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中国人の刑事弁護(恐喝)
恐喝罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。恐喝罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
脅迫とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知をいいます。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。告知される害悪の種類には制限がなく、この点で脅迫罪とは異なります。害悪の内容はそれ自体が不法なものである必要はなく、たとえば警察に通報する等の言動も場合によっては恐喝罪の脅迫に該当する可能性があります。
暴行は、広義の暴行、すなわち人に対する不法な有形力の行使を意味します。ただし、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないもので足ります。
害悪の告知の手段・方法には制限がありません。交付させたとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することをいいます。恐喝行為と交付との間には因果関係が必要です。恐喝の具体例としては、かつあげ行為や暴力団員等によるみかじめ料の要求等があります。暴行や脅迫が行き過ぎると強盗罪が成立する可能性があります。
権利行使つまり、債権を取り立てる行為が恐喝罪を構成するか問題となりますが、権利の範囲内でかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものの場合には成立しないということになります。
以上、恐喝罪について解説しましたが、恐喝罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。恐喝罪は被害者の財産や自由を守るために規定されています。そのため、やはり、被害者に被害弁償をして示談をすることが有効となります。示談は、喝取した金額や恐喝行為によって生じた精神的損害に相当する慰謝料を支払ってするのが通常ということになります。慰謝料に明確な相場というものはありませんが、具体的な事件の内容に応じて決めていくことになります。示談が成立し、被害者に許してもらえた場合には量刑上非常に有利になります。処分の相場としては、やはり、恐喝行為の態様や被害金額、前科関係等によって大きく変わります。未遂や被害金額が少ない場合等の場合には勾留されずに釈放される可能性もありますし、処分も不起訴になる可能性もあります。気恐喝行為の態様が悪い場合や被害金額が大きい場合には、前科がなくても実刑になる場合もあります。いずれの場合でも示談することによって身柄拘束期間が短くなったり処分が軽くなる可能性がありますので、できるだけ弁護士に依頼して示談するべきといえます。
なお、否認している場合には示談は基本的にはしませんが、否認している場合には特に取調べ対応に気を付けなければなりませんので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、恐喝、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(詐欺、電子計算機使用詐欺、準詐欺)
詐欺罪、電子計算機使用詐欺、準詐欺罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。詐欺罪、電子計算機使用詐欺、準詐欺罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
詐欺罪の客体は他人の占有する動産及び不動産になります。行為は人を欺いて財物を交付させることになります。すなわち①欺罔行為②錯誤③錯誤に基づく処分行為④財物の占有移転⑤財産的損害というながれになります。
欺罔行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。言語によると動作によるとまた、直接的間接的をといません。作為不作為も問いません。不作為の場合にはすでに相手方が錯誤に陥っており、それを認識した行為者には法律上の告知義務が生じます。詐欺の具体例としては、オレオレ詐欺や還付金詐欺、投資詐欺等々の特殊詐欺やつり銭詐欺等々があります。246条2項により、財物のみならず財産上の利益も対象となります。
246条の2は、電子計算機使用詐欺の規定です。コンピュータに対する詐欺的行為は、人を欺く行為ではないので、詐欺罪は成立しません。しかしコンピュータの普及に伴って、コンピュータに対する詐欺的行為の処罰の必要性が生じ、本条が新設されました。
人の事務処理に使用する電子計算機とは、他人がその事務を処理するために使用する電子計算機をいいます。事務の内容は問いませんが娯楽目的のものは含まれません。
虚偽の情報を与えるとは、真実に反する内容の情報を入力させることをいいます。
不正な指令を与えるとは、その電子計算機の使用過程において本来与えられるべきでない指令を与えることをいいます。
財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録とは、財産権の得喪・変更があったという事実又は財産権の得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって、取引の場面においてそれが作出されることによってその財産権の得喪・変更がおこなわれるものをいいます。
不実の電磁的記録を作るとは、人の事務処理のように供されている電磁的記録に虚偽のデータを入力して真実に反する内容の電磁的記録を作出することです。判例では、窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力して電子マネーの利用権を取得した行為につき電子計算機使用詐欺罪の成立を認めたものがあります。なお、窃取した他人名義のクレジットカードを店舗等で使用して買い物をした場合には、その店舗を被害者とする通常の詐欺罪が成立します。
虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供するとは、行為者が所持する内容虚偽である電磁的記録を他人の事務処理用の電子計算機に差し入れて使用させることをいいます。他人が遺失したテレホンカードを習得した者が、これを電話機に差し込んで使用する行為は本罪は成立しません。
