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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京地裁平成22年10月1日

2018-06-06

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
エチオピア国籍を有する外国人につき難民該当性を肯定し,法務大臣から委任を受けた入管局長の在留特別許可不許可処分が無効とされた事例です。

<事案の概要>
本件は,エチオピアの国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,これらを不服として,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の無効確認を求め,さらに,上記異議申立てに対する法務大臣の決定には手続上の瑕疵があり違法であると主張して,同決定の取消しを求めるとともに,原告が,入管法24条5号の2(不退去による不法残留)に該当する旨の認定,同認定に誤りはない旨の判定及びこれに対する異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて,東京入国管理局成田空港支局主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,同処分の無効確認を求める事案である。

<本件の争点>
①原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか
②異議申立手続における手続上の瑕疵の有無(本件決定の適法性)

<本件判決の内容>:原告の勝ち
1.争点①難民該当性について
(1) 難民にあたるかの判断基準
入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。
  そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)判断基準へのあてはめ
 本件不認定処分当時,原告は,エチオピアにおいて野党であるAEUPに加入し,また,反政府活動をしていたことを理由として,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国であるエチオピアの外にいる者であると認めるのが相当である。
2.争点②異議申立手続における手続上の瑕疵の有無(本件決定の適法性)
(1)本件不認定処分について
ア 本件不認定処分の適法性の判断基準
本件において,東京入管局長は,原告が入管法上の難民であることを考慮せずに本件在特不許可処分を行ったことが明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,原告が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。したがって,本件在特不許可処分は,東京入管局長がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分というべきである。
ところで,行政処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後は,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制限は課されないものとされている。  
入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいことなどを考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹についてのそれであって,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然無効と解するのが相当である。
イ 判断基準へのあてはめ
本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないというものであり,その結果,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアに送還することとなるものである。しかしながら,我が国が難民条約及び拷問等禁止条約を批准し,難民条約33条1項を前提に入管法53条3項が規定されていること,入管法上の難民の意義,性質等に照らせば,難民である外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還してはならないことは,入管法上明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわなければならない。
   そうすると,本件在特不許可処分には,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告に迫害を受けるおそれのある国に送還されるという不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情があるというべきである。したがって,前記の過誤による瑕疵が明白なものでなくても,本件在特不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
以上によれば,本件在特不許可処分は,無効であるというべきである。
(2)本件退令発付処分について
  ア 本件退令発付処分の適法性の判断基準
   主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
  イ 判断基準へのあてはめ
原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアへ向けて送還する本件退令発付処分は違法であるというべきである。
 そして,本件退令発付処分は,原告を迫害のおそれのあるエチオピアに送還することになるものであり,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわざるを得ない。したがって,その瑕疵が明白なものでなくとも,本件退令発付処分は当然無効と解するのが相当である。

<コメント>
難民にあたるかが争われる事案においては,原告の本国における迫害のおそれを裏付ける客観的証拠は乏しく,原告の供述が立証の柱となり,主としてその信用性が問題となることが多いです。
本件では,原告が出国時に鞄の内側の裏地に開けた穴から鞄の底に忍ばせて持ち出したという野党の党員証,同党の議長名義の書簡,警察からの召喚状,保釈保証金の受領証等が提出されており,原告の主張を裏付ける客観的証拠が比較的そろっていた事案です。
なお、国は,逮捕された時期,状況等に関する原告の供述内容に変遷が見られること,原告が2回目の逮捕から釈放された後も出国するまで1年半以上従前どおりの生活を送っていたこと,原告が正規の旅券を取得し,特段の問題なく出国していること,難民認定手続等において原告が日本で稼働して家族のために送金したい旨述べていたことなどから,本国からの迫害を免れるためではなく,稼働目的で来日したと認めるのが相当である旨主張しましたが,本判決は,上記のような事情があるとしても原告の難民にあたるとして,国の主張を排斥しています。

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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 名古屋地裁平成22年12月9日

2018-06-05

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
偽造旅券を使い日本に入国したペルー国籍の両親と,両親が日本に入国後に出生したその子に対して在留特別許可を与えず,退去強制令書を発付した処分等が,入国後の経過等に照らして違法であると判断された事例です。

<事案の概要>
本件は,ペルーの国籍を有する原告らが,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から平成20年12月4日付けで入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の各裁決を受け,処分行政庁から平成21年1月6日付けで各退去強制令書発付処分を受けたのに対し,本件各裁決及び本件各処分の取消しを求めるとともに,裁決行政庁に対し,入管法50条1項に基づく在留を特別に許可すること(在留特別許可)の義務付けを求める事案である。

<本件の争点>
①在留特別許可の義務付けを求める訴えが,行訴法3条6項1号の非申請型の訴えであるか,又は同項2号の申請型の訴えであるか
②義務付けの訴えの訴訟要件を満たしているか
③本件各裁決及び本件各処分の適法性

