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中国人の刑事弁護(文書偽造の罪)
文書偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。文書偽造の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(詔書偽造等)
第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(公正証書原本不実記載等)
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(偽造公文書行使等)
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(虚偽診断書等作成)
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
155条は、公文書偽造等罪に関する規定です。公文書の有形偽造の処罰を規定しています。有形偽造とは、作成権限を有しない者が他人名義を冒用して文書を作成することをいいます。その実質は名義人と作成者の人格の同一性の齟齬です。1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。公文書は私文書に比べて証拠力が強く、公衆の信用度も高く、また、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰する趣旨の規定です。
155条1項2項は有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪に関する規定です。主体は無制限です。公務員でも作成権限がない場合や、その職務と関係なく公文書を作成するときは本罪の主体となります。客体は公文書です。公文書とは、公務所または公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書または図画をいいます。行為は、行使の目的をもって、公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造変造すること、偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画偽造変造することです。印章とは、公務所または公務員の人格を表象するために物体上に検出された文字・符号の影蹟をいいます。したがって、当該公務員が公務上の印として使用するものであれば私印・職印でもよい。署名とは、自署の他記名も含まれます。
155条3項は、無印公文書偽造罪・無印公文書変造罪の規定です。客体は印章・署名を使用しない公文書・公図画です。行為は偽造変造です。
156条は虚偽公文書作成等罪に関する規定です。本罪は公文書の社会的信用性に鑑みて、私文書とは異なる扱いをし、公務員の虚偽文書の作成(公文書の無形偽造)を一般的に処罰するものです。主体は、当該文書の作成権限を有する公務員です。事実上文書を作成する補助公務員の場合、実質的に作成権限を有している場合には本罪の主体になりますが、裁量の余地のない機械的事務処理車については本罪の主体にはなりません。行為は、行使の目的をもってする虚偽の文書・図画の作成または文書・図画の変造です。本条にいう変造は、作成権限のある公務員がその権限を濫用して、既存の公文書に不正に変更を加えてその内容を虚偽のものとすることをいいます。
157条は公正証書原本不実記載罪に関する規定です、外国人の日本人との偽装結婚の場合に適用される場合が多いのがこの犯罪です。
159条1項は有印私文書偽造罪に関する規定です。本条は私文書の有形偽造を処罰するものです。客体は、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画です。他人とは、公務所または公務員でないものをいいます。権利義務に関する文書とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書をいいます。具体例としては、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などがあります。事実証明に関する文書とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明するにたりる文書をいいます。行為は行使の目的をもって他人の印章・署名を使用して私文書を偽造することおよび、偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造することです。印章とは、特定人の人格を表章するものをいいます。署名には自署の他記名も含まれます。商号、屋号、雅号を記した場合、印章のみを押印した場合です。
159条2項は有印私文書変造罪の規定です。変造とは真正文書に変更を加える権限のない者が他人名義の真正文書の非本質的部分に変更を加え、新たな証明力を作出することをいいます。
159条3項は、無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪に関する規定です。印章又は署名がなされていない私文書・私図画が客体となります。
160条は虚偽診断書等作成罪の規定です。本罪は私文書のうち、医師の作成・提出する文書の無形偽造を処罰するものです。したがって本罪の主体は私人たる医師・歯科医師に限られ、公務員たる医師が本罪の行為をなす場合は虚偽公文書作成罪が成立します。
161条は偽造し文書等行使罪に関する規定です。偽造文書を行使し、詐欺をした場合には、本罪と詐欺罪は牽連犯となります。
161条の2は電磁的記録不正作出及び供用罪に関する規定です。本条は、電磁的記録の証明機能を重視し、文書と同様の保護を与えるために新設されたものです。1項2項は電磁的記録不正作出罪の規定です。行為は、電磁的記録を不正に作ることです。不正に作るとは、事務処理をおこなおうとする者の意思に反して無権限あるいは権限を濫用して電磁的記録を作出することをいいます。3項4項は、不正電磁的記録供用罪に関する規定です。不正に作出された電磁的記録を他人の事務処理のため、これに使用される電子計算機で処理しうる状態におくことをいいます。