以上詐欺罪について説明してきましたが、では、詐欺罪等について逮捕された場合にはどのように対応したら良いでしょうか。詐欺罪は財産犯であり、個人の財産を守るための規定です。そうすると、やはり示談をすることが重要ということになります。つまり、騙し取って与えてしまった損害を回復するということです。示談が成立し、被害者が許してくれるのであれば、量刑上は非常に有利になります。詐欺罪のような財産犯は性犯罪の場合等と違い、被害が回復されるなら許すというスタンスの被害者の方が比較的多い事件類型です。なので、被害弁償は積極的にするべきでしょう。示談についてですが、時々被害弁償をするべき被害者が誰なのかで迷うこともあります。例えば、窃取したクレジットカードを使用してブランド鞄を購入したという事案の場合、被害者はその店舗になります。しかし、実質的には店舗はカード会社から支払いを受けており損害は生じていません。また、このような構造のため店舗は被害弁償を受けてくれないことが多いです。そうすると、実質的な被害者はカード会社から請求を受けている真のカード名義人ということになりそうです。しかし、カード名義人もカード会社に報告している場合、請求されないこともあります。そうすると、実質的に損害を受けているのはカード会社でしょうか?カード会社も保険に入っている場合があり、その場合には保険会社が実質的な損害を受けているといえます。このように、誰が実質的に損害を受けているのかを特定しないと有効な被害弁償はできないと思われます。この辺も担当の弁護人とよく相談するべきでしょう。
処分の相場ですが、詐欺の種類や被害額によって大きく幅があります。軽微なものであれば不起訴になったり執行猶予が付いたりします。しかし、昨今社会問題化しているオレオレ詐欺等の特殊詐欺の場合、非常に重く処罰されている傾向があります。すなわち、オレオレ詐欺や投資詐欺等の組織犯罪の場合、あまり報酬を受け取っていない末端構成員で前科がない場合等でも執行猶予を付されることなくいきなり実刑に処される傾向があります。
処分の重さは身柄拘束の長さにも連動しています。オレオレ詐欺や投資詐欺等の組織犯罪の場合、再逮捕が繰り返され、また保釈もなかなか認められずに、裁判が終わるまでの勾留期間が1年を超える事件もあります。オレオレ詐欺等の特殊詐欺の場合、認めていても身柄拘束期間が長期化するおそれがあり、取調べの対応が非常に重要になります。また、示談のタイミングや保釈請求手続等専門的な判断が必要になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
当然、否認している場合には黙秘等を貫徹するサポートも必要になってきますので、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
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後遺障害(後遺症)第13級
ここでは、後遺障害13級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。
第13級
1号 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号 一手のこ指の用を廃したもの
7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第
三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
13級の自賠責保険金額は139万円であり、労働能力喪失率は9%とされています。
1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。
6号の小指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
7号の指骨の一部を失ったとは、1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。
9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
10号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
11号の胸腹部臓器の機能に障害を残すものですが、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。また、従前8級とされていた「脾臓又は1個の腎臓を失ったもの」は、平成18年の改定により、削除され、「脾臓を失ったもの」は13級とされることになりました。腎臓の亡失については目安とされる数値により、7,9,11,13の各等級に格付けされることになります。
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中国人の刑事弁護(強盗、強盗致死傷、強盗強姦)
強盗罪、強盗致死傷、強盗強姦罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。強盗罪、強盗致死傷、強盗強姦罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(強盗強姦及び同致死)
第241条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
(未遂罪)
第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
強盗罪における暴行脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。強取とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧しその意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。2項によって、財物のみならず、財産上の利益も対象となります。強盗の具体例としては、銀行強盗、コンビニ強盗、タクシー強盗等々が考えられます。なお、ひったくりは窃盗罪となるのが大半ですが、被害者の反抗抑圧のために暴行等が行われた場合には強盗罪が成立します。
237条により予備についても処罰されます。
238条の事後強盗については、窃盗犯人が主体となっています。この窃盗には窃盗の既遂未遂は問われません。窃盗犯が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、逮捕を免れるため、または罪跡を隠滅するために暴行脅迫をした場合に成立します。具体例としては、万引き犯人が警備員や万引きGメンに呼び止められた際に、殴り倒して逃走を図った場合等が考えられます。事後強盗は強盗と同様に処罰されます。
239条は昏睡強盗の規定です。昏睡させるとは、意識作用に障害を生じさせ、財物についての支配が事実上困難になる状態に陥れることをいいます。方法に制限はありませんが、薬物投与等が典型的です。昏睡強盗も強盗と同様に処罰されます。