<本件判決の内容>
1.争点①在留特別許可の義務付けを求める訴えについて
在留特別許可の義務付けを求める訴えは,行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えに当たるものというべきである。
2.争点②義務付けの訴えの訴訟要件を満たしているか
非申請型の義務付けの訴えについては,行政事件訴訟法37条の2第1項により,「その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,提起することができる」ものとされている。
本件において,原告らは,本件義務付けの訴えを提起しなくとも,本件各裁決の取消訴訟の勝訴判決の後に改めてされる法務大臣等の裁決により,日本での在留資格を得るという目的を達することができるはずである。
したがって,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の2第1項が定める「その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」という義務付けの訴えの訴訟要件を欠くものとして不適法な訴えというべきである。
3.争点③本件各裁決及び本件各処分の適法性
(1)判断基準
入管法50条1項によれば,法務大臣等は,入管法49条1項の規定による異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たって,当該外国人が入管法24条各号の退去強制事由に該当して異議の申出には理由がないと認める場合においても,入管法50条1項各号のいずれかに該当するときには,その者の在留を特別に許可することができるものとされている。原告父母は入管法24条1号の,原告長女は同条7号の退去強制事由に該当することは明らかであるから,本件においては,原告らに入管法50条1項4号にいう特別に在留を許可すべき事情があると認められるかどうかが問題となる。
本来我が国からの退去を強制されるべき地位にあることや,外国人の出入国管理が,国内の治安と善良な風俗の維持,保健及び衛生の確保,労働市場の安定などの我が国の国益と密接にかかわっており,これらについて総合的に分析,検討した上で,当該外国人の在留の許否を決する必要があることなどからすると,在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。
 したがって,裁量権の行使の結果としてされた在留特別許可を付与しないとの法務大臣等の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と評価されるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,又は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限られるというべきである。
 ガイドラインは,その性質上,法務大臣等の上記裁量権を一義的に拘束するものではないが,上記ガイドラインの積極要素及び消極要素として記載されている事項は,在留特別許可を付与しなかった法務大臣等の判断の司法審査においても検討の要点となるものである。
 (2)判断基準へのあてはめ
  原告長女は,スペイン語を聞いて理解することはある程度できるが,話すことはできず,家庭内でも日本語を使用していたのである。原告長女は,出生後,日本内での生活経験しかなく,その言語能力にかんがみると,国籍国であるペルーで生活することになれば,生活面及び学習面で大きな困難が生じることは明らかである。原告らに対し在留特別許可を付与するか否かを判断するに当たっては,原告長女に係る上記の事情を積極要素として特に考慮することが求められるものというべきである。
原告父母は,稼働目的で他人名義の旅券を用いて日本に不法入国した上,原告父が日系人であると偽って在留資格を不正に取得していたのであって,原告父母のかかる行為は,我が国の出入国管理行政上看過し難いものであり,原告らに対し在留特別許可を付与するか否かを判断するに当たって,消極要素となるものである。
  しかしながら,名古屋入管は,上記のような原告父母の不正行為が明らかになって,平成10年1月19日に本件各不許可処分をした後,平成18年10月20日に原告ら家族の本件出頭があるまで8年9か月の長期間にわたって,原告父母が日本に在留することを黙認していたのであり,その在留期間中に原告長女が出生し,本件各裁決時点では小学2年生になっていたことを考えると,原告父母が行った上記の違法行為を消極要素として過度に重視し,その違法行為を理由に直ちに原告らが日本で在留する道を閉ざすことは相当でないというべきである。
  原告らに対し在留特別許可を付与しないとすると,原告らと3兄弟は,家族でありながらペルーと日本で別れて生活しなければならなくなること,原告らには,原告父母の違法行為と不法就労の点を除いて,犯罪行為や素行に問題があったなど問題行動があったことをうかがわせる証拠はなく,かえって,原告父母は,在留資格がないという不自由な立場にありながら,3兄弟を高等学校に進学させるなどしており,夫婦が協力して懸命に子育てをしてきた様子がうかがわれること,その他本件に現れた一切の事情を総合勘案すると,原告らに対し在留特別許可を付与しないとした裁決行政庁の判断は,その裁量権が広範なものであることを考慮したとしても,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことは明らかであるといわなければならない。
  そうすると,本件各裁決は,裁決行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして,違法であるというべきである。
本件各処分は,裁決行政庁から本件各裁決をした旨の通知を受けた処分行政庁が,入管法49条6項に基づいてしたものであるところ,上記のとおり,本件各裁決は違法と認められるから,これを前提としてされた本件各処分も違法と認められる。
<コメント>
入管法50条1項4号は,法務大臣に在留特別許可を付与するか否かの裁量権を認めており,その裁量権の行使が違法とされるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,または,事実に対する評価が明白に合理性を欠くことなどにより,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合とされるのが一般である。
 本件は,在留期間更新不許可処分の後に生まれた長女が日本でしか生活しておらず,その不許可処分後長期間にわたり入管当局が原告父母の日本での在留を黙認してきた等という特別な事情に着目して,法務大臣(本件では,名古屋入管局長)の裁量判断を違法としたものであり,在留特別許可の判断についての参考となる事例といえる。
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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京高裁平成23年5月11日

2018-06-04

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
イラン国籍を有する外国人につき,在留特別許可をしない判断には裁量権の逸脱があったとして,入国管理局長の裁決及び入国管理局主任審査官の退去強制令書発布処分が取り消された事例です。

<事案の概要>
X1はイラン国籍を有する女性であり,X2はその実子(長女)である。Xらは,平成16年在留資格短期滞在により日本に入国し,平成17年3月東京入国管理局長から在留期間更新不許可処分を受けた後も,本邦に不法残留した。Xらは,平成20年2月,入管法47条3項及び48条8項に基づき,同法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及び同認定は誤りがない旨の判定を受け,同法49条3項に基づき,同条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,同条6項に基づき,東京入国管理局主任審査官から,退去強制令書の発付処分を受けた。
 そこで,Xらは,本件各裁決は裁量権の範囲の逸脱又は濫用により違法である等として,本件各裁決及び本件各退令処分の取消しを求めた。一審判決は,これをいずれも棄却したため,Xらが控訴した。