以上、文書偽造の罪について説明をしてきましたが、文書偽造の罪で逮捕された場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、文書偽造の罪の保護法益は、文書に対する公共の信用です。そうすると、個人的法益ではないので、示談というのはあまり有効ではないと解されます。そこで、贖罪や反省を示すために贖罪寄付という方法が考えられます。贖罪寄付の効果を過大に期待するのは禁物ですが、贖罪寄付をしたという事実は有利な事情にはなると考えられます。また、保護法益が個人的法益ではないにしても、文書偽造の罪で名義人や相手方等に損害を与えてしまっているような場合や詐欺罪等も一緒に問われているような場合には名義人や相手方等と示談することも有効であると考えられます。いずれにしても専門的な判断が必要になりますので、文書偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、文書偽造の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(有価証券偽造の罪)
有価証券偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。有価証券偽造の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(有価証券偽造等)
第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
(偽造有価証券行使等)
第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
162条と1項は、有価将証券偽造罪の規定です。有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有を必要とするものをいいます。その証券が取引上流通性を有すると否とを問いません。有価証券にあたるものとしては、乗車券、定期券、宝くじ、郵便為替証券等があります。有価証券にあたらないものとしては、切手、無記名定期預金証書、郵便貯金通帳、ゴルフクラブの入会保証金預託証書があります。
行為は、行使の目的で有価証券を偽造し、又は変造することです。偽造とは、作成権限のない者が、他人の名義を冒用して有価証券を作成することをいいます。形式・外観において一般人が真正な有価証券と誤信する程度のものであることを要します。代理権代表権逸脱の場合には偽造となります。これに対して代理権代表権の濫用の場合は偽造とはならず背任の問題となります。変造とは、権限を有しない者が真正に成立した他人名義の有価証券の日本質的部分に変更を加えることをいいます。一般人が真正なものとして誤信する程度の外観・形式を備えていることを要します。変造は、その変更を加えることによって、有価証券の本質的部分に変動を生じさせないことを要します。したがって、本質的部分に変動が生じ、有価証券の同一性が失われたときは偽造となります。手形小切手の券面金額の改ざん、振出日付の改ざんはいずれも変造です。
162条2項は、有価証券虚偽記入罪の規定です。客体は有価証券で、行為は、虚偽の記入をすることです。
163条は偽造有価証券行使等罪の規定です。客体は、偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券です。行為は、行使、交付、輸入です。行使とは、偽造・変造または虚偽の記入をした有価証券を真正または内容の真実なものとして使用することをいいます。たとえば、信用を確保するために偽造小切手を真正なものとして第三者に見せる行為は、偽造小切手を真正の小切手として使用する行為にあたります。有価証券が偽造であることを知っている者に対し、そのことを気づかず真正を装って呈示する等の行為をした場合は行使の実行行為は完了するが、法益侵害の結果を生じないので未遂にとどまります。交付とは、情を知らない他人に偽造・変造または虚偽の記入をした有価証券であることの情を明かして、または情を知っている他人にこれを与えることをいいます。輸入とは、国外から国内に搬入することをいいます。
以上、有価証券偽造の罪について説明をしてきましたが、有価証券に対する罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、有価証券偽造の罪の保護法益は、有価証券に対する公衆の信用であると解されています。そうすると、個人的法益ではないので、示談というのはあまり有効ではないと解されます。そこで、贖罪や反省を示すために贖罪寄付という方法が考えられます。贖罪寄付の効果を過大に期待するのは禁物ですが、贖罪寄付をしたという事実は有利な事情にはなると考えられます。また、保護法益が個人的法益ではないにしても、有価証券偽造の罪で名義人や相手方等に損害を与えてしまっているような場合には名義人や相手方等と示談することも有効であると考えられます。いずいれにしても専門的な判断が必要になりますので、有価証券偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、有価証券偽造の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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中国人の刑事弁護(支払用カード電磁的記録に関する罪)
支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。支払用カード電磁的記録に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)
第163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第163条の5 第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。
