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帰化の要件 簡易帰化

2017-08-12

簡易帰化とは、法律上このような名称の帰化があるわけではなく、一般の帰化と比較して帰化の要件が緩和されている帰化を総称して簡易帰化と呼称しているにすぎません。簡易帰化について国籍法では以下のように規定されています。

国籍法

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ

    ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき

    でも、帰化を許可することができる。

    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住

     所又は居所を有するもの

    二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、

     又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

    三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

   第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所

    を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その

    者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可

    することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過

    し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす

    る。

   第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第

    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許

    可することができる。

    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

    二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時

     本国法により未成年であつたもの

    三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除

     く。)で日本に住所を有するもの

    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き

     続き3年以上日本に住所を有するもの

   

6条1号に当てはまるのは、両親が外国に帰化をして自分も外国籍になっている場合です。日本人家族が外国に移住して帰化し外国籍をとったが、子は日本国籍を取得したいとい場合が該当すると考えられます。

6条2号については、在日朝鮮人、韓国人の方の多くがこれに該当すると考えられます。

6条3号についても在日朝鮮人、韓国人の方の多くがこれに該当するといえます。10年以上日本に居住し、1年以上の就労経験がある場合に帰化が認められるのは、この要件に該当するからといえます。

6条については、普通帰化で求められる5年の住居要件が緩和されることになります。

 

7条前段については、日本人と結婚している外国人が当てはまります。居住期間は乾坤の戦後を問いませんので、日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した段階で帰化の要件を満たすことになります。

7条後段についても、日本人と結婚している外国人があてはまります。外国で結婚生活を送った後、来日して1年以上日本で住んでいる場合等が典型例といえます。

7条に該当する場合には、普通許可で求められる住居要件と能力要件が緩和されることになりますので、引き続き5年以上日本に住まなくても大丈夫ですし、20歳未満でも他の要件を満たせば帰化の要件を満たすことになります。

 

8条1号に該当するのは、両親だけ先に帰化して日本国籍を取得して後に子供が帰化する場合、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が後に帰化する場合等が該当します。

8条2号に該当するのは、未成年のときに親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の親と養子縁組したような場合が該当します。

8条3号に該当するのは、外国籍になった日本人が再度日本国籍に戻るような場合が該当するといえます。

8条に該当する方は、普通帰化で要求される住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

このように、要件が緩和されるパターンがいくつもありますので、帰化を検討している方は要件が緩和される可能性があるため、まずは専門の弁護士に相談すべきといえます。

 

以上の他に国籍法では下記のようにいわゆる大帰化についての規定がありますが、許可の前例がないため説明は割愛します。

第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一

    項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができ

    る。

 

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電話番号は0800-700-2323

帰化の要件 生計要件

2017-08-08

帰化の要件の一つとして、国籍法は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定めています。要するにしっかりと生活を維持する経済力があるかどうかという点が問題となります。独身者の場合には自分自身の収入で生活をしていけるかどうか、家族がいる場合には家族の収入も含めて生活していけるかどうかが問題となります。貯金や貯蓄、資産はあればいいですが、なくてもあまり問題とならず、安定した職について安定した収入がある方が重要なポイントになります。正社員でなくても良いですが、無職の場合には帰化が認められる可能性は低いので、就職してから帰化申請した方が良いでしょう。会社経営者でも毎月収入が安定していれば問題はありません。目安として最低月18万円程度の収入は必要になると考えられます。借金についてですが、住宅ローンや自動車ローン、消費者金融からの借金があったとしても、事故なく返済しているのであれば通常の経済活動なので問題ないといえるでしょう。自己破産している場合には問題がありますが、7年経過していて現在の収支に問題がなければそれだけで要件を満たさないという可能性は低いと思われます。

 

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帰化の要件 素行要件

2017-08-04

帰化の要件の一つとして国籍法は「素行が善良であること」という要件を定めています。素行が善良であるとは、簡単に言えば、悪いことをしない真面目で誠実な人とう意味です。抽象的な表現ですが、具体的には、刑事事件の前科前歴がないか、納税義務を果たしているか、年金等を払っているか、交通違反をしていないか等々の場面で問題となります。

まず、刑事事件で前科がないかということが問題となりますが、通常、刑事事件で罰金や懲役刑等の前科が付いた場合には退去強制事由に該当するか、更新ができなくて日本にいることができなくなるのですが、退去強制事由に該当したが在留特別許可で日本での滞在が認められている方や、退去強制事由に該当しない前科であり更新も認められてきたとう方が問題となります。帰化の場合にはより厳しく審査されますので、当然ですが、犯罪を起こさないことが重要です。殺人や強盗等の重犯罪だけでなく、ケンカ、飲酒運転、万引き等も犯罪ですので、帰化を目指している方は普段から襟を正して生活する必要があります。万が一犯罪行為を犯してしまった場合には、弁護士に相談して前科が付かない方法があるか模索する必要があります。軽いケンカ程度であれば、被害者と示談することで不起訴になり、前科が付かない可能性もあります。