<本件の争点>
①本件各裁決の適法性
②本件各退令処分の適法性

<東京地裁判決の内容>:Xらの負け
1.本件各裁決の適法性
(1)判断基準
入管法五〇条一項四号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,上述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留の状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量を与えられているものと解される。
したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである。
  (2)判断基準へのあてはめ
ア 原告母について
日本における在留状況等について,本件の不法就労は,在留資格制度を定めた入管法の根幹を害する重大な違反であって,この点において,原告母の在留状況は決して良好なものとはいえない。
本国における生活に係る事情について,原告母が一人で又は原告子とともにイランに帰国しても,直ちに本国での生活に著しい支障が生ずるとは認め難い。
日本における生活に係る事情について,原告母と乙山との婚姻の届出がされてからわずか三週間余りしか経過しておらず,かつ,いまだ同居には至っていなかったのであるから,それ以前に原告母と乙山との間に一定期間の交際が先行していたとしても,同各裁決の時点で,原告母と乙山との間に実質的な婚姻関係の実体が形成されていたとは認め難く,仮に,実質的な婚姻関係の実体を形成しようとする意思があったとしても,客観的にその婚姻関係が安定かつ成熟したものであったとは認め難い。
したがって,原告母の乙山との婚姻の事実を他の諸事情とともに併せ考慮したとしても,なお,原告母及びその子である原告子に在留特別許可を付与しないとした本件各裁決の判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえないというべきである。
イ 原告子について
日本における在留状況等については,適法に在留したのは短期滞在の在留資格を三回の在留期間更新でつないだ約7か月の期間にとどまる。
本国における生活に係る事情については,原告子がイランに帰国した場合に,言語・文化・慣習等の面で,本国の社会に適合することが著しく困難な状態にあったとまでいうことはできない。また,原告子は,養父母であるC及び甲野から同原告に対する扶養義務の履行としての経済的・社会的な援助を受けることができるので,原告子が原告母とともにイランに帰国しても,直ちに本国での生活に著しい支障が生ずるとまでは認め難い。
したがって,本件養子縁組の成立の事実を考慮しても,なお,原告子及びその実母である原告母に在留特別許可を付与しないとした本件各裁決の判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くということが明らかであるとはいえないものといわざるを得ない。
ウ 結論
以上によれば,原告らに在留特別許可を付与しないとした本件各裁決における東京入国管理局長の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものということはできず,本件各裁決は,取り消すべき違法はなく,適法であるというべきである。
2 本件各退令処分の適法性
法務大臣等は,入管法四九条一項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出は理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条三項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法五一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法四九条六項)。
 したがって,東京入管主任審査官は,東京入国管理局長から適法な本件各裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分は適法である。

<東京高裁判決の内容>母は負け,子は勝ち,
とりわけ本件養子縁組の存在及び控訴人子の生活実態,さらには帰国させた場合に予想される困難な状況等を考慮すれば,人道的見地からしても,控訴人子については在留特別許可を認めるのが相当というべきである。
 そして,控訴人子に在留特別許可を認めたとしても,外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地からして,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情にもとることはないと解される。
以上によれば,本件養子縁組を考慮することなく控訴人子に対する在留特別許可を認めなかった本件子裁決は,事実の基礎を欠くものであり,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱したものと評価せざるを得ないものである。
 よって,本件子裁決は違法である。
したがって,本件子裁決は違法であるから,東京入国管理局主任審査官が控訴人子に対してした退去強制令書発付処分は違法である。

<コメント>
本件では養子縁組をし,養親子としての生活実態があることが大きなプラスの考慮要素となった。
 入管法上の在留特別許可などの適否に関する判断枠組みは,法務大臣の裁量権の行使としてされることを前提として,「その判断の基礎とされた重要な事項に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し,それが認められる場合に限り,右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとすることができる」というものである。
 在留特別許可が法務大臣の広範な裁量権によるものであることから,裁量権の範囲を逸脱・濫用したものと評価されるものは少なく,退去強制令書発付処分取消等請求事件は,棄却されるものが多い。しかし,本件は,不法残留のイラン人小学生に養親がおり,その生活実態もあることが在留特別許可をすべき積極要素とすべきものとした点において事例的意義を有する。
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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京地裁平成24年8月24日

2018-06-01

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
日本に不法残留したフィリピン共和国の国籍を有する未成年の兄弟についてされた在留特別許可をしないという判断は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとして,裁決及び退去強制令書発付処分が取り消された事例です。

<事案の概要>
原告X1及びX2は,いずれもフィリピンの国籍を有する未成年の男性であって兄弟であり,「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に在留する実母Aから呼び寄せられ,在留資格を「短期滞在」として本邦に入国し,その後,在留資格を「定住者」に変更する旨の在留資格変更許可申請をしたが,東京入管局長から不許可とされたため,不法残留するに至った。
 Xらは,それぞれ入管法24条4号ロ(不法残留)容疑での退去強制手続において,東京入管局長から異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局横浜支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから,Xらは「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留する実母であるA(フィリピン国籍を有する外国人の女性,X1X2の母)の扶養を受けている未成年で未婚の実子であり,日本への定着性も認められ,東京入管局長はXらに在留特別許可をすべきであったのにこれをしなかったものであるから,上記各裁決及び退去強制令書発付処分は違法であるとして,それらの取消しを求めた。

<本件の争点>
①本件各裁決の適法性
②本件各退令発付処分の適法性

<本判決の内容>:原告Xらの勝ち
1.争点①本件各裁決の適法性について
(1)判断基準
  入管法50条1項の在留特別許可は,同法24条各号が定める退去強制事由に該当する者について同法50条1項1号から4号までの事由があるときにすることができるとされているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,外国人の出入国管理は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保護の判断については,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられているというべきである。
  もっとも,法務大臣に広範な裁量が認められているといっても,その裁量は無制約なものではなく,在留特別許可をするか否かについての法務大臣の判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,その判断は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきであって,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても同様というべきである
(2)判断基準へのあてはめ
  定住者告示6号ニは,日本人等の配偶者で「日本人の配偶者等」等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子について,定住者としての地位を認めることとしている。そして,①Xらの実母であるAは,日本人Bの配偶者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するものであり,Xらは,いずれもAの未成年かつ未婚の実子であること,②Xらは,稼働経験がなく,その来日後の生活費の大部分は,Aのパート従業員としての給料により賄われており,現に,生活を維持していること,③Xらは,A及びAとBとの間の子であるCと同居し,Cの保育園への送迎や家事の手伝いをするなど,家族として相互扶助しながら共同生活を営んでおり,Aの庇護の下で生活していることからすれば,Xらは,定住者告示6号ニに当たる。
  Xらは,入国後間もなくから日本語教室に通い始め,漢字を交えて文章を書くことができるほどに日本語を習得し,それぞれ日本の専門学校や高校に進学するため,極めて熱心に日本語を勉強することによって短期間にその能力を高め,日本社会への定着性を急速に高めつつあった。さらに,本件各裁決後の事情ではあるが,Xらは,平成24年4月から県立高校の定時制過程に進学するなど,日本社会への定着性を高める努力はその後も継続され,成果を上げている。
  一方,Xらが,日本に居住する目的で来日したにもかかわらず,在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国し,その後,不法残留に至ったことをもって,原告らの入国及び在留状況が,在留特別許可をするか否かの判断に当たり,特に重視すべきほど悪質であるとはいえない。また,Aが,Xらが不法残留となった後も本国に帰国させようとしなかったことも,母親の心情としては十分に理解でき,これをもって,Aは遵法精神が欠けるとか,未成年者に適した生活環境が整っていないなどと評価することは酷にすぎるものであって,むしろ,Aは,10代後半の原告らに決してアルバイト等で稼働させたりせず,Xらが在留資格を得て日本で生活ができるようになるまで,貧しくてもAの収入等で生計を維持していこうとしていたのであって,そこには法を遵守してXらと共に日本で生活していこうとする強い意思さえ見られる。そして,Xらが本国に帰国した場合には,従前のように祖父母がXらの面倒をみることは不可能であり,親族による生活支援や援助を期待することもできない
以上によれば,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長が原告らに対して在留特別許可をせずにした本件各裁決の判断は,原告らが日本人の配偶者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するAの未成年かつ未婚の実子であり,原告らの努力によって日本社会に急速に定着しつつあることなど,原告らに本邦における在留を認めるべき上記のような事情を十分に考慮しない一方,Aの収入が一般的には原告らを養育するに十分とは認め難いことや原告らが本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず,在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国したことなどを殊更に重視した結果,原告らに在留特別許可をしないという判断に至ったというべきであり,法務大臣等の裁量権が広範であることを前提としても,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものというべきであるから,本件各裁決は違法であって,取り消されるべきである。
2.争点②本件各退令発付処分の適法性について
主任審査官は,法務大臣等から入管法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決をしたとの通知を受けたときは,同条6項により,速やかに退去強制令書を発付しなければならないとされているところ,退去強制令書は,異議の申出は理由がない旨の裁決が適法に行われたことを前提として発付されるものであるから,本件各退令発付処分の前提となる本件各裁決が違法である以上,本件各退令発付処分もその根拠を欠くものであって,違法なものとして取消しを免れない。