240条は強盗致死傷罪の規定になります。主体は強盗となっていますが、この強盗とは強盗犯人をいいます。既遂未遂は問いません。強盗予備罪の犯人は含まれません。事後強盗罪、昏睡強盗の場合も含まれます。行為は人を負傷させ、死亡させることになります。具体例としては、強盗の際に殴り飛ばしたり、凶器を使用したところ、被害者に傷害を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合になります。無期懲役や死刑も規定されており、非常に重く処罰されます。なお、手続きも通常の裁判ではなく裁判員裁判となります。
241条は、強盗強姦罪、強盗強姦致死傷罪についての規定になります。強盗犯人が強姦をはたらいた場合、さらには傷害を負わせたり、死亡させてしまった場合となります。無期懲役や死刑も規定されており、非常に重く処罰されます。なお、手続きも通常の裁判ではなく裁判員裁判となります。
以上説明をしましたが、有効な弁護活動はやはり、被害者との示談ということになります。示談が成立し、被害者が許してくれるのであれば、量刑上は非常に有利になると思われます。通常の強盗であれば、被害金額等を参考に示談金を考えますが、傷害や死亡させてしまった場合には、慰謝料や逸失利益等を上乗せしなければならないので、莫大な金額になることもあります。そうだとしても、示談は非常に有効な弁護活動になりますので、できるだけの金額を用意して、弁護士に示談を依頼するのが良いでしょう。
上記強盗罪等は非常に重い犯罪ですので、勾留されずに早期に釈放されるというのは少ないです。とはいっても、示談がまとまることによって釈放されたり、保釈が通りやすくなったりもしますので、弁護士と相談してあきらめないことが重要です。
なお、否認している場合は特に、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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中国人の刑事弁護(わいせつ物頒布等)
わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。まずは、わいせつ物頒布等罪がどのようなものかご紹介致します。わいせつ物頒布等罪の条文は下記のようになっています。
刑法
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
ここでいうわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
客体は、文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体その他の物、となっています。
頒布とは、不特定または多数人に配布することをいいます。わいせつ物が現実に交付されたことを要し、郵送しても到着しなければ頒布とはなりません。
公然と陳列するとは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことをいいます。
有償で頒布する目的で所持するとは、有償で頒布する目的でわいせつ物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。有償頒布目的は、日本国内において有償で頒布する目的をいい、日本国外において有償で頒布する目的を含みません。
代表的な具体例としては、無修正のアダルトDVDや動画を販売する行為だと思われます。
無修正のアダルトDVDを販売し、警察に本罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談をして許してもらうことが有効な弁護活動になります。しかし、無修正のアダルトDVDを販売したという場合、被害者というのはいません。
わいせつ物頒布等罪は保護法益が社会的法益なので、個人的な被害者というものが存在しないということになります。そこで、検討することになるのが、社会に対して謝罪するという意味で、贖罪寄付という制度です。贖罪寄付は様々な団体が寄付を受け入れていますが、団体によっては性犯罪の場合には受け取らない等の制約があったりしますので、私が利用する場合には弁護士会に対して贖罪寄付をすることをお勧めしています。弁護士会の贖罪寄付であれば受け入れ拒否はないですし、証明書を発行してくれるので、意見書等に添付する際も役立ちます。弁護活動としては、不起訴処分の意見書に贖罪寄付証明書を添付することになります。
ただし、贖罪寄付の効果を過大評価することは禁物です。贖罪寄付で確実に罪が軽くなるのであれば、金で買うという印象が免れないからです。贖罪寄付は他の事情、たとえば、真摯な反省態度、更生に向けた計画等とあいまって有利に判断されるものと考えられます。なので、贖罪寄付をすれば罪が軽くなると考えるのは安易な発想です。あくまでも情状の一つということになります。私であれば、贖罪寄付や他の更生に向けた計画や治療等もアドバイスすることが可能ですので、まずは弁護士に相談して方向性を決めるべきといえます。
無修正のアダルトDVDを販売したという場合には、組織犯罪や共犯事件の場合が多く、早期に釈放されるとうのは中々難しいのが現状です。さらに、正直に話していってもどんどん余罪が出てきてしまい、むしろ身柄拘束が長引いて処分も重くなってしまうという事案もあります。そのため、このような事案の場合、認めていても取調べ対応が難しい類型といえますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、否認している場合は特に、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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後遺障害(後遺症)第12級
ここでは、後遺障害12級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。
第12級
1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手のこ指を失つたもの
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの
12級の自賠責保険金額は224万円であり、労働能力喪失率は14%とされています。
5号の著しい変形を残すものとは、裸体になったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは該当しないとされています。ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱われます。ろく軟骨についても、肋骨に準じて取り扱われます。骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。
6号7号の、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものとされています。
