為が恐喝罪を構成するか問題となりますが、権利の範囲内でかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものの場合には成立しないということになります。
以上、恐喝罪について解説しましたが、恐喝罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。恐喝罪は被害者の財産や自由を守るために規定されています。そのため、やはり、被害者に被害弁償をして示談をすることが有効となります。示談は、喝取した金額や恐喝行為によって生じた精神的損害に相当する慰謝料を支払ってするのが通常ということになります。慰謝料に明確な相場というものはありませんが、具体的な事件の内容に応じて決めていくことになります。示談が成立し、被害者に許してもらえた場合には量刑上非常に有利になります。処分の相場としては、やはり、恐喝行為の態様や被害金額、前科関係等によって大きく変わります。未遂や被害金額が少ない場合等の場合には勾留されずに釈放される可能性もありますし、処分も不起訴になる可能性もあります。気恐喝行為の態様が悪い場合や被害金額が大きい場合には、前科がなくても実刑になる場合もあります。いずれの場合でも示談することによって身柄拘束期間が短くなったり処分が軽くなる可能性がありますので、できるだけ弁護士に依頼して示談するべきといえます。
なお、否認している場合には示談は基本的にはしませんが、否認している場合には特に取調べ対応に気を付けなければなりませんので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、恐喝、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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中国人の刑事弁護(詐欺、電子計算機使用詐欺、準詐欺)
詐欺罪、電子計算機使用詐欺、準詐欺罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。詐欺罪、電子計算機使用詐欺、準詐欺罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
詐欺罪の客体は他人の占有する動産及び不動産になります。行為は人を欺いて財物を交付させることになります。すなわち①欺罔行為②錯誤③錯誤に基づく処分行為④財物の占有移転⑤財産的損害というながれになります。
欺罔行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。言語によると動作によるとまた、直接的間接的をといません。作為不作為も問いません。不作為の場合にはすでに相手方が錯誤に陥っており、それを認識した行為者には法律上の告知義務が生じます。詐欺の具体例としては、オレオレ詐欺や還付金詐欺、投資詐欺等々の特殊詐欺やつり銭詐欺等々があります。246条2項により、財物のみならず財産上の利益も対象となります。
246条の2は、電子計算機使用詐欺の規定です。コンピュータに対する詐欺的行為は、人を欺く行為ではないので、詐欺罪は成立しません。しかしコンピュータの普及に伴って、コンピュータに対する詐欺的行為の処罰の必要性が生じ、本条が新設されました。
人の事務処理に使用する電子計算機とは、他人がその事務を処理するために使用する電子計算機をいいます。事務の内容は問いませんが娯楽目的のものは含まれません。
虚偽の情報を与えるとは、真実に反する内容の情報を入力させることをいいます。
不正な指令を与えるとは、その電子計算機の使用過程において本来与えられるべきでない指令を与えることをいいます。
財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録とは、財産権の得喪・変更があったという事実又は財産権の得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって、取引の場面においてそれが作出されることによってその財産権の得喪・変更がおこなわれるものをいいます。
不実の電磁的記録を作るとは、人の事務処理のように供されている電磁的記録に虚偽のデータを入力して真実に反する内容の電磁的記録を作出することです。判例では、窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力して電子マネーの利用権を取得した行為につき電子計算機使用詐欺罪の成立を認めたものがあります。なお、窃取した他人名義のクレジットカードを店舗等で使用して買い物をした場合には、その店舗を被害者とする通常の詐欺罪が成立します。
虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供するとは、行為者が所持する内容虚偽である電磁的記録を他人の事務処理用の電子計算機に差し入れて使用させることをいいます。他人が遺失したテレホンカードを習得した者が、これを電話機に差し込んで使用する行為は本罪は成立しません。
以上詐欺罪について説明してきましたが、では、詐欺罪等について逮捕された場合にはどのように対応したら良いでしょうか。詐欺罪は財産犯であり、個人の財産を守るための規定です。そうすると、やはり示談をすることが重要ということになります。つまり、騙し取って与えてしまった損害を回復するということです。示談が成立し、被害者が許してくれるのであれば、量刑上は非常に有利になります。詐欺罪のような財産犯は性犯罪の場合等と違い、被害が回復されるなら許すというスタンスの被害者の方が比較的多い事件類型です。なので、被害弁償は積極的にするべきでしょう。示談についてですが、時々被害弁償をするべき被害者が誰なのかで迷うこともあります。例えば、窃取したクレジットカードを使用してブランド鞄を購入したという事案の場合、被害者はその店舗になります。しかし、実質的には店舗はカード会社から支払いを受けており損害は生じていません。また、このような構造のため店舗は被害弁償を受けてくれないことが多いです。そうすると、実質的な被害者はカード会社から請求を受けている真のカード名義人ということになりそうです。しかし、カード名義人もカード会社に報告している場合、請求されないこともあります。そうすると、実質的に損害を受けているのはカード会社でしょうか?カード会社も保険に入っている場合があり、その場合には保険会社が実質的な損害を受けているといえます。このように、誰が実質的に損害を受けているのかを特定しないと有効な被害弁償はできないと思われます。この辺も担当の弁護人とよく相談するべきでしょう。