<コメント>
 本判決は,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられており,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となることを前提とした上で,Xらが,「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するAの未成年かつ未婚の実子であり,その扶養を受けて生活していること,短期間のうちに日本語を高度に修得するなど日本社会に急速に定着しつつあること,Xらが本国に帰国した場合にはその面倒をみる者がいないことなどを重視し,Xらに在留特別許可をしなかった各裁決は違法であると判断したものである。
 退去強制令書発付処分取消等請求事件は,法務大臣等の広範な裁量権を理由に棄却される事案が多いものの,個別の事情を丁寧に認定し,評価することにより認容する事例も見られ,本判決も,これらに続く認容ケースとして事例的意義を有するものと思われる。
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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京地裁平成26年1月10日

2018-05-31

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
退去強制対象者であるフィリピン人男性が永住者のフィリピン人女性と内縁関係にあったにとどまり,かつ,退去強制事由が不法入国である事案について,在留特別許可をしないでされた裁決に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったと判断された事例です。

<事案の概要>
フィリピンの国籍を有する外国人男性である原告Xが,入管法二四条一号(不法入国)に該当する退去強制対象者として,退去強制手続において,東京入国管理局長から入管法四九条一項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(本件退令発付処分)を受けたことについて,原告が「永住者」の在留資格を有するフィリピン人女性であるBと内縁関係にあり,Bとの間に二人の子がいることなどからすれば,原告に対して在留特別許可をすべきであったから,本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであり,本件裁決に基づく本件退令発付処分も,違法なものであるなどと主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めた。

<本件の争点>
①本件裁決の適法性
②本件退令発付処分の適法性

<本判決の内容>:原告Xの勝ち
1.争点①本件裁決の適法性について
(1)判断基準
在留特別許可をするか否かについての法務大臣の判断については,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断の内容が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきであって,このことは法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても同様というべきである。
  以上の見地から,本件裁決における東京入国管理局長の判断が上記の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものと認められるか否かについて検討する。
(2)判断基準へのあてはめ
  ①原告は,本邦において生活する中で,「永住者」の在留資格を有し本邦に定着して生活基盤を築いているBと婚姻の本質を備えて成熟かつ安定した内縁関係を築き,当該内縁関係が比較的長期間継続しており,原告とBが婚姻届出に至らなかった原因は必要な書類を揃えるための費用上の問題であったこと,
②原告は,Bとの間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有するCをもうけていること
③原告は,Bと日本人の間の前夫との間の三人の子とも交流するなどして,本邦に定着して生活基盤を築いていること,
④原告の子であるCは,ダウン症候群等であるため,フィリピンにおいて必要な療育及び治療等を受ける機会が非常に乏しく,本邦での治療等を必要としていること,
⑤原告がフィリピンに送還されると,その後におけるBと二人の子との生活が困難なものとなることが予想されることなどの積極要素を総合勘案し,
さらに,裁判所や行政当局が児童の最善の利益を主として考慮すべきことを定めている児童の権利に関する条約三条一や,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されるべきではないとの原則を定めている同条約九条一の趣旨を参酌すると,
原告の在留特別許可の判断に当たり消極要素として考慮されるべき点(船舶で本邦に不法入国した後,長期間にわたり本邦に不法在留して不法就労をしたことや,外国人登録法三条一項の規定による新規登録の申請をしないなど,原告の入国及び在留の状況は,悪質であったことは否めない)が存在すること,原告とBとの間に法的な婚姻関係が存在せず,Bが永住者の在留資格を有する外国人であるにすぎないことを考慮してもなお,
原告に対して在留特別許可を与えるべきではないとした東京入国管理局長の判断は,考慮すべき積極要素を過少評価したものであって,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるというべきである。
  したがって,東京入国管理局長のした本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱,濫用したものとして,違法であるというべきである。
2.争点②本件裁決の適法性について
 本件退令発付処分は,東京入国管理局主任審査官が,東京入国管理局長から,本件裁決をした旨の通知を受け,入管法四九条六項に基づいてしたものであるところ,本件裁決は違法なものであるから,本件裁決を前提とした本件退令発付処分も違法なものである。

