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被収容者の処遇に対する対処方法
Q入管に収容されている家族から、入管の職員からいじめを受けている、病気の治療もさせてもらえないと言われています。どのように対応したら良いでしょうか。
A被収容者の処遇に問題がある時に取り得る手段としては複数ありますので、いくつか紹介します。
本人からの苦情の申出としては、被収容者処遇規則2条の2に基づく意見と被収容者処遇規則41条の2に基づく不服の申出があります。
被収容者処遇規則2条の2に基づく意見は、入国者収容所長及び入国管理局長が被収容者から意見の聴取を行い、措置を講じて処遇の適性を図ることとされていますが、回答する義務がないため、うやむやになってしまう可能性があります。
そこで、被収容者処遇規則41条の2に基づく不服の申出が重要な手続きとなります。不服の申出に対しては、書面で結果を通知する義務がありますので、積極的に利用するべきでしょう。ただし、不服のある処遇に関する措置から7日以内に申し立てないといけないという制約があることから、注意が必要です。また、入管側に回答義務のない意見として扱われないように、処遇規則41条の2に基づく不服の申出であることを明示する必要もありますので、注意してください。
次に弁護士から入国管理局に抗議を入れることもあります。この場合、弁護士から抗議文等を提出することになります。
さらには、入国者収容所等視察委員会への報告という方法もあります。2010年7月に施行された改正入管法で新しく設置された委員会で、委員会が視察等を行い法務大臣に意見を述べるという制度です。即効性にはかけるものの、前出の手続きをしても変わらない場合には検討の余地があります。
その他に、苦情とは別になりますが、処遇の問題点を指摘して、仮放免申請や執行停止を申し立てることも考えられます。
そして事後的にはなりますが、国家賠償訴訟も考えられると思われます。
収容・仮放免・処遇に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
在留資格変更の手続き
在留資格変更手続は在留期間更新手続きと似ている部分がありますが、以下ではその概略を書きます。
申請場所:当該外国人の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して行う
申請書類:最低限、在留資格変更許可申請書と入管規則で必要とされた書類が必要です。その他に在留資格該当性や相当性を立証する資料がある場合はその資料、弁護士の意見書等を添付すると良いと思います。
申請手続きを行う人:原則は本人です。ただし、申請取次の届出を済ませた弁護士であれば申請者本人を代理して行うことができます。
申請時期:新たな在留資格該当性が生じたあとであればいつでも変更許可申請をすることができます。ただ、現在の在留資格の期間内にするようにしましょう。不法残留となる可能性があるので注意が必要です。在留期間を過ぎてしまった場合、特別受理も考えられますが、在留期間更新の場合よりも厳しくなります。
新たな在留資格該当性が生じていなくても、現在の在留資格該当性を基礎づける事実に変化があった場合には在留資格変更申請を検討する必要があるといえます。放っておくと、在留資格取消になったり、次回更新で更新が不許可になる可能性があるからです。
このように、在留資格変更は、その判断が専門的であるため、早めに入管事件を専門的に取り扱っている弁護士に相談するべきです。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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仮放免の条件・制限
仮放免に際しては以下のような条件が付される。仮放免を受けた外国人が条件に違反した場合には仮放免が取り消される場合があります。
期間は収容令書に基づく収容の仮放免の場合、退去強制手続きにおける最終的な判断がかくてするまで。退去強制令書に基づく収容の場合は原則1か月で、病気等で長期の仮放免が必要な場合は3か月以内の決められた期間になります。
住居は指定され、行動範囲もその住居の属する都道府県と、入国管理局に出頭する際の経路に制限されます。転居等で行動範囲外に出る場合には入管の許可が必要になります。
仮放免が許可されても、入管に出頭する義務が課されます。退去強制令書に基づく収容の仮放免の場合、上述の通り期間が原則1か月であるため、出頭の都度、仮放免期間延長許可申請を行う必要があることに注意が必要です。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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在留資格変更 短期滞在からの変更は認められるのか?
在留資格が「短期滞在」である場合に、他の長期的な在留資格に変更するためには「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ認められず、要件が厳しくなっているため、変更が認められることも厳しい状況です。
しかし、日本人との交際経緯等に十分な合理性があり、婚姻の信憑性にまったく疑いがなければ、婚約者が「短期滞在」で来日し、婚姻手続きをして、「日本人の配偶者」に在留資格を変更することが認められる可能性があります。また、受験のために短期滞在で来日し、合格後に「留学」の在留資格に変更することが認められる場合もあります。
ただし、「短期滞在」から就労に関する在留資格への変更は基本的にはできないといえます。もし、在留資格認定証明書を既に取得しており、これを併せて提出することができるのであれば、認められる可能性があります。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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永住者・永住許可とは?