163条の2第1項は支払用カード電磁的記録不正作出罪に関する規定です。客体は、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成するもの、および預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録です。行為は電磁的記録を不正に作ることです。
163条の2第2項は支払用カード電磁的記録供用罪に関する規定です。客体は不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録です。行為は人の財産上の事務処理の用に供することです。
163条の2第3項は不正電磁的記録カード譲渡等罪に関する規定です。客体は不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするカードです。行為は、譲り渡すこと、貸し渡すこと、または輸入することです。譲り渡しとは、相手方に処分権を与える趣旨で物を引き渡す行為です。貸し渡しとは、相手方に処分権を与えず、貸与する趣旨で物を引き渡す行為です。輸入とは、不正電磁的記録カードを国外から国内に搬入する行為です。
以上、支払用カード電磁的記録に関する罪について説明をしてきましたが、支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。支払用カード電磁的記録に関する罪については、それだけではとどまらず、詐欺罪等も一緒に罪に問われることが多いです。そのため、その罪との関係で、誰が損害を受けているのかを特定し、示談することが重要といえます。損害が発生している方と示談をすれば、不起訴とまではいかなくても、量刑上有利に考慮されると考えられます。また、保釈も認められやすくなる等、釈放の時期が早まる可能性もあります。
支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合、示談の必要性、示談の相手方の特定等、専門的な見地が必要となりますので、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、支払用カード電磁的記録不正作出罪、支払用カード電磁的記録供用罪、不正電磁的記録カード譲渡等罪、不正電磁的記録カード所持罪、支払用カード電磁的記録不正作出準備罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(印章偽造の罪)
印章偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。印章偽造の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(御璽偽造及び不正使用等)
第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
(公印偽造及び不正使用等)
第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(公記号偽造及び不正使用等)
第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
(私印偽造及び不正使用等)
第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(未遂罪)
第168条 第164条第二項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。
印章偽造罪は、印章・署名に対する偽造・不正使用などの行為を内容とする犯罪であり、その保護法益は印章・署名の真正に対する公共の信用です。印相偽造の罪は抽象的危険犯です。印章・署名に対する公共的信用を害する危険を生ずれば既遂に達し、他人に実害が生じたかどうかを問いません。印章・署名は今日の社会生活上、文書・有価証券の作成にあたって用いられ、文書・有価証券の形式的信頼性は、主としてそこに表示された名義人の印章・署名の信頼性に負っている。ただ、文書・有価証券の偽造罪が成立するときは、印章・署名の偽造はそれに含めて理解されるから、印章・署名の偽造・不正使用が独立の処罰の対象となるのは、文書・有価証券の偽造が未遂に終わった場合に限られます。
印章の意義については争いがありますが、印顆はそれ自体直接取引に用いられるものではなく、印影を保護すれば、印章の公共的信頼性を保護するという目的は達しえます。それゆえ、印章とは印影と解されています。
署名とは、その主体である者が、自己を表章する文字によって氏名その他の呼称を表記したものをいいます。署名には自署の他記名も含むとされています。
以上印章偽造の罪の解説をしてきましたが、印章偽造の罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。上記のとおり、印章偽造罪の保護法益は印章・署名に対する公共の信用とされています。そうすると、個人的法益ではないので、示談というのはあまり有効ではないと解されます。そこで、贖罪や反省を示すために贖罪寄付という方法が考えられます。贖罪寄付の効果を過大に期待するのは禁物ですが、贖罪寄付をしたという事実は有利な事情にはなると考えられます。また、保護法益が個人的法益ではないにしても、印章偽造、署名の偽造で名義人に損害を与えてしまっているような場合には名義人と示談することも有効であると考えられます。いずいれにしても専門的な判断が必要になりますので、印章偽造の罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、印章偽造の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(偽証の罪)
偽証の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。偽証の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(偽証)