<コメント>
 本判決では,在留特別許可をしないでされた裁決に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり違法であるか否かについて,本件の事案に即して,いわゆる判断過程の統制による審査がされている。
まず,原告の入国及び在留の状況について,Xは平成9年4月頃に不法入国した後10年以上の長期間にわたり不法在留して不法就労するなど,その入国及び在留の状況が悪質な点は,在留特別許可の許否の判断に当たり,消極要素として考慮すべき事情であるとしている。
一方,積極要素としては,①原告XがBと婚姻の本質を備えて成熟かつ安定した内縁関係を築いていたこと,②原告は,Bとの間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有するCをもうけていること,③原告は,日本に定着して生活基盤を築いていること,④原告の子であるCは,日本での治療等を必要としていること,⑤原告がフィリピンに送還されると,その後におけるBと二人の子との生活が困難となることを挙げている。
 積極要素を総合勘案し,さらに,児童の最善の利益を主として考慮すべきことを定めている児童の権利に関する条約3条1や,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されるべきではないとの原則を定めている同条約9条1の趣旨を参酌すると,在留特別許可の許否の判断に当たり消極要素として考慮されるべき上記の事情が存在し,XとAの間に法的な婚姻関係が存在せず,Aが永住者である外国人にすぎないことを考慮しても,Xに対して在留特別許可をすべきではないとした東京入国管理局長の判断は,考慮すべき積極要素を過少評価したものであって,社会通念に照らし著しく妥当性を欠き,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱,濫用したものとして違法であるとしたものである。
在留特別許可の許否の判断が法務大臣等の広範な裁量に委ねられていると解され,裁決が取り消される事例が多くはない中で,日本人又は永住者と内縁関係にあったにとどまり,かつ,退去強制事由が不法入国である事案について裁決が取り消される場合は限られていると考えられる。
 本件においては,XとAの内縁関係等について事実の誤認又は評価の誤りがあるともされているが,これらに加え,ダウン症候群等がある長男が定期的かつ頻繁に通院し服薬するなどしており,このことに起因し,Xが本国に送還された場合には,A,長男及び二男の生活を極めて困難なものにすることについての判断に事実の誤認又は評価の誤りがあったことが重視されているように思われる。
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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京地裁平成26年4月15日

2018-05-30

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
①難民不認定処分の取消し,②在留特別許可をしない旨の処分の無効の確認,③退去強制令書の発付処分の無効確認を求めた事案です。

<事案の概要>
本件は,アンゴラ国籍を有する外国人男性であるXが,入管法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分(本件不認定処分)を受けるとともに,東京入国管理局長から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(本件在特不許可処分)を受け,さらに,東京入国管理局主任審査官から,退去強制令書の発付処分(本件退令処分)を受けたのに対し,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分及び本件退令処分の各無効確認を求めた事案である。

<本件の争点>
①本件不認定処分の違法性(Xの難民該当性),②本件在特不許可処分の無効事由の有無,③本件退令処分の無効事由の有無の3点であるが,主たる争点は,Xの難民該当性である。

<原告Xの主張>
アンゴラ北部のいわゆる飛び地であるカビンダ州において成育し,カビンダ解放戦線(FLEC)という組織のメンバーとして,カビンダの独立を訴える政治的活動をしていたところ,国家安全保障罪の容疑によりアンゴラ政府の治安当局に逮捕されたものであるなどとして,難民に該当する旨主張した。

<被告Yの主張>
XがFLECに所属し,地区の責任者として積極的な活動をしていたとは認め難く,また,逮捕された旨の供述も信用できないなどとして,これを争った。

<本判決の内容>:原告Xの勝ち,Xの請求はいずれも理由があるとしていずれも認容
1.争点①本件不認定処分の違法性(Xの難民該当性)について
(1)難民該当性の判断基準
入管法二条三号の二は,入管法における「難民」の意義について,難民条約一条の規定又は難民議定書一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定しているところ,難民条約及び難民議定書の上記規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。
 そして,上記にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
 難民の認定における立証責任の帰属については,入管法六一条の二第一項が,法務大臣は,難民認定申請者が提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨規定しており,難民認定について難民認定申請者が資料を提出することを前提としている。また,難民認定を受けた者は,入管法六一条の二の二第一項に基づき定住者の在留資格を取得できるなど,有利な法的地位が与えられることになるから,難民認定は,いわゆる授益処分に当たるものであるところ,一般に,授益処分については,その処分を受ける者が,根拠法令の定める処分要件が充足されていることについて立証責任を負担するものと解される。以上によれば,難民該当性の立証責任は,難民認定申請者にあると解するのが相当である。
(2)Xの難民該当性
アンゴラにおいては,少なくとも本件不認定処分がされた平成21年8月当時,FLECに所属して活動している者については,治安当局から迫害を受けるおそれがあったというべきである上,原告は,平成9年にはFLECのメンバーとなり,平成15年にカビンダからルアンダに移ってからも,アンゴラの各地にあるカビンダ人のコミュニティを訪ね,密かに集会を開催してカビンダの独立の必要性を訴える活動をしたり,平成20年9月に実施された国会議員選挙において,野党であるUNITAの選挙活動に協力する活動を行ったりするとともに,FLECの集会に参加して意見を述べるなどの活動をしていたところ,平成21年2月に,突然警察官に身柄を拘束され,暴行を受けながら,FLECのメンバーであるかどうかや,他のFLECの戦闘員の所在などを問うための取調べを受け,FLECが国家の安全を脅かす分離主義者である旨責め立てられ,その後,3か月以上にわたり,国家犯罪捜査庁及び刑務所において,何らの手続を受けないまま,食事も満足に与えられず,不衛生で劣悪な収容環境の中で収容され続けていたものである。以上によれば,原告は,アンゴラ政府当局から,反政府組織であるFLECに所属して活動していると把握され,迫害を受けたものであると認められる。
 そうすると,原告がアンゴラに強制送還された場合,政府当局から迫害を加えられるおそれがあり,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということができる。
  したがって,原告は,入管法にいう難民に該当すると認められる。
(3)本件不認定処分の違法性
Xは入管法にいう難民に該当するとして,本件不認定処分は違法であって取り消されるべきである。
2.争点②本件在特不許可処分の無効事由の有無について
Xが難民に該当しないことを前提としてされた本件在特不許可処分は,当然に違法であるところ,その結果,Xを迫害のおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹に関わる重大な瑕疵を有するものであり,本件在特不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
3.争点③本件退令処分の無効事由の有無について
原告Xは難民に当たるということができるから,原告Xを,これを迫害するおそれのあるアンゴラへ向けて送還する本件退令処分は違法であるというべきである。
 そして,本件退令処分は,原告を迫害のおそれのあるアンゴラに送還することになるものであり,入管法の根幹に関わる重大な瑕疵を有するものといわざるを得ない。したがって,本件退令処分は当然無効と解するのが相当である。