 次に納税義務を果たしているか否かですが、当然ですが、確定申告で収入を不正に低くしたり、経費を不正に多く計上している場合も脱税ですので、修正申告して正しい納税を心がけてください。悪質な脱税の場合には告発されて刑事事件になることもあるので注意が必要です。時々問題となるのが住民税です給料から天引きされている場合は問題ありませんが、役所から通知がきて納税する普通徴収の場合には、住民税が未納の方がいます。住民税を払っていない場合も当然ですが納税義務を果たしていませんので、素行不良となります。扶養から外さなければいけないのに外していない場合もありますので注意してください。万が一間違っていた場合には修正申告しましょう。

交通違反については、基本的には過去5年間の違反歴を調査されます。過去5年間で軽微な違反5回以内であれば、問題はないと思われます。ここで注意が必要なのは、飲酒運転等の悪質な違反で、いわゆる赤切符を切られた場合です。この場合、勘違いしている方がいますが、赤切符によって課されるのは罰金であり、前科になりますので注意が必要です。軽微な違反の青切符の際に支払うのは、反則金であり前科とはなりません。赤切符の際に支払うのは、簡易裁判所の略式裁判を経て支払う略式罰金となります。

年金についてですが、現在一定の中長期滞在外国人は、年金に加入する義務があります。年金は権利でもあり義務でもあるということです。自分はもらわないから関係ないという方がいらっしゃいますが間違いです。支払う義務があります。まったく支払っていない場合には、とりあえず直近1年分を支払って、その領収書を提出しましょう。

 

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在留期間更新、ビザ更新が認められました!

2017-07-31

 

中国国籍の方の在留期間更新、ビザ更新が認められました。

ご依頼者様は中国籍の方で、旅行会社の会社員、技術・人文知識・国際業務の在留資格ビザで日本で滞在していました。今回はそのビザの更新を当職が受任、申請し、更新が認められました。

本件は申請から許可まで10日間のスピード取得であり、ご依頼者様も安心したご様子でした。

【解説】

在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。

 

技術・人文知識・国際業務とは:入管法別表では,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており、前提として学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。法務省が公表している具体例としては、オンラインゲームの開発設計者、ソフトウェアエンジニア、コンピュータプログラマー、自動車メーカーの技術開発、建設会社においての技術研究、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務、CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務、情報セキュリティプロジェクトに関する業務、語学教師としての業務、外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において本国との取引業務における通訳・翻訳業務、本邦の自動車メーカーにおいて本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務、本邦の航空会社において国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務があります。

※守秘義務の観点からご依頼者様が特定されないよう、許可取得時期と公表時期はあえてずらしています。

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帰化の要件 住居要件

2017-07-27

帰化の要件の一つとして、国籍法では、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めています。この「引き続き」という要件が問題となりますが、国籍法は継続して日本居住していることを求めています。継続して5年以上日本に居住していることが必要となります。

簡単な例ですと、2年日本に住んでいて、1年海外にいて、3年日本に住んだ場合ですと、この引き続きの要件は満たさないことになります。さらに、この場合ですと、海外に行く前の2年間は算入できなくなるので、さらに2年間日本に住み続けなければ要件を満たさなくなります。要するにリセットされてしまいます。

この「引き続き」の要件がリセットされてしまうか否かの目安の期間は、一度の出国日数が3ヶ月以上か否かで判断されることが実務上は多いです。一度の出国日数が3ヶ月以上に及んでしまう場合には、「引き続き」の要件は満たさずにリセットされてしまう可能性が高いといえます。この場合には、それまでの居住歴はリセットされゼロからもう一度カウントする必要が生じます。

 また、一度の出国が3ヶ月以内であっても、1年間のうちに短期の出国を繰り返して、目安として合計150日以上程度日本を出国していると、この場合も「引き続き」の要件を満たさないと判断をされる可能性が非常に高くなりますので注意が必要です。たとえば、1ヶ月の出国期間の出国を7回繰り返した場合、一度の出国の期間は3ヶ月以内ですが、合計210日の出国期間があるため、この場合も「引き続き」の要件を満たさないと判断される可能性が高いです。