永住許可とは、在留資格のうち「永住者」の在留資格を取得するための許可です(入管法22条)。手続きで注意が必要なのは、在留資格の変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされていることです。これは、永住許可は在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため、在留資格変更ではなく、永住許可という別個の手続きで厳格に審査するためと考えられています。
さらに注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の在留資格を有していなければならないということです。他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。
永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
在留資格変更の要件(相当性 ガイドライン)
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では相当性判断について以下のように書かれています。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
省略
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
省略
3 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することができない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることになります。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することになります。
5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとしている)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により、勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することになります。
6 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合した場合、悪質なものについては同様に取り扱います。
7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの財交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
以上の事情を勘案して、在留資格変更の相当性を判断することになります。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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仮放免不許可の場合
仮放免許可申請が不許可になった場合には、再申請を検討することになります。特に退去強制令書に基づく収容の場合には、何度も仮放免の申請をしてようやく認められることも珍しくありません。諦めずにやることが重要です。
入管法上、仮放免不許可に対する不服申立ての制度はありません。仮放免不許可の判断を法律上争うためには、仮放免許可申請不許可処分取消訴訟を提起する必要があります。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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在留期間更新の要件(在留資格該当性)
在留期間の更新が認められるためには在留資格該当性が維持されていること、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」(相当性)が存在することが必要になります。
ここでは在留資格該当性を見ていきますが、当初と身分関係就労関係等が何ら変化がない場合には問題がないと言えます。
ただよくあるご相談としては、離婚はしていないが別居している場合、離婚して再婚している場合、退職をして再就職をしている場合、経営している会社が赤字で経営危機にある場合等々のご相談があります。
このような場合、形式的な判断はできませんが、判例や実務の運用、ガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」等を調査して対応する必要があります。
このような場合、形式的には在留期間の更新手続きですが、実質は在留資格変更手続ですので、万全の準備で臨む必要があります。
その他、在留資格該当性を判断する際に参考となる法令やガイドラインを記載しておきます。
法律:入管法の別表
規則:入管法施行規則 提出書類を見ることにより判断材料となります。
省令:通称「基準省令」 上陸許可基準を定めた省令である
告示:通称「定住者告示」、通称「特定活動告示」
通達:通称「730通達」 告示外の離婚後定住を定めた通達である
ガイドライン:「永住許可に関するガイドライン」「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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仮放免の弁護活動
入管法には、仮放免の要件について定めた規定はありません。また、仮放免申請理由書についても特に決まった書式はありません。そこで、弁護士としては仮放免をすべき事情(必要性)と仮放免をしても逃亡などの弊害がないこと(許容性)について説得的に主張していくことになると考えられます。
必要性を裏付ける事情としては、病気治療の必要性、未成年者・高齢者・妊婦等収容の環境に耐えられないこと、子供の養育や配偶者との婚姻の保護の必要性、収容が長期化している場合の本人の精神的負担、その他人道上の理由、退去強制の不存在、訴訟準備、出国準備等々が考えられます。
許容性を裏付ける事情については、身元保証人の存在、定職に就いていること、家族を養っており逃亡できないこと、在留特別許可が見込まれる事案で逃亡する意味がないこと等々が考えられます。
いずれにしても、個々の事情に合わせた主張が必要になってきますので、なるべく早く専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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在留資格変更の要件(在留資格該当性)
在留資格変更許可を得るためには、新しく取得しようとしている在留資格該当性が必要になってきます。例えば、留学から人文知識・国際業務に変更しようとした場合には後者の在留資格該当性があるか判断されます。
在留資格該当性とは、その在留資格で想定された活動を行い、または地位を満たす必要があるということになります。
そして、在留資格該当性を満たすかは、入管法等の法律だけでなく、規則、告示、通達、ガイドライン等を調査して判断する必要があるといえる。
在留資格該当性を判断するための代表的な物としては以下の物があります。
法律:入管法の別表
規則:入管法施行規則 提出書類を見ることにより判断材料となります。
省令:通称「基準省令」 上陸許可基準を定めた省令である
告示:通称「定住者告示」、通称「特定活動告示」
通達:通称「730通達」 告示外の離婚後定住を定めた通達である
ガイドライン:「永住許可に関するガイドライン」「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」
これらの他にも「在留資格の変更、在留資格の更新許可のガイドライン」がありますが、これは、在留資格該当性の判断というよりは、相当性判断のためのガイドラインと言えます。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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