<コメント>
本件は,カビンダの独立を訴える政治的活動をしていたところ,アンゴラ政府に逮捕された旨主張する外国人の難民該当性が主たる争点とされた事案である。
当事者間においては,主としてXの主張する個別事情に関し,これを裏付けるXの供述の信用性が争われている。本判決は,Xの供述には信用性が認められるとして,このXの供述などを基に,Xの主張におおむね沿う形で事実認定をしている。
一般に,難民該当性が問題とされる事案は,客観的な証拠に乏しい場合も少なくなく,原告の供述の信用性を取り分け十分に吟味すべきであるとされる。
しかし、本判決は,客観的な証拠との対照,本邦に上陸した後の各手続におけるXの供述の内容や経過などを踏まえつつ,相当詳細な検討を加えた上で,Xの供述の信用性に疑問を生じさせるような事情は見当たらないとして,Xの供述の信用性を争うYの主張を排斥している点に特色を有している。 
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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 名古屋高裁平成28年7月28日

2018-05-29

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
難民不認定,在留特別許可をしない旨の処分,退去強制令書発付処分を争い,それぞれの処分が違法であると認められた事案です。本判決は,難民該当性の事実認定が争点となった事例判断であるが,地裁と高裁で判断が分かれた事例です。

<事案の概要>
ウガンダの国籍を有する外国人女性であるXは,平成20年7月に日本に入国し,平成21年11月に,入管法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をした。しかし,平成23年1月に法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,法務大臣から権限委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダを送還先とする退去強制令書発付処分を受けた。
そこで,Xは,自らはウガンダ政府から弾圧を受けている野党FDC(民主変革フォーラム)の党員であり,ウガンダ出国前には親政府勢力から襲撃を受けるなどの迫害も受けており,上記各処分はXの難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた。

<地裁の判断>:原告Xの負け
1.難民の判断基準
入管法二条三号の二は,同法における「難民」の意義について,難民条約一条の規定又は難民議定書一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しているところ,難民条約一条A(2),難民議定書一条一及び二によると,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうものとされている。
 そして,上記の「迫害」とは,通常人にとって受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をもたらすものを意味し,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
2.難民の判断基準へのあてはめ
①Xはウガンダ政府等から迫害の対象として関心を抱かせるような指導的立場で政治活動を行っていたものとは認め難いこと,②Xの供述には,重要部分で変遷が認められること,③Xは,本邦への入国時に迫害を受けていることを申し立てておらず,難民認定申請をするまでにも相当期間が経過しているなど,行動に切迫性を欠いていること等を根拠として難民該当性を否定し,Xの請求をいずれも棄却した。

<高裁の判断>:原告(控訴人)Xの勝ち
1. 難民の判断基準
難民の判断基準について地裁の判決文を引用しており,地裁と同様の判断基準を用いて難民該当性を判断している。
2. 難民の判断基準へのあてはめ
Xは,〈1〉平成17年2月にFDCの党員となり,FDCのいわば覆面組織ともいうべきAの活動を通じて,地域住民にFDCの活動を紹介したり,FDCへの支援を依頼する活動を行っていたこと,〈2〉平成18年2月の大統領選挙及び国会議員選挙では,FDCの動員役員を務め,有権者にFDCへの投票を呼びかけたり,ポスターを貼ったりするなどの活動に従事したこと,〈3〉平成17年から平成19年にかけて,ラジオ番組に出演したり,ラリーに参加したりして,有権者にFDCの政策を説明したり,FDCへの支援を呼びかけたりしたこと,〈4〉そうしたところ,控訴人がAの活動に仮託してFDC支援の政治活動を行っているとの疑いを持った親政府勢力から,二度にわたって,Aの活動について出頭して説明するように求められたこと,〈5〉さらに,平成19年には,FDCへの支援を呼びかける演説をした数日後に,鞭ないし棒を持った集団から,他のFDC党員と共に暴行を受ける襲撃事件に遭ったこと,〈6〉そして,その後に受領した親政府勢力からの三通目の手紙で,政治活動を止めるように警告を受けたことから,身の危険を感じ,Aにおける活動を停止して,本邦への出張を利用して,ウガンダを出国したことが認められる。
 そして,ウガンダ政府が,野党であるFDCの党員や支持者の活動を制限すべく,発砲,催涙ガスの発射,暴行,逮捕・拘留,集会の妨害などを繰り返しており,Xが親政府勢力から手紙を受け取ったり,ラリーの後に襲撃を受けたりしたことも,XがFDC党員として動員役員を務めるなど積極的な活動を行い,ウガンダ政府に反対する政治的意見を表明していたことが理由となっているものと推認される。
 以上によれば,Xは,ウガンダに帰国した場合には,FDC党員であること又はウガンダ政府に反対する政治的意見を有していることにより不当な身柄拘束や暴行等の迫害を受けるおそれがあるということができ,通常人においても,上記迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認められる。したがって,Xは,入管法にいう難民に該当する。