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(虚偽鑑定等)
第171条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
169条は偽証罪に関する規定です。保護法益は国の審判作用の適正な運用です。主体は、法律により宣誓した証人です。法律によりとは、法律の根拠に基づいてという意味です。直接法律に規定されている場合のほか、命令その他の下位立法に規定のある場合を含みます。また、法律による宣誓は民事・刑事の訴訟事件においておこなわれるほか、非訟事件においてもなされる。宣誓は、有効におこなわれることを要します。ただし、軽微な手続上の瑕疵があっても直ちに無効となるわけではありません。宣誓無能力者に誤って宣誓させた場合にはその宣誓は法律無効であるから、本罪は成立しないと解されています。証言拒絶権の或る者が宣誓のうえ、拒絶権を行使しないで虚偽の陳述をした場合は本罪が成立します。共犯者または共同被告人が被告人としてでなく、証人として宣誓のうえ、虚偽の陳述をした場合も本罪が成立します。
行為は虚偽の陳述をすることです。虚偽とは、証人の記憶に反することをいいます。事実をまったく黙秘した場合には、偽証罪は成立しません。故意の内容は、宣誓したことを認識して記憶と違う虚偽の陳述をすることです。
尋問手続終了後、虚偽の陳述を訂正をしても本罪は成立します。ただし、170条により、刑が任意的に減免されえます。
以上偽証罪について説明してきましたが、偽証罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。この点、偽証罪の保護法益が国の審判作用の適正な運用であること、170条において刑の任意的減免が規定されていることから、認めている場合には自白をすることも重要な選択肢になります。自白をしたような場合では、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、自白をしたことは非常に有利な事情になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、自白すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。ただ、その証言をした裁判が確定するまでに自白しなければ170条は適用されませんので時期が非常に重要です。よって、偽証罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、自白をするか否かを決める必要がある等専門的な見地が必要です。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(虚偽告訴の罪)
虚偽告訴の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。虚偽告訴の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(虚偽告訴等)
第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
172条は虚偽告訴罪に関する規定です。本罪の保護法益は、一時的には国家の審判作用の適正な運用、二次的に個人の私生活の平穏と解されています。行為は、虚偽の申告をすることです。虚偽とは、客観的真実に反することをいいます。主観的に真実に反しても保護法益の観点から処罰に値しないからである。したがって、偽証罪による虚偽とは異なることになります。申告内容としての虚偽の事実は、刑事又は懲戒処分の原因となりうるものでなければなりません。また、当該官庁の誤った職権発動を促すにたりる程度の具体的なものでなければなりません。申告方法は口頭によるか書面によるかは問いません。申告は相当官署・懲戒権者に対して行われる必要があります。申告は自発的なものでなければなりません。既遂時期は虚偽の申告が相当官署に到達した時です。文書が到達し、閲覧しうる状態になればたり、被告訴者が申告の内容を知ることや、検察官等が捜査に着手・起訴等をしたことは必要ではありません。故意には、申告すべき事実が虚偽であることの認識が必要です。被告訴者の同意があってもその同委は無効です。
173条は、自白による刑の減免の規定です。
以上、虚偽告訴罪についての説明をしてきましたが、虚偽告訴罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。この点、虚偽告訴罪の保護法益が一時的には国家の審判作用の適正な運用であること、173条では自白によって刑の減免のが規定されていることから、認めてる場合には自白することも重要な選択肢になります。また、二次的な保護法益は個人の私生活の平穏であることから、被害者と示談することも重要といえます。自白をし、示談も成立しているような場合では、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、自白や示談成立は非常に有利な事情になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、自白や示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、虚偽告訴罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、自白をするか否かを決めて、認めるならば示談交渉を進めること決めることをお勧めします。自白するか否かや、被害者が未成年の場合等には、法定代理人と示談する必要があり、示談の相手方を考えるにあたっても専門的な見地が必要です。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、虚偽告訴罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(収賄の罪、賄賂、贈賄)