処分の相場ですが、詐欺の種類や被害額によって大きく幅があります。軽微なものであれば不起訴になったり執行猶予が付いたりします。しかし、昨今社会問題化しているオレオレ詐欺等の特殊詐欺の場合、非常に重く処罰されている傾向があります。すなわち、オレオレ詐欺や投資詐欺等の組織犯罪の場合、あまり報酬を受け取っていない末端構成員で前科がない場合等でも執行猶予を付されることなくいきなり実刑に処される傾向があります。
処分の重さは身柄拘束の長さにも連動しています。オレオレ詐欺や投資詐欺等の組織犯罪の場合、再逮捕が繰り返され、また保釈もなかなか認められずに、裁判が終わるまでの勾留期間が1年を超える事件もあります。オレオレ詐欺等の特殊詐欺の場合、認めていても身柄拘束期間が長期化するおそれがあり、取調べの対応が非常に重要になります。また、示談のタイミングや保釈請求手続等専門的な判断が必要になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
当然、否認している場合には黙秘等を貫徹するサポートも必要になってきますので、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、詐欺、電子計算機使用詐欺、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)
中国人の刑事弁護(強盗、強盗致死傷、強盗強姦)
強盗罪、強盗致死傷、強盗強姦罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。強盗罪、強盗致死傷、強盗強姦罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(強盗強姦及び同致死)
第241条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
(未遂罪)
第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
強盗罪における暴行脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。強取とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧しその意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。2項によって、財物のみならず、財産上の利益も対象となります。強盗の具体例としては、銀行強盗、コンビニ強盗、タクシー強盗等々が考えられます。なお、ひったくりは窃盗罪となるのが大半ですが、被害者の反抗抑圧のために暴行等が行われた場合には強盗罪が成立します。
237条により予備についても処罰されます。
238条の事後強盗については、窃盗犯人が主体となっています。この窃盗には窃盗の既遂未遂は問われません。窃盗犯が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、逮捕を免れるため、または罪跡を隠滅するために暴行脅迫をした場合に成立します。具体例としては、万引き犯人が警備員や万引きGメンに呼び止められた際に、殴り倒して逃走を図った場合等が考えられます。事後強盗は強盗と同様に処罰されます。
239条は昏睡強盗の規定です。昏睡させるとは、意識作用に障害を生じさせ、財物についての支配が事実上困難になる状態に陥れることをいいます。方法に制限はありませんが、薬物投与等が典型的です。昏睡強盗も強盗と同様に処罰されます。
240条は強盗致死傷罪の規定になります。主体は強盗となっていますが、この強盗とは強盗犯人をいいます。既遂未遂は問いません。強盗予備罪の犯人は含まれません。事後強盗罪、昏睡強盗の場合も含まれます。行為は人を負傷させ、死亡させることになります。具体例としては、強盗の際に殴り飛ばしたり、凶器を使用したところ、被害者に傷害を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合になります。無期懲役や死刑も規定されており、非常に重く処罰されます。なお、手続きも通常の裁判ではなく裁判員裁判となります。
241条は、強盗強姦罪、強盗強姦致死傷罪についての規定になります。強盗犯人が強姦をはたらいた場合、さらには傷害を負わせたり、死亡させてしまった場合となります。無期懲役や死刑も規定されており、非常に重く処罰されます。なお、手続きも通常の裁判ではなく裁判員裁判となります。
以上説明をしましたが、有効な弁護活動はやはり、被害者との示談ということになります。示談が成立し、被害者が許してくれるのであれば、量刑上は非常に有利になると思われます。通常の強盗であれば、被害金額等を参考に示談金を考えますが、傷害や死亡させてしまった場合には、慰謝料や逸失利益等を上乗せしなければならないので、莫大な金額になることもあります。そうだとしても、示談は非常に有効な弁護活動になりますので、できるだけの金額を用意して、弁護士に示談を依頼するのが良いでしょう。
上記強盗罪等は非常に重い犯罪ですので、勾留されずに早期に釈放されるというのは少ないです。とはいっても、示談がまとまることによって釈放されたり、保釈が通りやすくなったりもしますので、弁護士と相談してあきらめないことが重要です。
なお、否認している場合は特に、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、強盗、強盗致死傷、強盗強姦、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)
中国人の刑事弁護(わいせつ物頒布等)
わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。まずは、わいせつ物頒布等罪がどのようなものかご紹介致します。わいせつ物頒布等罪の条文は下記のようになっています。
刑法
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
ここでいうわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
客体は、文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体その他の物、となっています。
頒布とは、不特定または多数人に配布することをいいます。わいせつ物が現実に交付されたことを要し、郵送しても到着しなければ頒布とはなりません。