<コメント>
本件の争点は,Xの難民該当性であり,専ら事実認定の問題である。本件においては,Xが反政府政党の指導的立場にあることが難民認定の要件かどうかが問題であった。
本判決では,ウガンダの一般情勢等についても詳細に検討し,同国政府が,FDCの役職員や指導的立場にある者のみならず,集会や抗議活動に参加するFDC党員一般に対して,発砲,催涙ガスの発射,暴行,逮捕・拘留,集会の阻止などの行為を行っていることを認定した上で,ウガンダの上記情勢では,指導的立場にあるとまでいえなくとも,Xのように,FDC党員として実質的な活動をし,集会に参加して積極的に発言をしたり,動員役員としてFDC支援を募る有意な活動をしたりしていれば,迫害の恐れはあり,実際に,Xは,親政府勢力から襲撃を受け,反政府活動を止めるように警告も受けているとして,難民該当性を肯定した。
なお,入管法にいう「難民」の定義に「指導的立場にあること」は含まれていないから,これが難民と認められるための法律上の要件でないことは,原判決も含めて共通の理解であると思われる。
 もっとも,「難民」の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことが認められるためには,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
そして,指導的立場にある者の方が迫害のおそれが高く,そうでない者の方が迫害のおそれが低いことは,一般的な経験則といえるが,どの程度妥当するかは,当該国における政府がどのような迫害を行っているかによって異なると考えられる。すなわち,当該国においては,指導的立場にある者に限って迫害が行われているということであれば,これに当たらない者の難民該当性を肯定することは困難であろうし,指導的立場にない一般の党員や団体帰属者も活動状況によっては迫害対象となっているということであれば,指導的立場にないというだけで難民該当性が否定されることにはならないと考えられる。
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弁護士と行政書士が共同受任しているため,入管が不当な判断をした場合は,弁護士がその判断につき争うことができるのが弊所の強みです。
VISAの申請にご不安のある方,オーバーステイで収容されそうという方を,全力でお守りいたします。
在留特別許可,その他の入管ビザ事件,法律問題については是非我々にご相談下さい。

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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可の裁判例 東京地裁平成26年5月30日 

2018-05-03

こんにちは、行政書士の後藤知子です。

今日は在留特別許可の裁判例をご紹介いたします。

<事案の概要>
ボリビア国籍のX母(偽装結婚による不法入国歴あり、日系3世)、およびX母と定住者ビザ(3年)を持つボリビア国籍の日系3世男性Aとの間に日本で生まれたX子ら(3名)に対して、入管から指示されたX子らの在留資格取得のための手続の完了を待つことなく東京入管局長から在留特別許可を与えないと判断され、退去強制令書が発付されたことは裁量権の範囲を逸脱しており違法となるとされた。
<判旨>
X母およびX子らに対して在留特別許可を与えないとした東京入管局長の裁決は、以下の事由から裁量権の範囲を逸脱した違法なものであり、またその裁決にしたがってなされた退去強制令書発付処分は違法であるとして取り消された。
① X母
X母は過去に虚偽の身分事項により偽装結婚し、内容虚偽のパスポートを持って日本に不法入国しており、これは在留特別許可の許否の判断にあたって消極要素となる。
しかしながら、X母にはその消極要素を上回る重要な積極要素又は積極要素として評価すべき事由(日系3世であること、日本への定着性が認められること、Aとの関係が婚姻の実質を備え安定・成熟したものであったこと、幼年の子らを監護養育していること等)が相当数認められる。この点から、X母に在留特別許可を与えないとした東京入管局長の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している。
② X子ら
X子らは、日系3世であり定住者ビザで在留するAの子なので定住者ビザを取得しうる立場である。母親であるX母は不法入国の立場だが、X子らはX母の来日後に日本で出生しているため、不法残留に至った経緯について責められるべき点はない。
定住者であるAによるボリビアでのX子らの認知手続を行い、Aとの父子関係が法的に確定することが在留特別許可の許否判断において重要な積極要素となる点については、東京入管の担当者から事前にX母に伝えられており、X母はそのために必要な諸手続を進めている最中であった。そのことを東京入管も認識していたにも関わらず、X子らとAとの父子関係の確定に関する手続完了を待つことなくX子らに対して在留特別許可を与えないとした東京入管局長の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している。
<コメント>
東京入管は、X子らとAとの父子関係の確定に関する手続の進捗状況についてX母から報告を受けており、X子らとAとの父子関係が近い将来法的に確定するであろうことを容易に予想できる状態であった。しかも、Xらが出頭申告をしてから違反調査開始まで約1年8か月経過しているなど、Xらに対する在留特別許可の許否の判断を急いで行わなければならない事情はなかった。本判決は、上記のような事情にも関わらず、上記手続完了を待つことなくXらに対して在留特別許可を与えないとした東京入管局長の裁量判断について違法とした事例であり、実務上参考になると思われる。

弊所では弁護士と行政書士が共同して事件解決に当たっています。

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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可の裁判例  福岡高判平 19・2・22

2018-05-01

【事案の概要】
オーバーステイのナイジェリア国籍の男性Aが日本国籍の女性Bと比較的短期間の交際 の後婚姻したが、婚姻届が警察署に逮捕されるより前だった。入管は在留特別許可を与えず、一審の福岡地裁も男性の訴えを棄却した。
【高裁の判断】
福岡高裁は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とする憲法 24 条及び「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受 ける権利を有する。」とする自由権規約 23 条を引用した上で、次のとおり判示して、 男性に在留特別許可を認めなかった国の判断は違法であるとした。
「日本国の国民が外国人と婚姻した場合には、国家においても当該外国人の在留状況、国内・国際事情等に照らし在留を認めるのを相当としない事情がない限り、 両名が夫婦として互いに同居、協力、扶助の義務を履行し円滑な関係を築くことが できるようにその在留関係についても相応の配慮をすべきことが要請されているものと考えられる。」 ②「これらの点(注:女性の精神状態からすれば無事渡航できるのか甚だ疑問であること、仮に渡航できたとしても言葉も文化も全く異なる異国の地で無事平穏に生活できるものではないことが明らかであること、オーバーステイで刑事事件となり 執行猶予付きではあるが有罪判決を受けた男性が帰国した場合、本邦への再上陸は事実上不可能であるとこと)に照らせば、Aがナイジェリアに帰国を強いられることは、婚姻関係の決定的な破綻を意味し、A 及びBにとって極めて著しい不利益であることは論をまたない。」 ③「Aが過去に強制退去を受けたことがないことはもとより、本邦に残留している間は、前記のとおり、真面目に就労し、生活をしていたものであり、不法残留の他に犯罪を行ったあるいはこれに準じる素行不良があったことを認めるに足りる証拠はなく、Aは本邦において概ね平穏に生活していたものということができるのであるから、不法残留の点を過大に評価するのは相当ではない。」 ④「以上の点を合わせ考慮すれば、福岡入管局長がした本件裁決は、Bと A の婚姻関係の実体についての評価において明白に合理性を欠くものであり、 また、前記のとおり、在留関係についても相当の配慮をすべきことが求められる両名の真摯な婚姻関係に保護を与えないものとなるのであって、社会通念に照らして 著しく妥当性を欠く」
【コメント】
地裁が「①婚姻関係が短期間である上、未だ同居生活を送るにいたっていないこと、②Aの在留状況が必ずしも良好と言いがたいこと ③Aがナイジェリアに帰国することがAと日本人配偶者Bにとって著しい不利益であるとは言いがたい」と評価して、入管の処分は裁量権の逸脱や濫用とならないと判断したのを覆すことができたのは、妻が、自殺未遂を繰り返すなど、二人の婚姻が真摯な愛情に満ちたものであること、夫婦の実態があること、もしAさんを退去強制すれば、妻であるBさんに重大な不利益を与えることを主張立証できたらからと考えられます。在留特別許可の適否を巡る裁判は、常識的に見て在留特別許可を認めないことは人道にもとるような事件でも、法務大臣の広範な裁量論が大きなハードルとなり、勝訴判決を得ることが簡単でないのが実情ではあります。
が、しかし、近年、日本人の配偶者であるのに在留特別許可を認められなかった事件で、画期的とも言える裁判が相次いで出されています。入管にいわれて、すぐに,ギブアップするのではなく、正しく主張すれば裁判所は正当に評価してくれます。諦めずに戦うことが肝心といえます。