この「引き続き」の要件は形式的に判断される可能性が高いので、震災、出張、病気療養、出産等を理由とした出国でも酌量してくれる可能性は低いので注意が必要です。

 次に「引き続き5年以上」の期間の中身の問題ですが、どんな在留資格でも5年以上日本

に居住していれば帰化できるというものではありません(オーバーステイの場合は論外です)。実務上は、就労系の在留資格において、就職した期間が3年以上必要となります。正社員か否かはこの住居要件では問われませんが、就労系の在留資格ビザを取得して、就職して3年以上経過していることが必要となります。そうすると、5年以上日本にきょじゅうしていたとしても、すべての期間の在留資格が留学生であった場合には帰化は認められないということになります(不法就労の場合は論外です。また資格外活動でアルバイトをしていたとしても就労ビザで3年以上の要件は認められません)。しかし、たとえば、留学生として2年、就労系のビザで3年日本で居住した場合には住居要件は満たすことになります。よくある例としては、日本語学校に留学生として来て、日本の会社に就職して技術人文知識国際業務等に在留資格ビザ変更をした場合があります。逆に留学生として6年日本に居住していても就労ビザで2年しかいないのであれば、要件は満たしません。なお、転職については問題となりません。

 就労系のビザで3年以上日本に居住する必要があるのが原則ですが、日本に居住している期間が10年以上の場合には就労経験が1年以上でも認められるという例外もあります。たとえば、留学生として8年、就労ビザで2年日本に居住した場合には、要件を満たすことになりますので重要です。

 

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帰化の要件 普通帰化

2017-07-24

帰化とは簡単に言えば日本国籍を取得して日本人となることです。永住許可との違いは永住の場合はあくまでも外国人のままであり、永住者には参政権は認められていませんし、退去強制の対象にもなります。しかし、帰化をすれば日本人となり参政権は認められ、退去強制の対象になりません。帰化をした場合、日本人として制限の少ない生活をすることができますが、二重国籍は認められませんので、母国の国籍はなくなることになりますので、アイデンティティに関わる問題ですから慎重に考える必要があるといえます。帰化の中には一般的な要件を定めたものから、要件を緩和したものまであります。ここでは、一般的な帰化である普通帰化の要件についてご説明します。普通帰化について、国籍法では以下のように定められています。

(帰化)

   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日

    本の国籍を取得することができる。

   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す

    ることができない。

    一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    二 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

    三 素行が善良であること。

    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生

     計を営むことができること。

    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

      府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若

      しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ

      とがないこと。

   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな

    い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると

    認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化

    を許可することができる。

 

 国籍法では上記のように定められていますが、普通許可には①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件、が必要になってきます。⑦の日本語能力要件は国籍法には定められていませんが、日本人になることからいわば常識として日本語が必要になること、日本語ができないのであれば住居要件の定着性や生計要件にも疑義が生じることから、一定の日本語能力が要求されています。要求される日本語能力としては日本語能力試験3級程度の能力があれば問題ないといえます。申請や面接の段階で審査官に日本語能力に疑義を持たれると筆記試験を課されることがあります。日本語能力がないと帰化できませんので、同国人のネットワークばかりでなく積極的に日本人と関わり、日本語を習得することが重要です。②の能力要件ですが、帰化するためには20歳以上であることが要件とされています。これは申請人が20歳以上であることが必要だということです。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は20歳未満でも帰化が可能になります。20歳未満の場合は、単独では要件を満たすことができないと言うことです。⑤の喪失要件は、日本に帰化した場合、母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるかどうかということです。日本は二重国籍を認めていませんので、国籍を離脱できない場合には帰化できません。国によって、兵役等の義務を果たさないと国籍を離脱できない場合もありますので、帰化申請の前にそれぞれの母国で確認する必要があるといえます。⑥の思想要件ですが、日本国を破壊するというような危険な考えを持っていないかということです。たとえば、テロリストや破壊活動を目的とした工作員やスパイ等が対象になるといえます。①住居要件、③素行要件、④生計要件については別稿で詳しく解説したいと思います。

 

帰化申請のことなら、入管事件、ビザ申請を多く扱っている、弁護士永田洋子にご相談ください。

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永田洋子弁護士が民進党代表の蓮舫氏と対談しました!