8号の、長管骨に変形を残すものとは、上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨の変形を、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨の変形を指しますが、変形していれば該当するというわけではなく、一定の基準に該当しなければなりません。詳細は割愛します。
9号のこ指を失ったものとは母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
10号の指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
11号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
12号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
13号の、局部に頑固な神経症状を残すものとは、一般論としては神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされています。各部位の痛みやしびれ等があります。また、脳や脊髄損傷など中枢神経の障害等もあり、該当するかは難しい判断が必要ですので、具体的には弁護士に直接相談されることをお勧めします。
14号の外貌に醜状を残すものとは、以下のもので、人目につく程度以上のもの。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされています。A頭部の鶏卵大面以上の欠損、b顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕、c頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕。なお、平成23年の改定により男女間の相違がなくなったため、従前の14級10号「男子の外貌に醜状を残すもの」は廃止されました。
中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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中国人の刑事弁護(公然わいせつ)
公然わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。まずは、公然わいせつ罪がどのようなものかご紹介いたします。公然わいせつ罪の条文は下記のとおりとなっています。
刑法
(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう、公然とは、不特定または多数人が認識することのできる状態をいいます。また、わいせつな行為とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体例としては、道路上で自己の陰茎を露出した場合、コンビニの駐車場棟で車の中で通行人が見えるように自慰行為や性行為をしたような場合、電車内で陰茎を露出した場合、電車内で性行為をしたような場合などがあります。
さて、公然わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が効果的でしょうか。深夜路上で被害女性に自己の陰茎を露出したような事案を例にとって説明します。このような場合まず考えられるのは、被害女性と示談をすることになります。しかし、公然わいせつ罪は保護法益が社会的法益であり、法的にはその女性は被害者ではありません。目撃者または事実上の被害者ということになります。そうすると、その被害女性と示談をしたところで、効果には疑問が生じます。ここらへんは、担当検察官の考え方もありますので、弁護士を通じて担当検察官と交渉しながら進めると良いでしょう。私の感覚では、このような事案の場合、事実上の被害者である女性と示談を成立させれば処分に有利になると考えられます。
被害女性と示談できない場合、示談しても意味がない場合、どのような弁護活動があるでしょうか。このような保護法益を社会的法益としている犯罪の場合、社会に対して謝罪するという意味で、贖罪寄付という制度があります。贖罪寄付は様々な団体が寄付を受け入れていますが、団体によっては性犯罪の場合には受け取らない等の制約があったりしますので、私が利用する場合には弁護士会に対して贖罪寄付をすることをお勧めしています。弁護士会の贖罪寄付であれば受け入れ拒否はないですし、証明書を発行してくれるので、意見書等に添付する際も役立ちます。弁護活動としては、不起訴処分の意見書に贖罪寄付証明書を添付することになります。
ただし、贖罪寄付の効果を過大評価することは禁物です。贖罪寄付で確実に罪が軽くなるのであれば、金で買うという印象が免れないからです。贖罪寄付は他の事情、たとえば、真摯な反省態度、更生に向けた計画等とあいまって有利に判断されるものと考えられます。なので、贖罪寄付をすれば罪が軽くなると考えるのは安易な発想です。あくまでも情状の一つということになります。私であれば、贖罪寄付や他の更生に向けた計画や治療等もアドバイスすることが可能ですので、まずは弁護士に相談して方向性を決めるべきといえます。
公然わいせつは比較的罪が軽い犯罪ですので、勾留阻止に向けた活動をしっかりすれば、勾留されずに釈放される可能性もあります。できるだけ早く弁護士に相談するべきといえます。
なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、公然わいせつ、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(強姦、準強姦、集団強姦、強姦致死傷)
強姦罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したらよいでしょうか。まずは、強姦罪の条文をご紹介いたします。
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第178条の2 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)
第179条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第180条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
13歳以上の女子に暴行脅迫を用いて姦淫した場合に強姦となります。13歳未満の場合には、暴行脅迫を用いずに同意があったとしても強姦罪となります。量刑は3年以上の有期懲役ということになります。飲酒や薬物等で心神喪失または抗拒不能にさせて姦淫した場合、心身喪失、抗拒不能に乗じて姦淫した場合も準強姦罪として強姦罪と同様に処罰されます。3年以上の有期懲役と幅がありますが、これは暴行脅迫の程度や住居侵入を伴うものか否か等の強姦の態様や前科関係等々を考慮して量刑は決められます。180条を見ていただければお分かりだと思いますが、強姦罪は親告罪なので、示談して告訴を取り消してもらえれば不起訴となります。