入管が不当な判定をした場合は、提携弁護士に資料一式ひきつげます。あなたのそばの大事な方の在留資格【VISA】をお守りいたします。VISAの申請にご不安のある方、オーバーステイで収容されそうという方を,全力でお守りいたします。外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可はわれわれにご相談ください。 

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【在留特別許可の弁護士】在留特別許可の裁判例 福岡高裁平成17年3月7日判決

2018-05-01

1 事案
 本件は,中国残留邦人であるA(日本人)の実子及びその配偶者又は孫として本邦の上陸許可を得たXら(在留資格はX3,6が実子として「日本人の配偶者等」,X1,2,4,5,7が実子の配偶者又は孫として「定住者」)が,後にX3,6がAの実子でないことが判明してXらの上陸許可を取り消されるなどしたところ,在留特別許可を求めてY1に異議を申し出たが異議に理由がない旨の裁決を受け(本件裁決),これを受けたY2の退去強制令書発付処分(本件発付処分)を受けた。Xらは,本件裁決・本件発付処分が裁量権を逸脱した違法な処分であるとして,処分取消を求めた。
 X3,6は,中国人夫婦の子として出生した中国人であるが,母がAと再婚したため,Aの連れ子(継子)となったものである。X3は,中国人と結婚するまでAと同居していたものであり,Aが日本への永住手続を取った後,X3が実子であるとのAの誓約書を得て,子X1,2と共に本邦の上陸許可を得た。X6は,母の再婚直後,他の中国人の養子となり,X1~3が本邦に入国した後,X6が実子であるとのAの誓約書を得て,夫X7,子X4,5と共に本邦の上陸許可を得た(X3,6がAの実子であるとの申請は虚偽であった。X6は,他人2人をその実子〔Aの孫〕とした虚偽の申請もしていた。)。

 2 1審判決
在留特別許可を付与しないことが違法となるのはこの判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られるとした上で「,X3,6がAの実子であるとの虚偽の身分関係を計画的に作り上げて入国したことは重大な違法であり,Aの継子であったからといって裁量権の範囲は限定されないなどとして,Xらが入国後は平穏な生活を送っていたことを考慮してもなお,在留特別許可を付与しないことが社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえないとして,Xらの請求をいずれも棄却」したため,これを不服とするXらが控訴した。

 3 高裁の判断
本判決は,1審判決と同様の裁量権の範囲を示した上で,本件各処分がXらが主張するようにB規約や児童の権利条約に違反するものではないにしても,在留特別許可の付与を判断するにあたって,条約の精神や趣旨を重要な要素として考慮しなければならないとした。
 その上で,AとX3,6は「身分関係が虚偽であることを認識しながらあえてその身分関係に基づいて入国しようとしたものであるが,その虚偽申請の違法性は極めて重大なものとまでは評価できない」ところ,「X3は連れ子であることを越えてAやその家族と密接な関係があり,X6との家族関係も尊重されるべきであること」,AとXらが「このような事態に直面したのは日本の過去の施策に遠因があり,救済措置の遅れにも一因があること」,「X1,2,4,5の福祉・教育と中国での生活の困難性といった特有の事情をB規約や児童の権利条約の規定に照らすと,」「入国申請の際に違法な行為があったことを考慮してもなお,本件裁決が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであり,取消を免れない」とした。
 そして,本件発付処分は裁量の余地がないから裁量権の逸脱を判断する余地はないが,本件裁決を前提とするものであり,本件裁決が違法であるから本件発付処分も取消を免れないとし,原判決を取り消して,Xらの請求を認容した。

 4【コメント】
 入管法50条の在留特別許可の付与は法務大臣の自由裁量であり(最三小判昭34. 11. 10民集13巻12号1493頁),付与しないことが違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られる(最大判昭53. 10. 4民集32巻7号1223頁,判タ368号196頁参照〔マクリーン事件〕)。
 本判決も同様の基準を示した上で,あてはめとして「中国残留邦人に対する施策の遅れ」等にも言及しつつ,判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとしたもので,同種事案の参考となろう(なお,法務大臣の閣議後記者会見によると,本件ではXらにつき「定住者」として在留資格が与えられることとなったようである。)。
在留特別許可の適否を巡る裁判は、常識的に見て在留特別許可を認めないことは人道にもとるような事件でも、法務大臣の広範な裁量論が大きなハードルとなり、勝訴判決を得ることが簡単でないのが実情ではあります。
が、しかし、近年、日本人の配偶者であるのに在留特別許可を認められなかった事件で、画期的とも言える裁判が相次いで出されています。入管にいわれて、すぐに,ギブアップするのではなく、正しく主張すれば裁判所は,正当に評価してくれます。VISAの申請にご不安のある方、オーバーステイで収容されそうという方を,全力でお守りいたします。外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可はわれわれにご相談ください。

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