公然と陳列するとは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことをいいます。
有償で頒布する目的で所持するとは、有償で頒布する目的でわいせつ物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。有償頒布目的は、日本国内において有償で頒布する目的をいい、日本国外において有償で頒布する目的を含みません。
代表的な具体例としては、無修正のアダルトDVDや動画を販売する行為だと思われます。
無修正のアダルトDVDを販売し、警察に本罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談をして許してもらうことが有効な弁護活動になります。しかし、無修正のアダルトDVDを販売したという場合、被害者というのはいません。
わいせつ物頒布等罪は保護法益が社会的法益なので、個人的な被害者というものが存在しないということになります。そこで、検討することになるのが、社会に対して謝罪するという意味で、贖罪寄付という制度です。贖罪寄付は様々な団体が寄付を受け入れていますが、団体によっては性犯罪の場合には受け取らない等の制約があったりしますので、私が利用する場合には弁護士会に対して贖罪寄付をすることをお勧めしています。弁護士会の贖罪寄付であれば受け入れ拒否はないですし、証明書を発行してくれるので、意見書等に添付する際も役立ちます。弁護活動としては、不起訴処分の意見書に贖罪寄付証明書を添付することになります。
ただし、贖罪寄付の効果を過大評価することは禁物です。贖罪寄付で確実に罪が軽くなるのであれば、金で買うという印象が免れないからです。贖罪寄付は他の事情、たとえば、真摯な反省態度、更生に向けた計画等とあいまって有利に判断されるものと考えられます。なので、贖罪寄付をすれば罪が軽くなると考えるのは安易な発想です。あくまでも情状の一つということになります。私であれば、贖罪寄付や他の更生に向けた計画や治療等もアドバイスすることが可能ですので、まずは弁護士に相談して方向性を決めるべきといえます。
無修正のアダルトDVDを販売したという場合には、組織犯罪や共犯事件の場合が多く、早期に釈放されるとうのは中々難しいのが現状です。さらに、正直に話していってもどんどん余罪が出てきてしまい、むしろ身柄拘束が長引いて処分も重くなってしまうという事案もあります。そのため、このような事案の場合、認めていても取調べ対応が難しい類型といえますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、否認している場合は特に、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、わいせつ物頒布、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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中国人の刑事弁護(公然わいせつ)
公然わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。まずは、公然わいせつ罪がどのようなものかご紹介いたします。公然わいせつ罪の条文は下記のとおりとなっています。
刑法
(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう、公然とは、不特定または多数人が認識することのできる状態をいいます。また、わいせつな行為とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体例としては、道路上で自己の陰茎を露出した場合、コンビニの駐車場棟で車の中で通行人が見えるように自慰行為や性行為をしたような場合、電車内で陰茎を露出した場合、電車内で性行為をしたような場合などがあります。
さて、公然わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が効果的でしょうか。深夜路上で被害女性に自己の陰茎を露出したような事案を例にとって説明します。このような場合まず考えられるのは、被害女性と示談をすることになります。しかし、公然わいせつ罪は保護法益が社会的法益であり、法的にはその女性は被害者ではありません。目撃者または事実上の被害者ということになります。そうすると、その被害女性と示談をしたところで、効果には疑問が生じます。ここらへんは、担当検察官の考え方もありますので、弁護士を通じて担当検察官と交渉しながら進めると良いでしょう。私の感覚では、このような事案の場合、事実上の被害者である女性と示談を成立させれば処分に有利になると考えられます。
被害女性と示談できない場合、示談しても意味がない場合、どのような弁護活動があるでしょうか。このような保護法益を社会的法益としている犯罪の場合、社会に対して謝罪するという意味で、贖罪寄付という制度があります。贖罪寄付は様々な団体が寄付を受け入れていますが、団体によっては性犯罪の場合には受け取らない等の制約があったりしますので、私が利用する場合には弁護士会に対して贖罪寄付をすることをお勧めしています。弁護士会の贖罪寄付であれば受け入れ拒否はないですし、証明書を発行してくれるので、意見書等に添付する際も役立ちます。弁護活動としては、不起訴処分の意見書に贖罪寄付証明書を添付することになります。
ただし、贖罪寄付の効果を過大評価することは禁物です。贖罪寄付で確実に罪が軽くなるのであれば、金で買うという印象が免れないからです。贖罪寄付は他の事情、たとえば、真摯な反省態度、更生に向けた計画等とあいまって有利に判断されるものと考えられます。なので、贖罪寄付をすれば罪が軽くなると考えるのは安易な発想です。あくまでも情状の一つということになります。私であれば、贖罪寄付や他の更生に向けた計画や治療等もアドバイスすることが可能ですので、まずは弁護士に相談して方向性を決めるべきといえます。
公然わいせつは比較的罪が軽い犯罪ですので、勾留阻止に向けた活動をしっかりすれば、勾留されずに釈放される可能性もあります。できるだけ早く弁護士に相談するべきといえます。
なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、公然わいせつ、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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