収賄、贈賄の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。収賄、贈賄の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第197条の3 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
197条1項前段は単純収賄罪の規定です。主体は公務員です。行為は賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすることです。収受とは、賄賂を取得することをいいます。収受の時期は職務の執行の前後を問いません。要求とは、賄賂の供与を要求することをいい、相手方がこれに応じなくても要求をおこなった時点で既遂となります。約束とは贈賄者と収賄者との間で将来賄賂を授受すべきことについて合意することをいいます。約束が行われれば既遂となり要求を撤回したり解除しても犯罪は成立します。賄賂を要求・約束して収受した場合、包括して単純収賄罪一罪が成立します。
197条1項後段は、受託収賄罪の規定です。本罪は請託を受けたことによって単純収賄罪よりも重く罰するもので、同罪の加重類型です。請託とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます。正当な職務の依頼でもよく、請託の対象となる職務行為はある程度具体的なものであることを要します。受けるとは、依頼(請託)を承諾することです。公務員が将来担当するかもしれない職務であっても賄賂罪の職務に該当しえます。
197条2項は事前収賄罪の規定です。主体は公務員になろうとするものです。行為はその担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することです。その担当すべき職務とは、公務員に就任した場合に担当することが予想される職務をいい、職務は相当程度具体的であることを要します。「関し」とは、担当すべき職務行為またはそれと密接に関係がある行為と賄賂との間に対価関係が認められるべきことを意味します。本罪は行為者が公務員になってはじめて処罰されます。
197条の2は第三者供賄罪の規定です。第三者を介して間接的に職務に関連して利益を得る脱法的行為を取り締まる規定です。主体は公務員です。行為は、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をすることです。第三者とは、当該公務員以外の者をいいます。本罪を教唆・ほう助した者を含みます。第三者は当該利益が賄賂であることを認識していなくてよいです。賄賂は、当該公務員の職務行為との間に対価関係があることが必要です。供与とは、利益を受け取らせることいいます。
197条の3第1項、2項は加重収賄罪の規定です。本条は収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為がおこなわれたことを理由にこれを重く処罰するものです。主体は公務員及び公務員になろうとするも者です。1項の行為は、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、よって不正な行為をし、または相当な行為をしないことになります。2項の行為は、職務上不正な行為をし、または相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束し、または第三者にこれを供与させ、その供与を要求・約束することです。
197条の3第3項は、事後収賄罪の規定です。主体は過去に公務員であった者です。行為は、在職中請託を受けて職務違反行為をし、退職後にこれに関して収受・要求・約束をすることになります。
197条の4はあっせん収賄罪の規定になります。主体は公務員です。単なる私人として行為するときは主体とならないが、公務員の地位ないし立場で行為する限り積極的にその地位を利用しなくても本罪の主体となりえます。行為はあっせんすることです。あっせんとは、一定の事項について両当事者間の間に入って仲介することをいいます。他の公務員の職務について違法な行為の働きかけがあった場合だけでなく、他の公務員の裁量判断に不当な影響を及ぼした場合も本罪が成立します。賄賂は、職務に対する対価ではなく、あっせんすることの対価です。
197条の5は、没収及び追徴の規定です。本条の意義は、収賄者に不法の利益を保有させないことにあります。没収・追徴に関する19条、19条の2の特則であり、必要的である点で異なります。
198条は贈賄罪に関する規定です。主体は非公務員であることを原則としますが、公務員であっても単なる私人として行う場合には本罪の主体となります。行為は、賄賂の供与・申込み・約束をすることです。供与とは、賄賂を相手方に収受させる行為をいいます。申し込みとは、収受を促すことをいいます。相手方に賄賂たることを認識しうる事情のもとに賄賂の収受を促せばたり、実際に相手方がその意思表示を、または、その利益が賄賂であることを認識する必要はありません。約束とは、将来において賄賂を供与することについて公務員と合意に達することをいいます。
以上、収賄罪、贈賄罪等について説明をしてきましたが、収賄罪、贈賄罪で逮捕されてしまった場合には、どのような弁護活動が有効でしょうか。この点、これらの罪の保護法益は職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であると解されています。つまり個人的法益ではなく社会法益であるといえます。そうすると、示談をするというのは実効性がないといえます。そこで、不正な利益を保有している場合にはそれを吐き出すという意味合い、また、反省を示す意味で、贖罪寄付という手段が考えられます。贖罪寄付の効果については過大な期待はできませんが、贖罪寄付をしたことは一定の有利な事情にはなると考えられます。
中国人の刑事事件、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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中国人の刑事弁護(堕胎の罪)
堕胎の罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。堕胎の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(堕胎)