178条の2は集団強姦罪の規定になっています、世間を騒がせた大学でのサークルでの事件をきっかけに新設されたものになります。量刑は4年以上の有期懲役となっており、通常の強姦罪より重くなっています。また、180条の対象となっていませんので、親告罪でもありません。
181条2項は強姦致死傷罪の規定で量刑は無期または5年以上の懲役となっています。181条3項は集団強姦致死傷の規定で、量刑は無期または6年以上の懲役となっています。いずれも怪我や死亡させてしまった場合の規定であり、通常より重く処罰されます。また、親告罪の対象ではなく、裁判員裁判対象事件ということになります。親告罪ではありませんが、怪我の程度や被害者の意思等から示談をして告訴取消まで取得できた場合には不起訴になる場合もあります。起訴されてしまった場合でも、示談成立は量刑に大きな影響をあたえますので、示談の重要性は変わらないといえます。
上記の通り、強姦罪で認めている場合にはまずは示談を検討することになります。示談は弁護士に依頼することになります。とくに性犯罪の場合には、被害者が加害者本人に連絡先を教えることは考えづらいので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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後遺障害(後遺症)第11級
ここでは、後遺障害11級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。
第11級
1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6号 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級の自賠責保険金額は331万円であり、労働能力喪失率は20%とされています。
5号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされています。
6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものとされています。
7号の脊柱に変形を残すものとは、①せき椎圧迫骨折等を残していることがX線写真等により確認できるもの、②せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)、③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたものが該当するとされています。
8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
11号の足指の用廃とは、
a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
10号については、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。
中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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中国人の刑事弁護(強制わいせつ、準強制わいせつ、強制わいせつ致死傷)
強制わいせつ罪にも様々な態様があります。電車の中で女子高生の下着の中に手を入れて臀部を触ったり、路上で女性の胸を鷲掴みしたり、いきなりキスをしたり等々です。強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合にはどのように対応したらよいでしょうか。まずは、強制わいせつ罪の条文をご紹介いたします。
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(未遂罪)
第179条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第180条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合が該当します。13歳未満の男女の場合は、同意があってもわいせつ行為をしたら同罪が成立します。強制わいせつ罪は対象が男女となっていますので、同性愛者が同性に対して行った場合にも同罪が成立します。飲酒させて泥酔させたり、薬物を使用させたりして心神喪失または抗拒不能状態にさせた場合、元から心神喪失状態や抗拒不能状態を利用してわいせつ行為をした場合にも準強制わいせつ罪として強制わいせつ罪と同様に処罰されます。
量刑は6月以上10年以下の懲役と一定の幅があります。量刑は、前科の有無や、暴行脅迫の程度、わいせつ行為の態様等を考慮して決めることになります。路上で服の上から胸を触ったようなものから、強姦未遂のような態様のものまで様々なものがあります。
刑法180条を見ていただければお分かりだと思いますが、強制わいせつ罪は親告罪となっています。そのため、示談をして告訴を取り下げてもらえれば不起訴となることになります。なので、有効な弁護活動としては1にも2にも示談ということになります。起訴されてしまった後には告訴を取り下げてもらっても不起訴にはなりませんので、検察官が起訴するまでが勝負ということになります。起訴されてしまった後も、示談することが無意味というわけではありません。示談したことが量刑に影響します。執行猶予やできるだけ軽い刑を求める場合には示談は必須といえます。量刑の問題だけではなく、示談をすれば、釈放が早まったり、保釈も通りやすくなるので、示談はした方がよいでしょう。
強制わいせつ罪を犯して、被害者が怪我をしてしまったり、死んでしまったような場合には強制わいせつ致死傷罪となります。量刑は無期または3年以上の懲役となります。このように非常に重くなりますし、裁判手続も裁判員裁判対象事件となります。
また、180罪は強制わいせつ致死傷罪は対象としていないので、親告罪とはなりません。なので、示談して告訴を取り消して貰ったからといっても必ず不起訴になるというものではありません。とはいっても傷害の程度が軽微な場合や被害者が不起訴を強く望んでいるような場合には不起訴になることが多いように感じます。また、起訴後は示談したことは量刑にも大きく影響しますので、示談の重要性は変わらないでしょう。
上記の通り、強制わいせつ罪で認めている場合にはまずは示談を検討することになります。示談は弁護士に依頼することになります。とくに性犯罪の場合には、被害者が加害者本人に連絡先を教えることは考えづらいので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、強制わいせつ、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