2017-07-14

永田洋子弁護士が民進党代表の蓮舫氏と対談しました。女性の社会進出、子育て支援に関して対談をしました。対談の様子は下記URLよりご覧下さい。

https://fornext-web.jp/news/quota-movie

 

入管ビザ、刑事事件、交通事故、相続、離婚その他外国人事件に関するご相談は、弁護士永田洋子にご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323です。

中国人の刑事弁護(秘密を侵す罪、信書開封)

2017-05-25

秘密を侵す罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。秘密を侵す罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(信書開封)

第133条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(秘密漏示)

第134条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(親告罪)

第135条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

秘密を侵す罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、保護法益は個人の秘密であると考えられます。また、135条によって、本罪は親告罪となっています。そうすると、被害者と示談して告訴を取り下げてもらうことが非常に有効な弁護活動ということになります。逮捕勾留されている場合でも、示談をして告訴を取り下げてもらえば、釈放される可能性が高く、釈放の時期も早まります。

 

中国人の刑事事件、秘密を侵す罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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中国人の刑事弁護(飲料水に関する罪)

2017-05-24

飲料水に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。飲料水に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(浄水汚染)

第142条  人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)

第143条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)

第144条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)

第145条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)

第146条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(水道損壊及び閉塞)

第147条  公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 

中国人の刑事事件、飲料水に関する罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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中国人の刑事弁護(通貨偽造の罪)

2017-05-24

通貨偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。通貨偽造の罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(通貨偽造及び行使等)

第148条  行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

2  偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)

第149条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。

2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(偽造通貨等収得)

第150条  行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第151条  前三条の罪の未遂は、罰する。

(収得後知情行使等)

第152条  貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(通貨偽造等準備)

第153条  貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

148条1項は通貨偽造罪・変造罪の規定です。客体は通用する貨幣、紙幣、銀行券です。貨幣とは、いわゆる硬貨すなわち金属の貨幣をいいます。紙幣とは政府の発行する貨幣に代用される証券をいい、現在紙幣は発行されていない。銀行券とは、政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券をいい、一般に紙幣と称されているものはこの銀行券です。通貨偽造罪にいう通貨とは、貨幣、紙幣、銀行券の総称です。流通しているとは法律によって強制通用力が与えられていると意味です。行為は行使の目的をもって偽造し、または変造することです。偽造とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。変造とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、真貨に加工して真貨に類似するものを作成することをいいます。偽造変造は、行使の目的をもっておこなわれることが必要です。

148条2項は偽造通貨行使罪です。客体は偽造または変造された貨幣・紙幣または銀行券です。偽造・変造は行使の目的でおこなわれたかどうかを問わず、また、誰が偽造変造したかは問わない。行為は、行使すること、または行使の目的で人に交付すること、もしくは輸入することです。行使とは偽造・変造の通貨を、真正な通貨として流通に置くことをいいます。流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽貨を真貨と誤信しうる状態におくことをいいます。交付とは、偽造・変造通貨をその情を明らかにしてまたはすでにその情を知っている者に引き渡すことをいいます。交付行為の適法・違法を問いませんし、有償無償も問いません。輸入とは、偽貨を国外から国内に搬入することをいいます。偽貨を使用して財物を騙取または財産上の利益を取得した場合、詐欺罪は吸収され偽造通貨行使罪のみが成立するというのが判例です。

149条1項は外国通貨偽造罪の規定です。日本国内に流通しているとは日本国内で事実上流通していることをいいます。2項は偽造外国通貨行使罪の規定です。

150条は偽造通貨等収得罪の規定です。客体は、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券です。行為は、行使の目的で偽貨を収得することです。収得とは、自己の占有に移す一切の行為をいい、有償無償を問わず、窃取騙取もこれにあたります。行使の目的とは、自ら行使する目的でも、他人に行使させる目的でもよいです。

152条は収得後地上行使等罪の規定です。行為は、偽貨であることを知らずに収得した後、情を知って行使すること、または人に行使させる目的で交付することです。

153条は通貨偽造等準備罪の規定です。客体は器械または原料です。器械とは、偽造変造の用に供しうる一切の機械類をいい、かならずしも直接偽造に必要なものに限られません。原料とは、地金、用紙、インク等を指します。行為は、貨幣、紙幣、または銀行券の偽造または変造の用に供する目的で器械または原料を準備することです。

 

以上、通貨偽造の罪について説明をしてきましたが、通貨偽造の罪で逮捕された場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、通貨偽造の罪の保護法益は、第一次的には通貨に対する公衆の信用であり、第二次的には国家の通貨発行権であるとされています。そうすると、個人的法益ではないので、示談というのはあまり有効ではないと解されます。そこで、贖罪や反省を示すために贖罪寄付という方法が考えられます。贖罪寄付の効果を過大に期待するのは禁物ですが、贖罪寄付をしたという事実は有利な事情にはなると考えられます。また、保護法益が個人的法益ではないにしても、通貨偽造の罪で特定人に損害を与えてしまっているような場合にはその特定人と示談することも有効であると考えられます。いずれにしても専門的な判断が必要になりますので、通貨偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、通貨偽造の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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