第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
堕胎の罪の、第一次的な保護法益は胎児の生命であるといえます。また二次的には母体の安全であるといえますたとえば、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷の罪で逮捕されてしまった場合には、胎児の母親または遺族と示談をすることが重要であるといえます。この場合、慰謝料等を支払い示談をすることになります。
212条の堕胎罪、213条の同意堕胎罪、214条の業務上堕胎罪の場合、母親の同意があることが通常ですので、想定以上の致死傷の結果が生じた場合を除いて、この母親と示談することは筋違いと考えられます。堕胎の罪の一時的な保護法益は胎児の生命でありますが、胎児は死亡していますのでその母親と示談することも筋違いな感じがします。堕胎罪は、胎児の生命を守ると同時に、無秩序な堕胎を許さないという社会秩序を守るという社会的法益を保護するという側面もあると考えられます。そこで、反省を示すという意味で、贖罪寄付等を検討することが考えられます。
堕胎の罪といっても、様々な態様があるといえますので、示談をするべきか否か等も検討するために、できるだけ早く弁護士に相談し依頼するべきでしょう。
中国人の刑事事件、堕胎の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
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中国人の刑事弁護(あへん煙に関する罪)
あへん煙に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。あへん煙に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(あへん煙輸入等)
第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
中国人の刑事事件、あへん煙に関する罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
中国人の刑事弁護(遺棄の罪)
遺棄の罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。遺棄の罪について、刑法では以下のように規定されています。
刑法
(遺棄)
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
217条は遺棄罪に関する規定です。遺棄罪の保護法益は人の生命・身体です。老年幼年とは、老人、幼児の意味です。身体障碍とは、身体器官の不完全な者を指します。疾病者には、身体上の病気のほか精神病にかかっている者、その他広く身体上、精神上の疾患を持つ者が含まれます。扶助を必要とするものとは、単に経済的に困窮しているだけで、心身ともに健康な成人は本罪の客体にはなりません。扶助を必要とするものとは、他人の保護によらなければ、みずから日常生活を営む動作をすることが不可能もしくは著しく困難なため、自己の生命に生ずる危険を回避でいない者をいいます。
行為は遺棄することです。遺棄とは、要扶助者を従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させることをいいます。移転させられた場所が生命に危険な場所であることが必要になります。例えば、判例では、結核を患い寺から解雇された被害者が無断で寺に戻ったため、これを道路に追い出した事案で遺棄罪の成立を認めています。
218条は、保護責任者遺棄罪の規定です。行為者に保護する責任があるため、単純遺棄罪よりも刑が重くなっています。保護責任者については、要扶助者の生存に必要な保護をしない不作為、不保護も処罰されます。
保護義務は、法令の規定に基づくもの、契約に基づくもの、事務管理に基づくもの、条理に基づくもの等があります。法令の規定は公法でも私法でもよいです。たとえば、警察官職務執行法3条による保護義務や、民放820条の親権者の子に対する監護義務などがあります。契約は明示のものであると黙示のものであるとを問いません。雇主と同居人との間で、雇人が病気になった場合には雇主がこれを保護するという黙示の契約があるときは、雇主には保護義務が認められます。契約に基づく法令上の手続きをすませたかどうかにかかわらず保護義務の根拠となります。契約は必ずしも遺棄者と被遺棄者との間で締結されたものであることを要しません。
行為は、遺棄することまたは、生存に必要な保護をしないことです。
219条は、単純遺棄罪、保護責任者遺棄罪の結果的加重犯です。
以上、遺棄罪、保護責任者遺棄罪の説明をしてきましたが、遺棄罪、保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。上記に書いた通り、単純遺棄罪、保護責任者遺棄罪の双方とも、保護法益は生命・身体の安全ということになります。そこで、被害者と示談をすることが非常に有効な弁護活動になると考えられます。慰謝料等を支払い、示談をして、被害者に許してもらうことができた場合には、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、示談成立は非常に有利な証拠になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、逮捕監禁罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをお勧めします。被害者が未成年の場合等には、法定代理人と示談する必要があり、示談の相手方を考えるにあたっても専門的な見地が必要です。
なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、遺棄罪、保護責任者遺棄罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
